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>その国で人名に使用出来ない記号を名前に持つ外国籍の人の話なので、同じだと思います。
横文字=アルファベットは日本語では使われませんから、これが日本語を公用言語とする日本国での正式な氏名の登録に使うのには問題がありますし、第一役所が正しく読み書きすることが期待できません(アルファベットも何種類もあるし)。イスラエルでの漢字表記も同様です。
しかし、今は日本語に文字はあるけど常用漢字表や人名漢字表には載っていないために使用できない帰化希望者の話をしているので、「使用できない」度合いが全く違います。
そして、子供に好きな名前を付けたいと言う親の希望よりは、生まれ育った名をそのまま使いたいと言う帰化希望者の願いは聞き入れる必要性が高いと思います。(日本人なら、既に姓や名に使われている漢字はそのまま使用できます)
ですから、 1、中国や韓国で人名によく使われる漢字で 2、日本語でそれに相当する漢字が存在し 3、その漢字が通常の日本人が読めるもの(日本語読みで)なら なら、人名漢字に追加するのも良いと思います。が、JISまるごと認めてしまえば問題解決ですね。
>ヘブライ語圏の国に日本人が帰化するとして
(オフトピぎみですが)ヘブライ語圏の国ってイスラエルしかありませんが、あそこはヘブライ語で名前を表記することしか認めないのでしょうかね。
イスラエルにはアラブ人も多くいるし、ヘブライ語は比較的最近復活した言語ですので、ユダヤ人(定義が難しいですが)でも他の言語での表記にこだわる人がいてもおかしくないと思うのです。(あの地域は英国領だったので、少なくとも英語表記は一かなり般的ではないかと推測するのですが)
>この前提、どこから出てきたんでしょう
当然の前提だと思ったんですが、読み返すと確かに出ていないですね。 では、こう言い換えさせて下さい。
「しかし、日本語に存在しない漢字を使用したいという場合はともかく、日本語に存在する漢字を(字体が違っても)すでに氏名に持っている帰化希望者の場合は横文字を氏名に持つ帰化希望者とは「使用できない」度合いが大きく違います。」
>日本人ですら名に使用可能な文字が制限されているのに、(たとえ国籍取得の意思があろうと)国籍を持たない者をより優遇すべき理由がさっぱりわかりません。
現在、制限が課されているのは日本人が新しく名を付けられるときだけです。 ですから、既につけられた名や姓をそのまま使うことを認めても、それは日本人と同じ扱いですから優遇ではないと思います。 日本人の名に制限が課せられた後に表外漢字の名前をつけられた人が帰化した場合、同じ頃に日本人として生まれた人とは名前に使われている漢字の範囲にズレが生じますが、これも特に優遇ではないと思います。(好きな字を使えなかったのは親であって、表内で名を付けられた人が特に損しているわけではありませんから。)
>人名漢字に追加するという方法も挙げられていますが、これにしたって「俺の字は入らなかった」という人が出てくるのは目に見えているわけで。
それはそうですが、それでも現在よりは問題が減少します。(まあ、JIS全部認めてしまえば良いんですが)
>>現在、制限が課されているのは日本人が新しく名を付けられるときだけです。
>そうですね。 >しかしながら、戸籍法施行規則が定められた後に出生なり改名なりした日本人は、みな制限を受けているとも言えます。
「出生した人が」制限を受けているとは思いません。別に自分で名前を選んでいるわけではありませんから。(親による名前のつけ方が制限されていますが、一旦つけられた名前は一生自分のものとして使うことができます。) また、改正した人自分の付けられた名前を自発的に変更しているわけで、比較対象にならないと思います。
>> ですから、既につけられた名や姓をそのまま使うことを認めても、それは日本人と同じ扱いですから優遇ではないと思います。 >なぜここで「日本人と同じ扱い」と飛躍してしまうか、それがわからんのですよ。 >戸籍上における氏名の制限ってのは、つまるところ、「戸籍を新たに作成したり、修正する場合、名前に使える文字はこれだけだよ」って制限なわけです。 >つまり、現状こそ「日本人と同じ扱い」なわけで、それより上は優遇でしょう。
(自分で書いたのですが、「日本人と同じ扱い」という表現はおかしいですね。帰化人は日本人ですから。) 生まれた時から戸籍がある生まれつきの日本人の場合は、漢字制限を理由に姓名を変更しなければいけない事態になることはありません。 しかし、生まれた時に戸籍が無い帰化日本人に同様の基準を適用した場合は、漢字制限のせいで姓名を変更しなくては行けない事態が生じうるわけです。
これを「同じ扱い」と言える理由が分かりません。 (形式的に同じと言える理由はあなたが説明してくれた通りですが。)
生まれつきの日本人が漢字制限を理由に姓名を変更する事態というのは生じないのだから、帰化日本人も漢字制限を理由に姓名を変更する必要が無いように取り扱うのが「同じ扱い」でしょう。
