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自宅に設置するとしても、ソフトの設定を代行したり、留守宅(海外出張者が中心のサービスですから)に時々やってきて動作チェックをしたり、ハングアップ時にリセットしたりするサポートサービスを提供した場合はどうなるのか。
下級審では大変わかりやすかった線引きを、いきなり事例ごとに判断で悩むものにしてしまったことだけは確かですね。
最高裁が示したルールそのものは、妥当性は議論はあるにせよ、シンプルです。
詳細は判決原文(PDF注意) [courts.go.jp]にあたっていただくとして、キモは誰が送信しているのかということです。
自分で送信して自分で受信する限り(当たり前ですが)著作権法上なんら問題ありません。
あなたが書いた、自宅で自分で設置しているロケフリをメンテしてもらう契約ですが、実質的にロケフリを占有及び管理をしているのは誰かによって決まると思います。その実質的の判断は実際の個別の事例ごとの判断にはなると思いますが、それが業者が実質的に占有管理していると判断できる場合には、自宅であったとしても、実質的に業者が送信しているとなるので、著作権侵害であると言えます。
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人生unstable -- あるハッカー
と言うことは (スコア:2)
業者は単に保管するだけ、にすればOKなのかな?
※それでも需要はありそうな気が。
Re: (スコア:1)
Re: (スコア:1)
自宅に設置するとしても、ソフトの設定を代行したり、
留守宅(海外出張者が中心のサービスですから)に時々やってきて動作チェックをしたり、
ハングアップ時にリセットしたりするサポートサービスを提供した場合はどうなるのか。
下級審では大変わかりやすかった線引きを、
いきなり事例ごとに判断で悩むものにしてしまったことだけは確かですね。
Re:と言うことは (スコア:1)
最高裁が示したルールそのものは、妥当性は議論はあるにせよ、シンプルです。
詳細は判決原文(PDF注意) [courts.go.jp]にあたっていただくとして、キモは誰が送信しているのかということです。
自分で送信して自分で受信する限り(当たり前ですが)著作権法上なんら問題ありません。
あなたが書いた、自宅で自分で設置しているロケフリをメンテしてもらう契約ですが、実質的にロケフリを占有及び管理をしているのは誰かによって決まると思います。その実質的の判断は実際の個別の事例ごとの判断にはなると思いますが、それが業者が実質的に占有管理していると判断できる場合には、自宅であったとしても、実質的に業者が送信しているとなるので、著作権侵害であると言えます。
Re: (スコア:0)