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Apple「iOS機器を登場させたらライセンス料払って!」
さておき、車ゲーってなんでライセンス料払ってるんでしょうね?グランツーリスモが作った悪習なのかな。スポーツゲームで実在の選手の名前を使うのにライセンス料を払う、車ゲーで実在する車を出すのにライセンス料を払う、この辺はまぁ目的がその対象そのものなのでわからなくもないですが、銃の場合はどうなんだろうなぁ?例えばタレコミにある警官物のゲームで銃が出てくるとして、銃はオマケとゆーか、主役じゃないじゃないかっていう。実在する銃で撃ち合えるFPSって売りのゲームならわからなくもないが。
なんであれ、他人が作ったもので金儲けするなら利用料払うのは当然なんじゃ。グランツーリスモなんか、実在の車を操作できるのが一番の売りなんだし悪習じゃないでしょ。銃でも同じじゃないの。その銃が出てることで価値が高まるんだったら。
車などの工業製品のデザインなどは「意匠権」もしくは「不正競争防止法」で守られていますが、意匠権は、工業製品のデザインを守るためのものですし、「不正競争防止法」は「紛らわしい製品を防ぐ」ためのものですので、どちらも元の工業製品とはまったく別ものである「ゲーム中の画像」とか「まんが作品内のイラスト」に対しては効力を持ちません。
実銃とモデルガンについては、 ベレッタ社がモデルガンメーカーを訴えた訴訟が棄却される [u-pat.com]といった実例もあります。
道義的に「他人が作ったもので金儲けするなら利用料払う」と言いたい気持ちはわかりますが、そもそも「ライセンス」するものが存在しないそれは「ライセンス料」でもなんでもありません。
#広範囲にデザインを守りたかったら、まず著作物としてデザインを発表し著作権を確立しておいてから、実製品を作り起こせばいいんじゃないかと思う。シドミードのデザインなんかは著作権で守ってもいいよなーとか思ってしまうし。
って今回のような実在の火器をゲームで出された場合にも、「意匠権」もしくは「不正競争防止法」ではなく「著作権」で保護できるって主張ですか?
であれば、著作権というのはいちいち「確立」させることをしなくても発生する物なので、「意匠権」もしくは「不正競争防止法」は関係なしにそういう場合でも保護されるということになりますね。
#なにを言いたいのかさっぱり分からん。
説明がわかりにくくてすみません。
> 今回のような実在の火器をゲームで出された場合にも、「意匠権」もしくは「不正競争防止法」ではなく「著作権」で保護できるって主張ですか?
たとえば、「アップルシードに出てきた士郎正宗デザインの銃」なら、著作権が発生してますので、勝手にゲームに出すことはできません。銃器メーカーが「士郎正宗デザインの銃」を「実銃として製品化」すれば、その実銃は「著作権で保護されたもの」になるわけです。
これは、「まず著作物としてデザインを発表し」ておいてから「それを製品化」することで初めて使える手ですから、既存の銃器に対しては著作権で保護することはできないです。
とはいえ、よくある製品開発前の「完成予想図(イメージイラスト)」をもって「著作権を主張する」なんてのは無茶だろうとは思います。
で、工業デザイナーのシドミードは、
工業デザイナーとロボットとの関わりとして、「ターンAガンダム」に関わったシド・ミード氏の例を挙げた。ミード氏は、デザインを依頼されても、イラスト作品として納品しており、デザイン画は、その派生物として納品するのだそうだ。イラストに出てくるさまざまな小道具を考えて描くことで創作物になる。その結果、著作物として保護されるのだという。 [impress.co.jp]
と、自身の工業デザインを著作権で保護することを実践している、ということわけで元コメの話に繋がるわけです。
???
