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自分の勘違いでなければ、流通してる商品としての大豆=種子だよね?売れば無問題で、農家がそれを再利用した場合だけ訴えられるという。そんな訴えで勝訴してていいんだろうか。
売った方の問題じゃないの?
ある特許を使用して性能向上を図ったデバイスを特許のライセンスを得ずに製造・販売した業者とそれを知らずに買って使った消費者がいたとして消費者が訴えられるのか?
一般的な特許の考え方についていえば、・権利者は特許の「実施」に関して権利を持つ。実施とは、製造・販売・使用のこと。・たとえ同じものを独自に思いついたのであっても、先行特許の影響を受ける・特許は消尽 [wikipedia.org]する。というのが基本。
たとえば、ある部品にある特許がからんでいた場合、部品の製造者→製品の製造者→流通者→販売者→消費者の流れの、どこかの段階で許諾が得られていれば、そこで特許権は消尽するので、それで消費者が訴えられるようなことはもうありません。ところが、まったく未許諾であった場合には、消費者は「使用」に関して特許権の侵害をしているわけです。そして、このプロセスのどこを訴えるのかは権利者の自由です。特許権に関しては「善意の第三者」は優遇なんかされないのです。
というわけで、> 特許のライセンスを得ずに製造・販売した業者とそれを知らずに買って使った消費者これについては、消費者も訴えられる可能性はあります。特許権とはそういうものである、ということです。
今回の問題の場合、工業製品的な特許の意味からすると、モンサント社の対応は問題ないごく普通の特許に関する流れだと思うのですが、その根本の・遺伝子に特許は認められるのか・遺伝子特許に関する「特許の実施」とは何なのか。種を隠し持ったのはクロにしても、(運悪く)自然に交配したものまで特許が及んでもいいものなのかといったあたりが争点になりそうです。
モンサント社から種子を購入した時点で消尽したことになると思いますが、その種子からできた次の世代の種子は特許の権利を得ていないことになるということですか。
遺伝子特許だとそういうことになるのかな? 工具とか工作機械とかを考えれば同じか。
> その種子からできた次の世代の種子は特許の権利を得ていないことになるということですか。
普通、このような特許は「○○という遺伝子を有する植物、およびその子孫」という取り方をするはず。
子孫が再生産された時点で侵害になります。
あとは販売時の実施許諾が"当該世代限り"となっていて、当事者の契約範囲を超えての実施は侵害というしくみなのかも。
工具とか工作機械の特許がそれで製造される製品には(普通は)及ばないはずです。(その工作機械を使わないかぎり製造できないものは例外)刃物材料なんてそれこそ特許とノウハウの塊なのに、それで作られた機械を使ったからと言ってさらにその機械による製品には関係ないはず。(製造機械の供給を差し止められると業務的にはインパクトありすぎなのですが、法的には責任はない)「F1種にせず意図しない拡散を予防することができず無管理になったものは、特許法の保護の範囲から外れる」と解して欲しかったですね。
モンサント社から種子を購入して栽培して収穫したぶんは、管理された範囲であるので特許権が及び、再播種不可は正当。こぼれ落ちた種、自然交配して資質が伝わったものは、無管理繁殖であり特許権が及ばない。というふうに。当然、立証責任はモンサント側で。
ごめん、工具についてあの書き方じゃそう読み取るよね。
ある工具で同じ工具を作った場合の事を考えました。出来た工具は特許を使用する権利は得ていないよね。
勝手に増えるのと作るのじゃ大きく違う気もしますが。
これは生物の遺伝子だから発生する問題かもしれないですね。通常は複製して売ると問題になりますが、この場合の種子の販売目的がそもそも、蒔いて育てて複製された種子を売るためですからね。食料用など、他の用途なら消尽されているが、育苗用の種子を作ることは認めてないので、育苗用の種子を作る事自体が権利侵害で、その種子も権利が消尽されてない、と用途で縛る事が可能なのか、または、複製された種子は複製されたものだから消尽とかなくて、ただ育苗用でなければ特許の権利範囲にないので自由にできる、と考えるのか。
そもそも、ラウンドアップとセットでの「それに対抗できる遺伝子組み換え作物」なんだからラウンドアップを使って作物を作っていなければOKとか、ラウンドアップの値段に特許料も含めるとかそういう事じゃダメなんですかね?
