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(iii) 登録者が、競業者の事業を混乱させることを主たる目的として、当 該ドメイン名を登録しているとき
・goo.co.jpは、goo.ne.jpが有名になる以前は、一般には知られていなかった。
一般に知られていないドメインは「不正」なんですか? 自ドメインと似たような「有名サイト」ができちゃうと「不正」になっちゃうんですか?
・goo.co.jpにアクセスするとアダルトサイトに転送されるだけであって、goo.co.jpそのものにはコンテンツがない。
コンテンツの無いサイトや転送だけするサイトは「不正」なんですか?
特に、「アダルトサイトに転送するだけ」とい
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
はぁ? (スコア:1, 興味深い)
性欲は人間の本能の一部ですが,本能は悪ですか?(笑)
まぁそれはさて置き,今回の判決って「論理的な判断」では無いですね。
「倫理的な判断」のつもりなのかも知れませんけど>東京高裁
Re:はぁ? (スコア:3, 参考になる)
話が全然違う。
「エロサイトだから」と「不正な使用」としたわけではない。
これまでの経緯は
・ポップコーン側は、goo.co.jpを取得した後、「女子高生のためのコミュニティサイト」を開くつもりでいた。
(まだコンテンツは出来てなかったと思う)
・NTT-Xがgoo.ne.jpを開設。
・goo.ne.jpが有名になって、goo.co.jpに間違えてくる人が多くなったので、
goo.co.jpをアダルトサイトに転送するようにした。
・NTT-Xがポップコーンを提訴。
というもの(だったと思う)。
東京地裁・高裁が問題としたのは、
・goo.co.jpは、goo.ne.jpが有名になる以前は、一般には知られていなかった。
・goo.co.jpにアクセスするとアダルトサイトに転送されるだけであって、goo.co.jpそのものにはコンテンツがない。
これはユーザーの間違いに乗じて利益を得ようとするものと思われる。
という点のはず。
特に、「アダルトサイトに転送するだけ」というのが「不正な使用」の大きな論拠になっているはず。
#裁判所を批判する前に、リンク先をもうちょっとまともに読もうね。
Re:はぁ? (スコア:2, 興味深い)
確かにアダルトサイトへの転送が不正だ、ということではなく、
工業所有権仲裁センターのJP ドメイン名紛争処理方針 [nic.ad.jp]の
「4条 b.不正の目的で登録または使用していることの証明」の中の
の部分をgoo.ne.jpが如何に証明するかが、ポイントになったようです。
goo.ne.jp曰く、ポップコーンが、goo.ne.jpが有名になった後ににアダルトサイトの転送をするようになったということが、
「混乱を主目的としている」とのこと。
・そもそも始めからアダルトサイト転送をしていれば問題はなかったのか?
・ポップコーンが意図して混乱を起こそうとしたことはアレだが、
だからといって先に取得したドメイン名まで取り消されるのは何だかなあ
なんて思ってしまいますが、事情に詳しい人、教えて欲しいです。
Re:はぁ? (スコア:2, 参考になる)
今回の争点で言えば、問題はなかったでしょう。
まあ、その場合は最初から別の争点を持ち出してくると思いますが。
>・ポップコーンが意図して混乱を起こそうとしたことはアレだが、だからといって先に取得したドメイン名まで取り消されるのは何だかなあ
話し合いに応じようとしなかったのだから、ある意味自ら招いた結果なのではないでしょうかねぇ。
時系列が気になるのですが (スコア:1)
ドメイン名は商標権とは違って、法律で先使用権が保障されていたわけでもないのですから、使用権確認訴訟を提起したポップコーンの請求が棄却されるのは、ある意味仕方ないかもしれません。
逆に、goo.ne.jpがポップコーンに対して請求していた場合どうなっていたか...と考えると興味深いところです。