「銃器メーカーが実際に制作した銃器メーカーデザインの銃」には著作権が発生しているわけですが。
あなたが言うとおり
「アップルシードに出てきた士郎正宗デザインの銃」なら、著作権が発生してますので、勝手にゲームに出すことはできません。
のであれば、同様に
「銃器メーカーが実際に制作した銃器メーカーデザインの銃」にも著作権が発生してますので、勝手にゲームに出すことはできません。
となるはずでけど。
> 「銃器メーカーが実際に制作した銃器メーカーデザインの銃」にも著作権が発生してますので、勝手にゲームに出すことはできません。> となるはず
いいえ、そんなことにはなりません。著作権の根本的なところですが、著作物とは「思想または感情を表現した物」です。「美術工芸品」には著作権は発生しますが、そうではない単なる「工業製品」のデザインには著作権は発生しません。装飾の施された銃とかなら美術工芸品と認められるかもしれませんが、普通の実銃は美術工芸品ではないでしょう。
工業製品のデザインを守るのは著作権ではなく意匠権なのです。
著作権の場合、「翻案権」というものがあり、「イラスト→ゲーム」などといったまったく別の媒体に対しても権利は有効です。ですが、意匠権の方には翻案権みたいなものはなく、「工業製品→ゲーム中の映像」のようなまったく別の分野の製品に対しては権利は及びません。
>「美術工芸品」には著作権は発生しますが、そうではない単なる「工業製品」のデザインには著作権は発生しません
いいえ。発生します。
> >「美術工芸品」には著作権は発生しますが、そうではない単なる「工業製品」のデザインには著作権は発生しません> いいえ。発生します。
発生するというのでしたら、その根拠を示してください。
発生しない、という根拠については、とりあえずわかりやすいところで、ので、とりあえず文化庁 著作権テキスト 平成24年度版 [bunka.go.jp]から
4.著作者の権利(略)著作権法の規定では,著作物 =「思想又は感情を創作的に表現したものであつて,文芸,学術,美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています(略)すなわち,以下の条件をすべて満たすものは(略)著作物に該当することになります。(a)「思想又は感情」を(b)「創作的」に(c)「表現したもの」であって,(d)「文芸,学術,美術又は音楽の範囲」に属するもの(略)(d)の条件によって,「工業製品」などが,著作物から除かれます。また,「ありふれたもの」(誰が表現しても同じようなものになるもの)も創作性があるとはいえません。
という解説を挙げておきます。
あ。
「イラスト作品」には著作権は発生するけど、「デザイン画」には著作権は発生しない。
とか言ってます?
そ ん な バ カ な w
> 「イラスト作品」には著作権は発生するけど、> 「デザイン画」には著作権は発生しない。
いいえ、そういう話ではありません。
「イラスト作品」にも「デザイン画」にも、著作権は発生します。問題は、何に対して著作権が発生するのか、という問題。
「ある工業製品を描いたイラスト」があった場合、イラストそのものは著作物ですが、「そこに描かれている工業製品のデザイン」に対しては著作権は発生しません。そこに「思想または感情の表現」がないからです。「工業製品のデザイン」には著作権は発生しないのです。だから、まったく別のイラストレーターが同じ製品のイラストを描いたとしても、「元のイラストの著者」も「その工業製品のデザイナー」も、著作権の侵害だなどと訴えることはできない。(構図とかを真似た場合は別の話。それはデザインの問題ではない)
一方、「架空の製品を創造して描いたイラスト」があった場合、イラストそのものはもちろん著作物ですが、そこで表現されている「製品」のデザイン自体も、イラストを構成する「思想または感情の表現」の一部であると認められれば、そのデザインに著作権が発生します。そうなると、別のイラストレーターが同じデザインの製品を描いたら、著作権の侵害になります。
著作権には「翻案権」というものがあるため、イラストに描いた場合だけでなく、モデルガンにしたりゲームに登場させたりしても、やっぱり著作権の侵害になってしまいます。
一方、工業製品のデザインの場合、著作権ではなく意匠権などで守ることになりますが、意匠権には「翻案権」に相当するものはなく、その範囲は同種の製品にしか及びません。「実銃のデザイン」の意匠権は、「イラスト画」だとか「ゲーム中の映像」には及ばないのです。
