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退職後の支払われることのない(サービス)残業代の一部分の回収方法として普及するのでは?残業代がきちんと支払われないような企業が、不正規ソフトを使用していないわけがない。
普通、残業代は会社が支払うべき費用の中では最低ランクに位置するものだよ。ソフトのライセンス料は中くらい。電気水道家賃は上位。
社員に残業代払うくらいなら、社長がキャバレーでおねえちゃんに持てるためにドンペリ入れる。
社[長畜]さん乙です
転職前に有給休暇を消化した上、BSA通報という最後っ屁をかます者が現れることでしょう。
それパッと見、残された社員にとってはたまったものではないけど、よく考えると違法な悪行をしてるのは残された社員側(たいてい会社の被害者だけど)であって、最後っ屁かました奴は全て法律に則った善行しかしてないという罠。
ブラック企業を懲らしめるためにも、皆さんも積極的に最後っ屁をかましましょう!
普通は保有しているソフトとライセンスの使用状況の一覧ぐらいは定期的に更新されていると思うのですが。そんなもん存在しねーよってことなら、これまで意図的ではなくともライセンスの二重使用とかやってしまってるかもしれないし、管理帳票を作るよい機会では?
>最後っ屁かました奴は全て法律に則った善行しかしてないという罠。
これは百歩譲ってそうだとしても、
>よく考えると違法な悪行をしてるのは残された社員側(たいてい会社の被害者だけど)であって、
これは意味不明。
>ブラック企業を懲らしめるためにも、皆さんも積極的に最後っ屁をかましましょう!
たいていの場合、最後に暴れていく退職者は、勤務態度が悪いとか、問題行動の常習者であること多いです。たとえばサボってばかりいるのに残業時間だけは付けていたとか、引継ぎをろくにせずに突然辞めていくとか。
そんな社員の場合、次の職場探しが大変ですね。再
BSAへの通報に「暴れたので懲戒解雇」で応えるなんて、反社会的にもほどがありますね。
BSAって、通報したので懲戒解雇されたという通報者の支援はしてくれないのかな…。
懲戒解雇とか訴訟って何に対して?有給休暇の消化?引き継ぎ無しでの退職?それともソフトのライセンス違反と言う不法行為の通報?
有給休暇は労働者の権利なんですけど。有給休暇の消化後に即退職なら、時季変更権も行使出来ないですよ。
引き継ぎ無しの退職も、それは属人的な体制でやって来たというマネジメンの失敗の結果でしょ?退職する人間の問題じゃないですね。どうしても引き継ぎが必要なら、退職する人間にお願いする方法はいくらでもあると思いますけど。
BSAと言う問題のある団体へだとしても、ソフトのライセンス違反と言う不法行為なり違法行為なりがあった訳でしょ?
権利を行使とか、お願いすべき所を命令して拒否られたとか、不法・違法行為を告発するとかしたら、懲戒解雇とか訴訟?#2394164はどこの国に住んでいるのでしょう?
一ヶ月後の退職時期を明示して退職届を出し、直後に退職時まで有給休暇を取得する、という事でしょうか。 これなら、時期変更を要求する事はできないはずですね。
どうしても引き継ぎが必要なら、退職する人間にお願いする方法はいくらでもあると思いますけど。
特別ボーナスで釣るくらいしか手はないような。
> 一ヶ月後の退職時期を明示して退職届を出し、直後に退職時まで有給休暇を取得する、という事でしょうか。 これなら、時期変更を要求する事はできないはずですね。
時『期』変更ではなくて時『季』変更ですね。労働基準法39条第4項を参照の事。
そして退職(辞職)の予告期間は1ヶ月ではなくて2週間ですね。民法627条を参照の事(期間に定めが無い場合)。
> 特別ボーナスで釣るくらいしか手はないような。
会社が労使関係に気を遣って来たのであれば、有給消化を止めて貰って引き継ぎをお願いする、なんて事も可能でしょう。有給を買い上げる、引き継ぎの日数だけ退職時期を遅らせて貰う、退職後に日当を払う事で引き継ぎをおこなって貰う、こんな事も可能ですね。
全ては会社が労使関係に気を遣って来たか、ですが、気を遣って無かったのなら仕方がない、この期に及んで気を遣うしかないですね。そう、特別ボーナスをたっぷり、とか。
会社が労使関係に気を遣って来たのであれば、有給消化を止めて貰って引き継ぎをお願いする、なんて事も可能でしょう。
無償労働をお願いするのですか。労使関係に気を遣って来たブラック会社。存在に矛盾があります。
有給を買い上げる
これは違法ですね。
引き継ぎの日数だけ退職時期を遅らせて貰う、退職後に日当を払う事で引き継ぎをおこなって貰う、こんな事も可能ですね。
お願いはできますが、強制はできません。
> 無償労働をお願いするのですか。労使関係に気を遣って来たブラック会社。存在に矛盾があります。
有給休暇を取得する場合、あるいは取得しないで働く場合、共にその分の報酬は支払われる訳ですから、どこが無償労働なんでしょうね?