#厳密に言えば帰化日本人の中には生まれた時は日本人だった人もいますが…
>ただカッコ内に関しては…。 >感情を理由に「認めろ!」と主張する人がそういうことを言うのはどうかと。
子としては制限を受けた意識は普通無いので、感情は害されないはずです。 でも、既に表外の字を使って生活をしている人に、表外だからといって姓名を変更しろと言うのは感情を害します。
>あまり関係ないけど、法改正等によって使えない文字になってしまった後にも同じ名前で戸籍を作成することができるのは、いわゆる既得権ってヤツです。 >これは「戸籍作成時」に「日本の法律」で認められていたから意味があるわけで、国外で認められていても意味はないです。
その既得権が認められている理由は「人の名前を他人が変えさせることはできない」という価値判断にあると思います。そして、その価値判断は帰化日本人の場合も同様に働くべきでしょう。(日本語が唯一の公用語である以上、限度はありますが。) 日本が認めたからでも、外国が認めたからでもなく、それがその人が使ってきたその人の姓名であるからこそ、その姓名を使い続ける権利は尊重されてしかるべきと考えます。 ですから自分の姓名を使い続けるにあたって、そのような制限を維持する理由は存在しないと考えます。
(ちなみに、日本生まれの帰化外国人には出生時に日本の法律に従って出生届をした日本が認めた姓名がありますし、戦前・戦中に日本に戸籍があった在日の人や、その子孫の場合は「戸籍作成時」に「日本の法律」で認められていた姓がありますね。これでは認められていませんが。)
姓名を使い続ける権利についてここまで主張しといてなんですが、私としては人名に使える漢字がJISの範囲に増えることで、結果的に問題が(ほぼ)解消されればそれで十分だと思います。
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外国人の帰化の障害の一つ (スコア:2, 興味深い)
日本の「人名用漢字」に含まれない漢字を含む名前の外国人が、
名前を変えることなしには日本に帰化できないという問題が起こっています。
そういう意味でも、今回の動きは注目に値します。
例えば、鄭大均氏の「在日韓国人の終焉」によると、 [yomiuri.co.jp]
いわゆる「コリア系」の姓の
gy0
Re:外国人の帰化の障害の一つ (スコア:0)
>名前を変えることなしには日本に帰化できないという問題が起こっています。
つーか、横文字の名前で帰化した人は苗字に当て字当てたり(サッカーのサントス)とか豪快に変えたり(相撲の曙)してるけど、何が問題なの?
Re:外国人の帰化の障害の一つ (スコア:1)
Re:外国人の帰化の障害の一つ (スコア:0)
ヘブライ語圏の国に日本人が帰化するとして、名前は漢字で登録されないと嫌だとごねる馬鹿は少数派とおもいます。
Re:外国人の帰化の障害の一つ (スコア:2, すばらしい洞察)
>その国で人名に使用出来ない記号を名前に持つ外国籍の人の話なので、同じだと思います。
横文字=アルファベットは日本語では使われませんから、これが日本語を公用言語とする日本国での正式な氏名の登録に使うのには問題がありますし、第一役所が正しく読み書きすることが期待できません(アルファベットも何種類もあるし)。イスラエルでの漢字表記も同様です。
しかし、今は日本語に文字はあるけど常用漢字表や人名漢字表には載っていないために使用できない帰化希望者の話をしているので、「使用できない」度合いが全く違います。
そして、子供に好きな名前を付けたいと言う親の希望よりは、生まれ育った名をそのまま使いたいと言う帰化希望者の願いは聞き入れる必要性が高いと思います。(日本人なら、既に姓や名に使われている漢字はそのまま使用できます)
ですから、
1、中国や韓国で人名によく使われる漢字で
2、日本語でそれに相当する漢字が存在し
3、その漢字が通常の日本人が読めるもの(日本語読みで)なら
なら、人名漢字に追加するのも良いと思います。が、JISまるごと認めてしまえば問題解決ですね。
>ヘブライ語圏の国に日本人が帰化するとして
(オフトピぎみですが)ヘブライ語圏の国ってイスラエルしかありませんが、あそこはヘブライ語で名前を表記することしか認めないのでしょうかね。
イスラエルにはアラブ人も多くいるし、ヘブライ語は比較的最近復活した言語ですので、ユダヤ人(定義が難しいですが)でも他の言語での表記にこだわる人がいてもおかしくないと思うのです。(あの地域は英国領だったので、少なくとも英語表記は一かなり般的ではないかと推測するのですが)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:外国人の帰化の障害の一つ (スコア:1)
この前提、どこから出てきたんでしょう?というのは置いといて。
> そして、子供に好きな名前を付けたいと言う親の希望よりは、生まれ育った名をそのまま使いたいと言う帰化希望者の願いは聞き入れる必要性が高いと思います。(日本人なら、既に姓や名に使われている漢字はそのまま使用できます)
なぜでしょう?