>だから、まったく別のイラストレーターが同じ製品のイラストを描いたとしても、「元のイラストの著者」も「その工業製品のデザイナー」も、著作権の侵害だなどと訴えることはできない。
どちらの場合でも2次著作物として適切に処理されるだけです。
> > だから、まったく別のイラストレーターが同じ製品のイラストを描いたとしても、「元のイラストの著者」も「その工業製品のデザイナー」も、著作権の侵害だなどと訴えることはできない。> どちらの場合でも2次著作物として適切に処理されるだけです。
「ある工業製品を描いたイラスト」があった場合、「そこに描かれている工業製品のデザイン」に対しては著作権は発生しないから、2次的著作物にはなりません。
たとえば、あるイラストレーターが、あるイラスト中に、ベレッタ社の実銃を描いたとします。そのイラストには著作権は発生します。たとえば「同じ構図で、ベレッタではなくコルト社の実銃を描いたイラスト」を、別のイラストレーターが描いたとしたら、それは元のイラストの2次的著作物であり、元のイラストレーターの権利侵害になります。
ですが、別のイラストレーターが「ベレッタを描いた全然別のイラスト」描いたとしたら、どちらのイラストにも「同じデザインの銃」が描かれていますが、その銃のデザインにイラストレーターの著作権は発生していませんので、2次的著作物にはなりませんから、元のイラストレーターの権利侵害にはなったりしません。
では、ベレッタ社がデザインに関するなんらかの権利を持っているのかについてですが、そもそも「工業デザインには著作権は発生しません」ので、「ベレッタ社の実銃を描いたイラスト」が、「ベレッタ社の著作物の2次的著作物」になるはずもなく、著作権の侵害にはなりません。
一方、士郎正宗のイラストに出てくるオリジナルデザインの銃の場合。このイラストに描かれた銃は、「思想または感情を表現」した著作の一部であり、その銃のデザインには著作権が発生しています。ですので、同じデザインの銃を、別のイラストレーターが別のイラストに描いたとしたら、それは「銃のデザイン」という著作の翻案であり2次的著作物になり、著作権の侵害になります。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
おれもおれも (スコア:0)
Apple「iOS機器を登場させたらライセンス料払って!」
さておき、車ゲーってなんでライセンス料払ってるんでしょうね?グランツーリスモが作った悪習なのかな。
スポーツゲームで実在の選手の名前を使うのにライセンス料を払う、車ゲーで実在する車を出すのにライセンス料を払う、この辺はまぁ目的がその対象そのものなのでわからなくもないですが、銃の場合はどうなんだろうなぁ?
例えばタレコミにある警官物のゲームで銃が出てくるとして、銃はオマケとゆーか、主役じゃないじゃないかっていう。
実在する銃で撃ち合えるFPSって売りのゲームならわからなくもないが。
Re: (スコア:0)
なんであれ、他人が作ったもので金儲けするなら利用料払うのは当然なんじゃ。
グランツーリスモなんか、実在の車を操作できるのが一番の売りなんだし悪習じゃないでしょ。
銃でも同じじゃないの。その銃が出てることで価値が高まるんだったら。
Re: (スコア:2)
車などの工業製品のデザインなどは「意匠権」もしくは「不正競争防止法」で守られていますが、
意匠権は、工業製品のデザインを守るためのものですし、「不正競争防止法」は「紛らわしい製品を防ぐ」ためのものですので、
どちらも元の工業製品とはまったく別ものである「ゲーム中の画像」とか「まんが作品内のイラスト」に対しては効力を持ちません。
実銃とモデルガンについては、 ベレッタ社がモデルガンメーカーを訴えた訴訟が棄却される [u-pat.com]といった実例もあります。
道義的に「他人が作ったもので金儲けするなら利用料払う」と言いたい気持ちはわかりますが、そもそも「ライセンス」するものが存在しないそれは「ライセンス料」でもなんでもありません。
Re: (スコア:0)
#広範囲にデザインを守りたかったら、まず著作物としてデザインを発表し著作権を確立しておいてから、実製品を作り起こせばいいんじゃないかと思う。シドミードのデザインなんかは著作権で守ってもいいよなーとか思ってしまうし。
って今回のような実在の火器をゲームで出された場合にも、「意匠権」もしくは「不正競争防止法」ではなく「著作権」で保護できるって主張ですか?