ブラック企業、存在に矛盾、これらは思いこみが強杉です。
>> 有給を買い上げる> これは違法ですね。
残念。これも思いこみ強杉です。
有給休暇を買い取る事は、原則禁止、です。例えば、金銭を支払う事で有給休暇を与えない事は当然違法です。しかし、法定限度を超える場合、時効となる場合、退職等で権利行使出来ない場合等、有給休暇の意義に逸脱が無い場合は、有給休暇を買い取る事は経営側の判断で可能です。大体、会社都合で有給休暇を放棄させる場合に補償をしないなんて、それこそモラル僅少企業と言うべきでしょうなあ。
> お願いはできますが、強制はできません。
そう言っているのですが、それをfull-traceして、何か達成した気分になりましたか?
BSAへのタレこみはこの際は置いときます。引継ぎせずに突然有休消化して辞めるという嫌がらせの方法について。
まず、合法的に、かつ会社から文句の付けようもない意地悪な辞め方は、まず有給休暇を全部取得する。その後、すぐに辞表を出して2週間後に辞める。コレが限界。
辞表を出して2週間後に辞めると言った後、有給休暇を全部とろうと申し出ると、当然会社側からは「業務の引継ぎを行うこと」と業務命令が下されます。有給休暇を消化することによって引継ぎが出来ない場合は、業務に支障があるということで、会社側は有給休暇の時季変更権を行使してきます。有休を取得す
> ですから裁判所の判断として業務に支障が出るような有休の取り方は、時季変更権が勝ちそうな気がします。
社員が退職までの間に有給休暇を取得する場合、時季変更権は行使出来ないが通説となっています。これ辺り [e-sanro.net]がそのものずばりで参考になるでしょう。
大体、時季変更権は、変更した時季に雇用契約が継続している事が前提です。社員が退職までの間に有給休暇を取得する場合、変更する時季には雇用契約が終結しているのですから、時季変更権を行使出来るはずもないのです。
> 有休を取得する権利と、業務を正常に遂行させる権利のどっちを優先させるかは裁判所が判断します。
裁判所で判断して貰うのは結構ですが、まず無理でしょうね。勝ち目は無いでしょう。
それで、仮処分→裁判をやるのですか?というか、運良く仮処分の決定が発令されたとしても、発令までに雇用契約が終結してしまうケースもあるでしょうが、その場合はどうします?裁判の開始まではたぶん雇用契約が終結しているでしょうし、判決が出るまでならほぼ確実に雇用契約が終結しているでしょうね。その後もずるずると、意味の無い裁判を続けますか?
# 大体、時季変更権行使の仮処分申請って出来るのかな?
行使出来ない権利を振りかざして、強要だ懲戒処分だ、って、労基に駆け込まれたり、裁判を起こされたりしたいんですか?
退職する人間と裁判で争う、それが退職者・会社のどちらから提起されたものだろうが、筋が悪過ぎます。それ自体がマネジメント能力の無さ、労働関係法を含めた法令の知識の無さを示しているでしょう。
どうしても退職する人間に有給休暇を取らせたくないと言うのであれば、まあ、方法はあります。しかし、それで引き継ぎをやって貰うなんてのは、まあ絶望的でしょうね。
どうしても退職する人間に有給休暇を取らせたくないと言うのであれば、まあ、方法はあります
後学のために知っておきたいのですが、どういった方法なのでしょうか。
> そんな社員の場合、次の職場探しが大変ですね。
最近NTTグループの疑似ホワイト企業を辞めましたが、今は持ち株から仕事を貰ってます。
退職時のトラブルが後を引くかどうかは、その人次第なんじゃないですか?
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
残業代の回収 (スコア:1)
退職後の支払われることのない(サービス)残業代の一部分の回収方法として普及するのでは?