> ラウンドアップの値段に特許料も含めるとかそういう事じゃダメなんですかね?
ラウンドアップは既に特許が切れており、ジェネリックも出ています。モンサント社は、除草剤ではなく耐性のある種苗の方で儲けるという方針に転換することで利益を維持しているわけです。
#この方針のためには、苗の方がF1種(一代限りで、二代目は発芽しにくいし、発芽しても一代目の特性を持たない)であるのが大前提だと思っていたので、#今回ストーリーはちょっと意外でした。
種苗で儲けるという方針に転換しているからこそ、一代限りで終わるようにしないんだろうね。日本の特殊なバラなどは一代で終わるようにしているけど、普通はそうであるべきだね。
トータルでラウンドアップの使用料が減ってコストが安くなることがこの大豆の価値なのでそれではダメですね.非組み換え作物を作っているところでもラウンドアップを使っているし,安く上がらないならわざわざこの品種を使う利点も無いので.
使用した除草剤の種類と量を証明できれば,それから栽培した大豆がGMOであったかどうかを知っていたかどうか推測するようにはできないものでしょうかね.
脇道のツッコミだけど、除草剤のラウンドアップ撒いても枯れない、枯れにくいのがモンサントの売り。除草剤撒くと普通は農作物も枯れちゃうんで、まず使えないんですね。でなきゃ特定のものだけに効くモノを撒くとか。
それが散布できるのでトータル、除草の費用がかからんと。
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長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds
種子の特許がどこまで保護されるべきか (スコア:1)
自分の勘違いでなければ、流通してる商品としての大豆=種子だよね?
売れば無問題で、農家がそれを再利用した場合だけ訴えられるという。
そんな訴えで勝訴してていいんだろうか。
Re: (スコア:0)
売った方の問題じゃないの?
ある特許を使用して性能向上を図ったデバイスを
特許のライセンスを得ずに製造・販売した業者とそれを知らずに買って使った消費者がいたとして
消費者が訴えられるのか?
Re:種子の特許がどこまで保護されるべきか (スコア:4, 興味深い)
一般的な特許の考え方についていえば、
・権利者は特許の「実施」に関して権利を持つ。実施とは、製造・販売・使用のこと。
・たとえ同じものを独自に思いついたのであっても、先行特許の影響を受ける
・特許は消尽 [wikipedia.org]する。
というのが基本。
たとえば、ある部品にある特許がからんでいた場合、
部品の製造者→製品の製造者→流通者→販売者→消費者
の流れの、どこかの段階で許諾が得られていれば、そこで特許権は消尽するので、それで消費者が訴えられるようなことはもうありません。
ところが、まったく未許諾であった場合には、消費者は「使用」に関して特許権の侵害をしているわけです。そして、このプロセスのどこを訴えるのかは権利者の自由です。
特許権に関しては「善意の第三者」は優遇なんかされないのです。
というわけで、
> 特許のライセンスを得ずに製造・販売した業者とそれを知らずに買って使った消費者
これについては、消費者も訴えられる可能性はあります。特許権とはそういうものである、ということです。
今回の問題の場合、工業製品的な特許の意味からすると、モンサント社の対応は問題ないごく普通の特許に関する流れだと思うのですが、その根本の
・遺伝子に特許は認められるのか
・遺伝子特許に関する「特許の実施」とは何なのか。種を隠し持ったのはクロにしても、(運悪く)自然に交配したものまで特許が及んでもいいものなのか
といったあたりが争点になりそうです。
Re: (スコア:0)
モンサント社から種子を購入した時点で消尽したことになると思いますが、その種子からできた次の世代の種子は特許の権利を得ていないことになるということですか。
遺伝子特許だとそういうことになるのかな? 工具とか工作機械とかを考えれば同じか。
Re:種子の特許がどこまで保護されるべきか (スコア:2)
> その種子からできた次の世代の種子は特許の権利を得ていないことになるということですか。
普通、このような特許は「○○という遺伝子を有する植物、およびその子孫」という取り方をするはず。
子孫が再生産された時点で侵害になります。