であれば、著作権というのはいちいち「確立」させることをしなくても発生する物なので、「意匠権」もしくは「不正競争防止法」は関係なしにそういう場合でも保護されるということになりますね。
#なにを言いたいのかさっぱり分からん。
Re:おれもおれも (スコア:1)
説明がわかりにくくてすみません。
> 今回のような実在の火器をゲームで出された場合にも、「意匠権」もしくは「不正競争防止法」ではなく「著作権」で保護できるって主張ですか?
たとえば、「アップルシードに出てきた士郎正宗デザインの銃」なら、著作権が発生してますので、勝手にゲームに出すことはできません。
銃器メーカーが「士郎正宗デザインの銃」を「実銃として製品化」すれば、その実銃は「著作権で保護されたもの」になるわけです。
これは、「まず著作物としてデザインを発表し」ておいてから「それを製品化」することで初めて使える手ですから、既存の銃器に対しては著作権で保護することはできないです。
とはいえ、よくある製品開発前の「完成予想図(イメージイラスト)」をもって「著作権を主張する」なんてのは無茶だろうとは思います。
で、工業デザイナーのシドミードは、
と、自身の工業デザインを著作権で保護することを実践している、ということわけで元コメの話に繋がるわけです。
Re: (スコア:0)
???
「銃器メーカーが実際に制作した銃器メーカーデザインの銃」には著作権が発生しているわけですが。
あなたが言うとおり
「アップルシードに出てきた士郎正宗デザインの銃」なら、著作権が発生してますので、勝手にゲームに出すことはできません。
のであれば、同様に
「銃器メーカーが実際に制作した銃器メーカーデザインの銃」にも著作権が発生してますので、勝手にゲームに出すことはできません。
となるはずでけど。
Re:おれもおれも (スコア:2)
> 「銃器メーカーが実際に制作した銃器メーカーデザインの銃」にも著作権が発生してますので、勝手にゲームに出すことはできません。
> となるはず
いいえ、そんなことにはなりません。
著作権の根本的なところですが、著作物とは「思想または感情を表現した物」です。
「美術工芸品」には著作権は発生しますが、そうではない単なる「工業製品」のデザインには著作権は発生しません。
装飾の施された銃とかなら美術工芸品と認められるかもしれませんが、普通の実銃は美術工芸品ではないでしょう。
工業製品のデザインを守るのは著作権ではなく意匠権なのです。
著作権の場合、「翻案権」というものがあり、「イラスト→ゲーム」などといったまったく別の媒体に対しても権利は有効です。
ですが、意匠権の方には翻案権みたいなものはなく、「工業製品→ゲーム中の映像」のようなまったく別の分野の製品に対しては権利は及びません。
Re: (スコア:0)
>「美術工芸品」には著作権は発生しますが、そうではない単なる「工業製品」のデザインには著作権は発生しません
いいえ。発生します。
Re:おれもおれも (スコア:1)
> >「美術工芸品」には著作権は発生しますが、そうではない単なる「工業製品」のデザインには著作権は発生しません
> いいえ。発生します。
発生するというのでしたら、その根拠を示してください。
発生しない、という根拠については、とりあえずわかりやすいところで、ので、とりあえず
文化庁 著作権テキスト 平成24年度版 [bunka.go.jp]から
という解説を挙げておきます。
Re: (スコア:0)
あ。
「イラスト作品」には著作権は発生するけど、
「デザイン画」には著作権は発生しない。
とか言ってます?