残業代がきちんと支払われないような企業が、不正規ソフトを使用していないわけがない。
Re: (スコア:0)
普通、残業代は会社が支払うべき費用の中では最低ランクに位置するものだよ。
ソフトのライセンス料は中くらい。
電気水道家賃は上位。
社員に残業代払うくらいなら、社長がキャバレーでおねえちゃんに持てるためにドンペリ入れる。
Re: (スコア:0)
社[長畜]さん乙です
Re: (スコア:0)
転職前に有給休暇を消化した上、BSA通報という最後っ屁をかます者が現れることでしょう。
Re:残業代の回収 (スコア:1)
それパッと見、残された社員にとってはたまったものではないけど、よく考えると違法な悪行をしてるのは残された社員側(たいてい会社の被害者だけど)であって、最後っ屁かました奴は全て法律に則った善行しかしてないという罠。
ブラック企業を懲らしめるためにも、皆さんも積極的に最後っ屁をかましましょう!
Re:残業代の回収 (スコア:2)
Re: (スコア:0)
普通は保有しているソフトとライセンスの使用状況の一覧ぐらいは定期的に更新されていると思うのですが。
そんなもん存在しねーよってことなら、これまで意図的ではなくともライセンスの二重使用とかやってしまってるかもしれないし、管理帳票を作るよい機会では?
Re:残業代の回収 (スコア:2)
Re: (スコア:0)
Re:残業代の回収 (スコア:2)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>最後っ屁かました奴は全て法律に則った善行しかしてないという罠。
これは百歩譲ってそうだとしても、
>よく考えると違法な悪行をしてるのは残された社員側(たいてい会社の被害者だけど)であって、
これは意味不明。
>ブラック企業を懲らしめるためにも、皆さんも積極的に最後っ屁をかましましょう!
たいていの場合、最後に暴れていく退職者は、勤務態度が悪いとか、問題行動の常習者であること多いです。
たとえばサボってばかりいるのに残業時間だけは付けていたとか、引継ぎをろくにせずに突然辞めていくとか。
そんな社員の場合、次の職場探しが大変ですね。
再
Re: (スコア:0)
BSAへの通報に「暴れたので懲戒解雇」で応えるなんて、反社会的にもほどがありますね。
BSAって、通報したので懲戒解雇されたという通報者の支援はしてくれないのかな…。
Re: (スコア:0)
懲戒解雇とか訴訟って何に対して?有給休暇の消化?引き継ぎ無しでの退職?それともソフトのライセンス違反と言う不法行為の通報?
有給休暇は労働者の権利なんですけど。有給休暇の消化後に即退職なら、時季変更権も行使出来ないですよ。
引き継ぎ無しの退職も、それは属人的な体制でやって来たというマネジメンの失敗の結果でしょ?退職する人間の問題じゃないですね。どうしても引き継ぎが必要なら、退職する人間にお願いする方法はいくらでもあると思いますけど。
BSAと言う問題のある団体へだとしても、ソフトのライセンス違反と言う不法行為なり違法行為なりがあった訳でしょ?
権利を行使とか、お願いすべき所を命令して拒否られたとか、不法・違法行為を告発するとかしたら、懲戒解雇とか訴訟?#2394164はどこの国に住んでいるのでしょう?
Re: (スコア:0)
有給休暇は労働者の権利なんですけど。有給休暇の消化後に即退職なら、時季変更権も行使出来ないですよ。
一ヶ月後の退職時期を明示して退職届を出し、直後に退職時まで有給休暇を取得する、という事でしょうか。 これなら、時期変更を要求する事はできないはずですね。
どうしても引き継ぎが必要なら、退職する人間にお願いする方法はいくらでもあると思いますけど。
特別ボーナスで釣るくらいしか手はないような。
Re: (スコア:0)
> 一ヶ月後の退職時期を明示して退職届を出し、直後に退職時まで有給休暇を取得する、という事でしょうか。 これなら、時期変更を要求する事はできないはずですね。
時『期』変更ではなくて時『季』変更ですね。労働基準法39条第4項を参照の事。
そして退職(辞職)の予告期間は1ヶ月ではなくて2週間ですね。民法627条を参照の事(期間に定めが無い場合)。
> 特別ボーナスで釣るくらいしか手はないような。
会社が労使関係に気を遣って来たのであれば、有給消化を止めて貰って引き継ぎをお願いする、なんて事も可能でしょう。有給を買い上げる、引き継ぎの日数だけ退職時期を遅らせて貰う、退職後に日当を払う事で引き継ぎをおこなって貰う、こんな事も可能ですね。
全ては会社が労使関係に気を遣って来たか、ですが、気を遣って無かったのなら仕方がない、この期に及んで気を遣うしかないですね。そう、特別ボーナスをたっぷり、とか。
Re: (スコア:0)
会社が労使関係に気を遣って来たのであれば、有給消化を止めて貰って引き継ぎをお願いする、なんて事も可能でしょう。
無償労働をお願いするのですか。労使関係に気を遣って来たブラック会社。存在に矛盾があります。
有給を買い上げる
これは違法ですね。
引き継ぎの日数だけ退職時期を遅らせて貰う、退職後に日当を払う事で引き継ぎをおこなって貰う、こんな事も可能ですね。
お願いはできますが、強制はできません。
Re: (スコア:0)
> 無償労働をお願いするのですか。労使関係に気を遣って来たブラック会社。存在に矛盾があります。
有給休暇を取得する場合、あるいは取得しないで働く場合、共にその分の報酬は支払われる訳ですから、どこが無償労働なんでしょうね?