日本人ですら名に使用可能な文字が制限されているのに、(たとえ国籍取得の意思があろうと)国籍を持たない者をより優遇すべき理由がさっぱりわかりません。
# いや、感情的な面では、わからないというのはウソですが。
人名漢字に追加するという方法も挙げられていますが、これにしたって「俺の字は入らなかった」という人が出てくるのは目に見えているわけで。
Re:外国人の帰化の障害の一つ (スコア:1)
>この前提、どこから出てきたんでしょう
当然の前提だと思ったんですが、読み返すと確かに出ていないですね。
では、こう言い換えさせて下さい。
「しかし、日本語に存在しない漢字を使用したいという場合はともかく、日本語に存在する漢字を(字体が違っても)すでに氏名に持っている帰化希望者の場合は横文字を氏名に持つ帰化希望者とは「使用できない」度合いが大きく違います。」
>日本人ですら名に使用可能な文字が制限されているのに、(たとえ国籍取得の意思があろうと)国籍を持たない者をより優遇すべき理由がさっぱりわかりません。
現在、制限が課されているのは日本人が新しく名を付けられるときだけです。
ですから、既につけられた名や姓をそのまま使うことを認めても、それは日本人と同じ扱いですから優遇ではないと思います。
日本人の名に制限が課せられた後に表外漢字の名前をつけられた人が帰化した場合、同じ頃に日本人として生まれた人とは名前に使われている漢字の範囲にズレが生じますが、これも特に優遇ではないと思います。(好きな字を使えなかったのは親であって、表内で名を付けられた人が特に損しているわけではありませんから。)
>人名漢字に追加するという方法も挙げられていますが、これにしたって「俺の字は入らなかった」という人が出てくるのは目に見えているわけで。
それはそうですが、それでも現在よりは問題が減少します。(まあ、JIS全部認めてしまえば良いんですが)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:外国人の帰化の障害の一つ (スコア:1)
そうですね。
しかしながら、戸籍法施行規則が定められた後に出生なり改名なりした日本人は、みな制限を受けているとも言えます。
> ですから、既につけられた名や姓をそのまま使うことを認めても、それは日本人と同じ扱いですから優遇ではないと思います。
なぜここで「日本人と同じ扱い」と飛躍してしまうか、それがわからんのですよ。
戸籍上における氏名の制限ってのは、つまるところ、「戸籍を新たに作成したり、修正する場合、名前に使える文字はこれだけだよ」って制限なわけです。
つまり、現状こそ「日本人と同じ扱い」なわけで、それより上は優遇でしょう。
# 優遇すんな、とは言ってないので注意。
# あくまでも優遇する理由がわからんだけ。
> 日本人の名に制限が課せられた後に表外漢字の名前をつけられた人が帰化した場合、同じ頃に日本人として生まれた人とは名前に使われている漢字の範囲にズレが生じますが、これも特に優遇ではないと思います。(好きな字を使えなかったのは親であって、表内で名を付けられた人が特に損しているわけではありませんから。)
これに関してはカッコ内を除いて異論はありません。
というか、法の運用上、当然な話です。
ただカッコ内に関しては…。
感情を理由に「認めろ!」と主張する人がそういうことを言うのはどうかと。
あまり関係ないけど、法改正等によって使えない文字になってしまった後にも同じ名前で戸籍を作成することができるのは、いわゆる既得権ってヤツです。
これは「戸籍作成時」に「日本の法律」で認められていたから意味があるわけで、国外で認められていても意味はないです。
自分の姓名を使い続ける権利 (スコア:1)
>>現在、制限が課されているのは日本人が新しく名を付けられるときだけです。
>そうですね。
>しかしながら、戸籍法施行規則が定められた後に出生なり改名なりした日本人は、みな制限を受けているとも言えます。
