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コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
頒布権は「映画の著作物の複製物を公衆に譲渡し又は貸与する権利」のことで、DVDのようなメディアがあって成立するものです。
この裁判で争われていたのは、送信可能化権、公衆送信権の侵害で、自動公衆送信装置かどうかが特に争われました。地裁と知財高裁は送信先が限定されているから自動公衆送信ではないとしましたが、最高裁は限定されていてもまねきTVのようにお客を集めてたくさんのロケフリを使って送信するのならば自動公衆送信であるとしました。
ぶっちゃけ、最高裁の方が屁理屈を言っているように感じますけどね。
逆に言えば、個人が特定の個人に対し放送を転送する事は不特定多数に配信しているわけではないので公衆送信に値しないという事にはなるわけですけどね
この判断だと多数と契約可能だと問題になるので多数と契約が可能でなければ問題とはされないつぅ話で...
まぁ商いとしては実行できなくなるよなぁこれだと...
不特定多数の公衆でないと判断される必要が有るので送信者と受信者は日常から知り合いである必要があると思うのでFON的に作るのはダメだと思います
受信者が再送信するのもかなりやばい感じがするなぁ
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに
送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
Re: (スコア:1)
頒布権は「映画の著作物の複製物を公衆に譲渡し又は貸与する権利」のことで、DVDのようなメディアがあって成立するものです。
この裁判で争われていたのは、送信可能化権、公衆送信権の侵害で、自動公衆送信装置かどうかが特に争われました。
地裁と知財高裁は送信先が限定されているから自動公衆送信ではないとしましたが、最高裁は限定されていても
まねきTVのようにお客を集めてたくさんのロケフリを使って送信するのならば自動公衆送信であるとしました。
ぶっちゃけ、最高裁の方が屁理屈を言っているように感じますけどね。
Re: (スコア:2, 興味深い)
逆に言えば、個人が特定の個人に対し放送を転送する事は
不特定多数に配信しているわけではないので
公衆送信に値しないという事にはなるわけですけどね
この判断だと多数と契約可能だと問題になるので多数と契約が可能でなければ
問題とはされないつぅ話で...
まぁ商いとしては実行できなくなるよなぁこれだと...
Re: (スコア:0)
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
不特定多数の公衆でないと判断される必要が有るので
送信者と受信者は日常から知り合いである必要があると思うので
FON的に作るのはダメだと思います
受信者が再送信するのもかなりやばい感じがするなぁ