そ ん な バ カ な w
Re:おれもおれも (スコア:1)
> 「イラスト作品」には著作権は発生するけど、
> 「デザイン画」には著作権は発生しない。
いいえ、そういう話ではありません。
「イラスト作品」にも「デザイン画」にも、著作権は発生します。問題は、何に対して著作権が発生するのか、という問題。
「ある工業製品を描いたイラスト」があった場合、イラストそのものは著作物ですが、「そこに描かれている工業製品のデザイン」に対しては著作権は発生しません。そこに「思想または感情の表現」がないからです。「工業製品のデザイン」には著作権は発生しないのです。
だから、まったく別のイラストレーターが同じ製品のイラストを描いたとしても、「元のイラストの著者」も「その工業製品のデザイナー」も、著作権の侵害だなどと訴えることはできない。
(構図とかを真似た場合は別の話。それはデザインの問題ではない)
一方、「架空の製品を創造して描いたイラスト」があった場合、イラストそのものはもちろん著作物ですが、そこで表現されている「製品」のデザイン自体も、イラストを構成する「思想または感情の表現」の一部であると認められれば、そのデザインに著作権が発生します。そうなると、別のイラストレーターが同じデザインの製品を描いたら、著作権の侵害になります。
著作権には「翻案権」というものがあるため、
イラストに描いた場合だけでなく、モデルガンにしたりゲームに登場させたりしても、やっぱり著作権の侵害になってしまいます。
一方、工業製品のデザインの場合、著作権ではなく意匠権などで守ることになりますが、
意匠権には「翻案権」に相当するものはなく、その範囲は同種の製品にしか及びません。
「実銃のデザイン」の意匠権は、「イラスト画」だとか「ゲーム中の映像」には及ばないのです。
Re: (スコア:0)
>だから、まったく別のイラストレーターが同じ製品のイラストを描いたとしても、「元のイラストの著者」も「その工業製品のデザイナー」も、著作権の侵害だなどと訴えることはできない。
どちらの場合でも2次著作物として適切に処理されるだけです。
Re:おれもおれも (スコア:1)
> > だから、まったく別のイラストレーターが同じ製品のイラストを描いたとしても、「元のイラストの著者」も「その工業製品のデザイナー」も、著作権の侵害だなどと訴えることはできない。
> どちらの場合でも2次著作物として適切に処理されるだけです。
「ある工業製品を描いたイラスト」があった場合、「そこに描かれている工業製品のデザイン」に対しては著作権は発生しないから、2次的著作物にはなりません。
たとえば、あるイラストレーターが、あるイラスト中に、ベレッタ社の実銃を描いたとします。
そのイラストには著作権は発生します。たとえば「同じ構図で、ベレッタではなくコルト社の実銃を描いたイラスト」を、別のイラストレーターが描いたとしたら、それは元のイラストの2次的著作物であり、元のイラストレーターの権利侵害になります。
ですが、別のイラストレーターが「ベレッタを描いた全然別のイラスト」描いたとしたら、
どちらのイラストにも「同じデザインの銃」が描かれていますが、その銃のデザインにイラストレーターの著作権は発生していませんので、2次的著作物にはなりませんから、元のイラストレーターの権利侵害にはなったりしません。
では、ベレッタ社がデザインに関するなんらかの権利を持っているのかについてですが、そもそも「工業デザインには著作権は発生しません」ので、「ベレッタ社の実銃を描いたイラスト」が、「ベレッタ社の著作物の2次的著作物」になるはずもなく、著作権の侵害にはなりません。
一方、士郎正宗のイラストに出てくるオリジナルデザインの銃の場合。
このイラストに描かれた銃は、「思想または感情を表現」した著作の一部であり、その銃のデザインには著作権が発生しています。
ですので、同じデザインの銃を、別のイラストレーターが別のイラストに描いたとしたら、それは「銃のデザイン」という著作の翻案であり2次的著作物になり、著作権の侵害になります。