ブラック企業、存在に矛盾、これらは思いこみが強杉です。
>> 有給を買い上げる
> これは違法ですね。
残念。これも思いこみ強杉です。
有給休暇を買い取る事は、原則禁止、です。例えば、金銭を支払う事で有給休暇を与えない事は当然違法です。しかし、法定限度を超える場合、時効となる場合、退職等で権利行使出来ない場合等、有給休暇の意義に逸脱が無い場合は、有給休暇を買い取る事は経営側の判断で可能です。大体、会社都合で有給休暇を放棄させる場合に補償をしないなんて、それこそモラル僅少企業と言うべきでしょうなあ。
> お願いはできますが、強制はできません。
そう言っているのですが、それをfull-traceして、何か達成した気分になりましたか?
Re: (スコア:0)
BSAへのタレこみはこの際は置いときます。
引継ぎせずに突然有休消化して辞めるという嫌がらせの方法について。
まず、合法的に、かつ会社から文句の付けようもない意地悪な辞め方は、まず有給休暇を全部取得する。
その後、すぐに辞表を出して2週間後に辞める。
コレが限界。
辞表を出して2週間後に辞めると言った後、有給休暇を全部とろうと申し出ると、当然会社側からは「業務の引継ぎを行うこと」と業務命令が下されます。
有給休暇を消化することによって引継ぎが出来ない場合は、業務に支障があるということで、会社側は有給休暇の時季変更権を行使してきます。
有休を取得す
Re:残業代の回収 (スコア:1)
> ですから裁判所の判断として業務に支障が出るような有休の取り方は、時季変更権が勝ちそうな気がします。
社員が退職までの間に有給休暇を取得する場合、時季変更権は行使出来ないが通説となっています。これ辺り [e-sanro.net]がそのものずばりで参考になるでしょう。
大体、時季変更権は、変更した時季に雇用契約が継続している事が前提です。社員が退職までの間に有給休暇を取得する場合、変更する時季には雇用契約が終結しているのですから、時季変更権を行使出来るはずもないのです。
> 有休を取得する権利と、業務を正常に遂行させる権利のどっちを優先させるかは裁判所が判断します。
裁判所で判断して貰うのは結構ですが、まず無理でしょうね。勝ち目は無いでしょう。
それで、仮処分→裁判をやるのですか?というか、運良く仮処分の決定が発令されたとしても、発令までに雇用契約が終結してしまうケースもあるでしょうが、その場合はどうします?裁判の開始まではたぶん雇用契約が終結しているでしょうし、判決が出るまでならほぼ確実に雇用契約が終結しているでしょうね。その後もずるずると、意味の無い裁判を続けますか?
# 大体、時季変更権行使の仮処分申請って出来るのかな?
行使出来ない権利を振りかざして、強要だ懲戒処分だ、って、労基に駆け込まれたり、裁判を起こされたりしたいんですか?
退職する人間と裁判で争う、それが退職者・会社のどちらから提起されたものだろうが、筋が悪過ぎます。それ自体がマネジメント能力の無さ、労働関係法を含めた法令の知識の無さを示しているでしょう。
どうしても退職する人間に有給休暇を取らせたくないと言うのであれば、まあ、方法はあります。しかし、それで引き継ぎをやって貰うなんてのは、まあ絶望的でしょうね。
Re: (スコア:0)
どうしても退職する人間に有給休暇を取らせたくないと言うのであれば、まあ、方法はあります
後学のために知っておきたいのですが、どういった方法なのでしょうか。
Re: (スコア:0)
> そんな社員の場合、次の職場探しが大変ですね。
最近NTTグループの疑似ホワイト企業を辞めましたが、今は持ち株から仕事を貰ってます。
退職時のトラブルが後を引くかどうかは、その人次第なんじゃないですか?