アカウント名:
パスワード:
小説とか絵画とかはその著作権者が死んでから50年が保護される期間です。
映画の場合、著作権者というのを個人に限定できませんから、制作されてから50年という風に定められています。
以上から、映画が小説・絵画その他に比べて保護の上で不利な状況にあるといえると思いますから、制作後70年に保護期間が伸びるの
映画の著作権者は、じゃあどれくらい?監督はじめスタッフ、主演はじめキャスト、あと、映画だと広報担当とか言う人たちも著作権者になるの?
ナンセンスだとは思いませんか?
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ナニゲにアレゲなのは、ナニゲなアレゲ -- アレゲ研究家
死後50年と制作後70年を一緒にしてはいけないので (スコア:2, 興味深い)
小説とか絵画とかはその著作権者が死んでから50年が保護される期間です。
映画の場合、著作権者というのを個人に限定できませんから、制作されてから50年という風に定められています。
以上から、映画が小説・絵画その他に比べて保護の上で不利な状況にあるといえると思いますから、制作後70年に保護期間が伸びるの
Re:死後50年と制作後70年を一緒にしてはいけない (スコア:1)
保護期間の計算には映画
Re:死後50年と制作後70年を一緒にしてはいけない (スコア:0)
映画の著作権者は、じゃあどれくらい?監督はじめスタッフ、主演はじめキャスト、あと、映画だと広報担当とか言う人たちも著作権者になるの?
ナンセンスだとは思いませんか?
Re:死後50年と制作後70年を一緒にしてはいけない (スコア:1)
エキストラまで含めるのかという意見はもっともなので代表者(数人)を決めればいいと思う。
そもそも思想又は感情を持つはずもない実存しない法人を著者とする考えこそがナンセンス。
Re:死後50年と制作後70年を一緒にしてはいけない (スコア:1, 興味深い)
そうですか?
映画なんかは明らかに製作の主体が『法人』であることが多いと思うのですが。
なら、それら作品を作る意思を示し、そのためのリソースを集めているのはその法人であるのだから、別段、思想や感情を持っていなくとも、それを理由で不適とする理由も判りませんが。
#という
Re:死後50年と制作後70年を一緒にしてはいけない (スコア:1)
その作品を生み出した集団とは別人の集団になってしまうと別の人格じゃないですか?
著作者人格権は放棄できない(売却できない)筈なのに法人だと事実上売却できちゃいますよね。
それと私が言ってるのは著作者人格権の方で財産権の方ではありません。
死後50年というのは明らかに人格権を持っている著作権者に依存していると思うので、著作者人格権の問題だと思うのです。
#コピーライトは版権(財産権)だと解釈しているのでMSで問題ないと思います。
#それでも映画は最後にスタッフロールを流す等、実際に創り出した人々を大切にしている気はします(^^;
#それに比べてコンピュータソフト作成者への扱いの悪いことといったら・・・