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>GPSの常時携帯を義務付け
「全地球測位システム」を携帯て物理的に不可能だと思うんだな。
携帯電話の話じゃないとは思うけど、どっちにせよ航空機の離着陸時はすべての電子機器の電源はオフにしないと航空法違反だよね。宮城県って、空港あったと思うけどどうするんだろ?
# まさか、空港使用禁止?
航空法第73条の4第5項
第73条の4 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口か閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。《改正》平15法1235 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
航空法施行規則第164条の15第4号
(安全阻害行為等の禁止)第百六十四条の十五 法第七十三条の四第五項 の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。四 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/12/120928_.html [mlit.go.jp]
常時作動させてはならない電子機器次に掲げる物件であって、作動時に電波を発射する状態にあるもの十三 前各号及び次項物件の欄第一号から第三号までに掲げる物件以外の物件であって、電子機器と無線通信を行う機能を有するもの
離着陸時のみ作動させてはならない電子機器四 前項物件の欄各号に掲げる物件であって、作動時に電波を発射しない状態にあるもの八 GPS受信機
とありますので、GPS機能を持つ電子機器は、受信機能だけを持つものであれば離着陸時は作動させてはいけなく、警察などに居場所を送信する機能をもつものであれば、それが無線通信とみなされるものであれば常時作動させてはいけないこととなると思われます。電波時計に関しては、通常は電波の発射は行いませんので、それが無線通信とみなされるものであれば離着陸時のみ作動させてはならない電子機器にあたると思われます。
無線通信の定義については、私には見つけられませんでした。
無線通信の定義は、電波法施行規則 [e-gov.go.jp]第二条の十五にあります。
第二条 電波法 に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。....十五 「無線通信」とは、電波を使用して行うすべての種類の記号、信号、文言、影像、音響又は情報の送信、発射又は受信をいう。
なるほど。だとすると、電波時計も離着陸時はダメっぽいですね。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
GPSって携帯できるの? (スコア:1, おもしろおかしい)
>GPSの常時携帯を義務付け
「全地球測位システム」を携帯て物理的に不可能だと思うんだな。
Re: (スコア:1, 興味深い)
Re: (スコア:1)
携帯電話の話じゃないとは思うけど、どっちにせよ航空機の離着陸時はすべての電子機器の電源はオフにしないと航空法違反だよね。
宮城県って、空港あったと思うけどどうするんだろ?
# まさか、空港使用禁止?
1を聞いて0を知れ!
Re:GPSって携帯できるの? (スコア:1)
マジレスすると、電波時計を機内で止めろと言われないのと同じ事になるんじゃないかと。
Re:GPSって携帯できるの? (スコア:1)
航空法第73条の4第5項
第73条の4 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口か閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
《改正》平15法123
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
航空法施行規則第164条の15第4号
(安全阻害行為等の禁止)
第百六十四条の十五 法第七十三条の四第五項 の国土交通省令で定める安全阻害行為等は、次に掲げるものとする。
四 航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話その他の電子機器であつて国土交通大臣が告示で定めるものを正当な理由なく作動させる行為
航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれのある電子機器等を定める告示
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha07/12/120928_.html [mlit.go.jp]
常時作動させてはならない電子機器
次に掲げる物件であって、作動時に電波を発射する状態にあるもの
十三 前各号及び次項物件の欄第一号から第三号までに掲げる物件以外の物件であって、電子機器と無線通信を行う機能を有するもの
離着陸時のみ作動させてはならない電子機器
四 前項物件の欄各号に掲げる物件であって、作動時に電波を発射しない状態
にあるもの
八 GPS受信機
とありますので、GPS機能を持つ電子機器は、受信機能だけを持つものであれば離着陸時は作動させてはいけなく、警察などに居場所を送信する機能をもつものであれば、それが無線通信とみなされるものであれば常時作動させてはいけないこととなると思われます。
電波時計に関しては、通常は電波の発射は行いませんので、それが無線通信とみなされるものであれば離着陸時のみ作動させてはならない電子機器にあたると思われます。
無線通信の定義については、私には見つけられませんでした。
1を聞いて0を知れ!
Re:GPSって携帯できるの? (スコア:1)
無線通信の定義は、電波法施行規則 [e-gov.go.jp]第二条の十五にあります。
chomy
Re:GPSって携帯できるの? (スコア:1)
なるほど。だとすると、電波時計も離着陸時はダメっぽいですね。
1を聞いて0を知れ!