あとは販売時の実施許諾が"当該世代限り"となっていて、当事者の契約範囲を超えての実施は侵害というしくみなのかも。
Re:種子の特許がどこまで保護されるべきか (スコア:1)
工具とか工作機械の特許がそれで製造される製品には(普通は)及ばないはずです。(その工作機械を使わないかぎり製造できないものは例外)
刃物材料なんてそれこそ特許とノウハウの塊なのに、それで作られた機械を使ったからと言ってさらにその機械による製品には関係ないはず。
(製造機械の供給を差し止められると業務的にはインパクトありすぎなのですが、法的には責任はない)
「F1種にせず意図しない拡散を予防することができず無管理になったものは、特許法の保護の範囲から外れる」と解して欲しかったですね。
モンサント社から種子を購入して栽培して収穫したぶんは、管理された範囲であるので特許権が及び、再播種不可は正当。
こぼれ落ちた種、自然交配して資質が伝わったものは、無管理繁殖であり特許権が及ばない。
というふうに。当然、立証責任はモンサント側で。
Re: (スコア:0)
ごめん、工具についてあの書き方じゃそう読み取るよね。
ある工具で同じ工具を作った場合の事を考えました。出来た工具は特許を使用する権利は得ていないよね。
勝手に増えるのと作るのじゃ大きく違う気もしますが。
Re: (スコア:0)
これは生物の遺伝子だから発生する問題かもしれないですね。
通常は複製して売ると問題になりますが、この場合の種子の販売目的がそもそも、蒔いて育てて複製された種子を売るためですからね。
食料用など、他の用途なら消尽されているが、育苗用の種子を作ることは認めてないので、育苗用の種子を作る事自体が権利侵害で、その種子も権利が消尽されてない、と用途で縛る事が可能なのか、
または、複製された種子は複製されたものだから消尽とかなくて、ただ育苗用でなければ特許の権利範囲にないので自由にできる、と考えるのか。
Re:種子の特許がどこまで保護されるべきか (スコア:3, 参考になる)
これらは種苗用の約束事なので育成や交配に関するルールが明文化されており、ややこしい揉め事が起こりにくい。
ところがモンサントは本来工業製品のための特許制度を使って自分の知的財産権を保護しようとしています。その理由はいくつかありますが、特にアメリカの種苗法で「買った種子を増殖して得られた種を次の作付に使用することは農民の特権である」と明文化されている点が大きいようです。
優れた解説はこちら [air-nifty.com]。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そもそも、ラウンドアップとセットでの「それに対抗できる遺伝子組み換え作物」なんだから
ラウンドアップを使って作物を作っていなければOKとか、
ラウンドアップの値段に特許料も含めるとかそういう事じゃダメなんですかね?
Re:種子の特許がどこまで保護されるべきか (スコア:1)
> ラウンドアップの値段に特許料も含めるとかそういう事じゃダメなんですかね?
ラウンドアップは既に特許が切れており、ジェネリックも出ています。
モンサント社は、除草剤ではなく耐性のある種苗の方で儲けるという方針に転換することで利益を維持しているわけです。
#この方針のためには、苗の方がF1種(一代限りで、二代目は発芽しにくいし、発芽しても一代目の特性を持たない)であるのが大前提だと思っていたので、
#今回ストーリーはちょっと意外でした。
Re: (スコア:0)
種苗で儲けるという方針に転換しているからこそ、一代限りで終わるようにしないんだろうね。
日本の特殊なバラなどは一代で終わるようにしているけど、普通はそうであるべきだね。
Re: (スコア:0)
トータルでラウンドアップの使用料が減ってコストが安くなることがこの大豆の価値なのでそれではダメですね.
非組み換え作物を作っているところでもラウンドアップを使っているし,安く上がらないならわざわざこの品種を使う利点も無いので.
使用した除草剤の種類と量を証明できれば,それから栽培した大豆がGMOであったかどうかを知っていたかどうか推測するようにはできないものでしょうかね.
Re: (スコア:0)
脇道のツッコミだけど、
除草剤のラウンドアップ撒いても枯れない、枯れにくいのがモンサントの売り。
除草剤撒くと普通は農作物も枯れちゃうんで、まず使えないんですね。
でなきゃ特定のものだけに効くモノを撒くとか。
それが散布できるのでトータル、除草の費用がかからんと。