「出生した人が」制限を受けているとは思いません。別に自分で名前を選んでいるわけではありませんから。(親による名前のつけ方が制限されていますが、一旦つけられた名前は一生自分のものとして使うことができます。)
また、改正した人自分の付けられた名前を自発的に変更しているわけで、比較対象にならないと思います。
>> ですから、既につけられた名や姓をそのまま使うことを認めても、それは日本人と同じ扱いですから優遇ではないと思います。
>なぜここで「日本人と同じ扱い」と飛躍してしまうか、それがわからんのですよ。
>戸籍上における氏名の制限ってのは、つまるところ、「戸籍を新たに作成したり、修正する場合、名前に使える文字はこれだけだよ」って制限なわけです。
>つまり、現状こそ「日本人と同じ扱い」なわけで、それより上は優遇でしょう。
(自分で書いたのですが、「日本人と同じ扱い」という表現はおかしいですね。帰化人は日本人ですから。)
生まれた時から戸籍がある生まれつきの日本人の場合は、漢字制限を理由に姓名を変更しなければいけない事態になることはありません。
しかし、生まれた時に戸籍が無い帰化日本人に同様の基準を適用した場合は、漢字制限のせいで姓名を変更しなくては行けない事態が生じうるわけです。
これを「同じ扱い」と言える理由が分かりません。
(形式的に同じと言える理由はあなたが説明してくれた通りですが。)
生まれつきの日本人が漢字制限を理由に姓名を変更する事態というのは生じないのだから、帰化日本人も漢字制限を理由に姓名を変更する必要が無いように取り扱うのが「同じ扱い」でしょう。
#厳密に言えば帰化日本人の中には生まれた時は日本人だった人もいますが…
>ただカッコ内に関しては…。
>感情を理由に「認めろ!」と主張する人がそういうことを言うのはどうかと。
子としては制限を受けた意識は普通無いので、感情は害されないはずです。
でも、既に表外の字を使って生活をしている人に、表外だからといって姓名を変更しろと言うのは感情を害します。
>あまり関係ないけど、法改正等によって使えない文字になってしまった後にも同じ名前で戸籍を作成することができるのは、いわゆる既得権ってヤツです。
>これは「戸籍作成時」に「日本の法律」で認められていたから意味があるわけで、国外で認められていても意味はないです。
その既得権が認められている理由は「人の名前を他人が変えさせることはできない」という価値判断にあると思います。そして、その価値判断は帰化日本人の場合も同様に働くべきでしょう。(日本語が唯一の公用語である以上、限度はありますが。)
日本が認めたからでも、外国が認めたからでもなく、それがその人が使ってきたその人の姓名であるからこそ、その姓名を使い続ける権利は尊重されてしかるべきと考えます。
ですから自分の姓名を使い続けるにあたって、そのような制限を維持する理由は存在しないと考えます。
(ちなみに、日本生まれの帰化外国人には出生時に日本の法律に従って出生届をした日本が認めた姓名がありますし、戦前・戦中に日本に戸籍があった在日の人や、その子孫の場合は「戸籍作成時」に「日本の法律」で認められていた姓がありますね。これでは認められていませんが。)
姓名を使い続ける権利についてここまで主張しといてなんですが、私としては人名に使える漢字がJISの範囲に増えることで、結果的に問題が(ほぼ)解消されればそれで十分だと思います。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:自分の姓名を使い続ける権利 (スコア:1)
日本人は、氏名を付けられる、または氏名を変更する際に、すでに「日本の法律」の制限下なわけです。
一方、帰化しようという人は、「日本以外での何らかの規律」の下で名づけられているわけで、氏名の扱いに差が生じるのは当然です。
それを「何とかして欲しい」というのは別に構いませんし、「感情を害するから帰化しない」というのも自由ですが、「認められて当然だ」というのはおかしな話です。