# 判例がありそうな気がしますが、微妙に畑違いなので存じません
Re:時系列が気になるのですが (スコア:0)
Re:はぁ? (スコア:1, すばらしい洞察)
> にアダルトサイトの転送をするようになったということが、
>「混乱を主目的としている」とのこと。
つまり、状況証拠だけで「有罪」(民事なので語弊がありまくりですが)
になったわけですね。
後からやってきた者が、先行者の事業を制約するって直感的に
理解しがたい話です。
Re:はぁ? (スコア:0)
Re:はぁ? (スコア:2, すばらしい洞察)
・A社は、Xに関する技術の特許を取得した後、Xを用いた製品を発売するつもりでいた
(と主張するが実際には何もしていなかった)
・B社がXと同一の技術を用いた製品を発売
・Xという技術が有名になって、大きな市場になった
・A社が特許侵害だとしてB社を提訴
って具合に先行側が有利なのにね。
Re:はぁ? (スコア:0)
刑法と民法が違うのと同じ。
どちらも法律だけど、法理論の根底が違う。
Re:はぁ? (スコア:1, 参考になる)
(snip)
>> って具合に先行側が有利なのにね。
> 特許は特許。
> どちらも法律だけど、法理論の根底が違う。
ええ、ドメイン名の話をするのだったら
工業所有権4法のうち、商標法と比較するのが
一番適切でしょうけど、商標も、自分で使わな
いで買い取らせ目的で取得するのはダメですよ。
ね、コナミさん。
Re:はぁ? (スコア:1)
>・goo.co.jpは、goo.ne.jpが有名になる以前は、一般には知られていなかった。
一般に知られていたかどうかではなく、ドメイン名の正当性は
先にとったものだと理解していたが...知名度で逆転もあるのかな
転送するからいかんというのなら
アダルトサイト本体を置けばよかったのかなぁ。
こんなんだから論理的ではないなぁって書いたのでは?
裁判所としては結論から入っていったように思ったから
論理的ではなく倫理をとってこんな判決を書いたのじゃないのって
意味だと思う。
Re:はぁ? (スコア:2, すばらしい洞察)
>アダルトサイト本体を置けばよかったのかなぁ。
間違いなく「よかった」んだと思いますよ。
ポップコーンが、自社で、「goo.co.jp」というドメインである
必然性を保ちつつ(ぶっちゃけ、コンテンツ名が「goo」であれば
いいわけですが)、goo.co.jp内でサービスを行っていれば
おそらくこういう判決はでなかったかと思います。
ドメインを転送するだけだったから、という論拠に対して
「それじゃあドメイン転送サービスはダメなのか」と反論してる
方がいましたが、いくらなんでもそれは屁理屈すぎかと。
サービスとしてドメイン転送をしているのであれば、そのドメイン名
である必然性が存在するでしょう。
今回こういう判決が出たのは、「ポップコーン」という会社の、
中身の無い(転送するだけの)goo.co.jpというドメイン名に、
goo.ne.jpの名前を利用する以外の必然性が全く無いことが争点に
なったんじゃないですか?
ぶっちゃけ、会社名が「ポップコーン」じゃなくて「株式会社goo」で
あっただけでもこの判決は出ないと思いますが。
「論理的論理的」と言っている人ほど感情的になっているように思えます。
Re:はぁ? (スコア:1, すばらしい洞察)
>あっただけでもこの判決は出ないと思いますが。
出るかもしませんよ。
ちゃんと時系列も考慮材料に入れないと。
Re:はぁ? (スコア:0)
goo.co.jpというドメインを使う正当な理由があるとして
抗弁もできるだろう、と思いますよ。
で、実際先にドメインを取得したのはgoo.co.jpですし
「株式会社goo」であれば、いかに中身がないドメインでも
www.goo.co.jp を使うというれっきとした理由がありますから、
そう簡単には剥奪できないでしょう。
実際、goo.co.jpのサイトは最初こそ「Goo!」という名前の
Re:はぁ? (スコア:0)
一般に知られていないドメインは「不正」なんですか?
自ドメインと似たような「有名サイト」ができちゃうと「不正」になっちゃうんですか?
コンテンツの無いサイトや転送だけするサイトは「不正」なんですか?