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もちろん、フリーソフトウェアは売るのも自由 [gnu.org]です。念のため: この文書は G
法律にないからダメなんてすると、世の中できないことだらけになっちゃいますよ。;-)
明示的な契約が無ければ、相続者の権利が優先されると思われるのですが、如何でしょう?
もし相続権者が、Public Domain であるという契約(ライセンス)でリリースされ入手したソフトウェアを遡ってその権利主張できるとなれば、最初の契約を一方的に破棄できる根拠はどうなるのでしょう。
ちなみに、このようなケースは実際にあります。別に作者が死ななくても、Public Domain だったものを途中からライセンスを変更するケースです。この場合、普通バージョンの改定と共に行なわれますが、以前にリリースしたライセンスが無効になるわけでもありません。
ライセンス制限強化は衝突も起こしやすくいので、PDS(緩い制約) でリリースされたコードをベースとしてコード分岐するポイントになりますね。
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ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
無償 (スコア:2, 参考になる)
もちろん、フリーソフトウェアは売るのも自由 [gnu.org]です。念のため: この文書は G
Re:無償 (スコア:1)
ここっていうのは GNU ではこう定義します、
それだけですよね?
言葉ってのは数の正義であって
通じなければ意味を成さないんですよね。
だから世代が変われば言葉も変容するわけで。
わたしだったら、単なる無料で使用できる
ソフトウェアのことを指して発言します。
一般世間では そのようにしか通らないから。
で、今回の
Re:無償 (スコア:1)
>ソフトウェアのことを指して発言します。
私もコレなんで、アを選択したいのですが……著作権まで放棄してるのってあるんですか(w
あったとしても、片手で数えるぐらいしかないんじゃないかと…(^^;
著作権放棄 (スコア:0)
私の勘違いでしょうか?
選択肢の文面自体に間違いがあると見なし、
「ア」は真っ先に落としたのですが、
Re:著作権放棄 (スコア:1, 参考になる)
放棄できないのは著作者人格権の話。
Re:著作権放棄 (スコア:1)
「著作権法 [cric.or.jp] 第六節 著作権の譲渡及び消滅」を読む限り、譲渡と消滅は明文化されていますが、放棄については見当たりません。後学のために、どの条文に書いてあるか教えていただけると。
written by こうふう
Re:著作権放棄 (スコア:1)
法律にないからダメなんてすると、世の中できないことだらけになっちゃいますよ。;-)
の
Re:著作権放棄 (スコア:0)
実のところ法律の勉強では、こっちの方が重要だったりするんですよ。
Re:著作権放棄 (スコア:1)
問題になるのは財産権のはずだから日本でもPDSも可能だとは思っています。
Re:著作権放棄 (スコア:1)
何が違うんだろうと思ってね。
ちょっと調べてみた限り、日本の著作権法では、人格権を中心とした大陸法と財産権を中心とした英米法が混じっている(?)ために、ややこしい話になっているようだったけど、法律は門外漢なので、よく分かりませんでした。
written by こうふう
Re:著作権放棄 (スコア:1)
もし、著作権の相続者が、故人の発言を撤回し、著作権を主張した場合、この主張が受け入れられるかどうかが、問題となります。明示的な契約が無ければ、相続者の権利が優先されると思われるのですが、如何でしょう?
-- Buy It When You Found It --
Re:著作権放棄 (スコア:1)
もし相続権者が、Public Domain であるという契約(ライセンス)でリリースされ入手したソフトウェアを遡ってその権利主張できるとなれば、最初の契約を一方的に破棄できる根拠はどうなるのでしょう。
ちなみに、このようなケースは実際にあります。別に作者が死ななくても、Public Domain だったものを途中からライセンスを変更するケースです。この場合、普通バージョンの改定と共に行なわれますが、以前にリリースしたライセンスが無効になるわけでもありません。
ライセンス制限強化は衝突も起こしやすくいので、PDS(緩い制約) でリリースされたコードをベースとしてコード分岐するポイントになりますね。
の
Re:著作権放棄 (スコア:0)
法律を無視するのならば著作権を放棄ではなくて、行使しなければ いいだけって話では?