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シマンテックに限らず、ライセンス証書の類は佐川急便で届くことがちょくちょく有るけど、これが信書に該当?
ライセンス証書って要は特定の人間との契約書だから、当然信書に該当するよね。
ソフトのパッケージに入っているのも信書に該当しますか?
貨物の添え状と解され、信書にあたらないとされています。http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html [soumu.go.jp]
勉強になりました。
だとすると、おまけとかをつけておけば、添え状といえないこともないですよね。どうりで、シマンテックとか、いらないグッズを合わせて送ってくるはずだ。今回、おまけを付け忘れて摘発されたわけだ。
貨物の添え状と解され、信書にあたらないとされています。 http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html [soumu.go.jp]
そのページには、ソフトウェアのパッケージに入っているライセンス証書が貨物の添え状と解されるとは書かれていないと思います。
考え方は3通りありますが、どちらにしても信書として配送を規制されることはないと思われます。
ライセンス証書の相手方が特定の誰かでない場合(「ご購入のお客様へ」など)、これはそもそも信書ではありません。
一方、ライセンス証書が「○○様」と特定の相手方を指し示すものの場合、証書単体では信書扱いになる可能性が高いです。ソフトウェア使用許諾契約が成立したことを記した文書ですので契約書の機能を持ち、またソフトウェア購入・使用の名義人とライセンス数、ソフトウェアの使用可能範囲が書かれた内訳納品書としての役割も持っているといえるからです。
でもパッケージをソフトウェアという商品の外形と捉える場合、その中に封入されているライセンス証書はソフトウェアパッケージという貨物を構成する一部品であるという解釈が出来ますから、信書配送禁止などの制約を受けません。もしパッケージはソフトウェアを梱包する箱であると捉えた場合、パッケージ内に証書を入れるのは貨物の梱包内に添え状(納品書)を入れる行為に相当し、これまた信書配送禁止の制約を受けないことになります。
説明ありがとうございます。実務上、ライセンス証書が添え状と解釈されている可能性までは否定していません。それはリンクされているページには書かれていないことだよね、というのが #2458165 で言いたかったことです。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
ライセンス証書の類 (スコア:3)
シマンテックに限らず、ライセンス証書の類は佐川急便で届くことがちょくちょく有るけど、これが信書に該当?
Re: (スコア:0)
ライセンス証書って要は特定の人間との契約書だから、当然信書に該当するよね。
Re: (スコア:0)
ソフトのパッケージに入っているのも信書に該当しますか?
Re:ライセンス証書の類 (スコア:5, 参考になる)
貨物の添え状と解され、信書にあたらないとされています。
http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html [soumu.go.jp]
Re:ライセンス証書の類 (スコア:3, おもしろおかしい)
勉強になりました。
だとすると、おまけとかをつけておけば、添え状といえないこともないですよね。
どうりで、シマンテックとか、いらないグッズを合わせて送ってくるはずだ。
今回、おまけを付け忘れて摘発されたわけだ。
Re:ライセンス証書の類 (スコア:5, 参考になる)
(#2458059)で示した総務省の資料には
『貨物の送付と密接に関連し、その貨物を送付するために従として添付される無封の添え状・送り状は、信書に該当しますが、貨物に添えて送付することができます。(郵便法第4条第3項)』
とありますが、"密接に関連し"や"従として添付"あたりの判断基準は示されていないので、解釈は非常に曖昧なものになります。
同資料の中で直前の項にある(例)が好例です。
全く同じものを同じ体裁で送付しても、その意味合いによっては信書にあたる場合もあればあたらない場合もある、ということです。
私は、47NEWSの記事文中で分かち書きをして触れている「請求書」「督促状」が今回のポイントではないかと推察していますが。
そもそもこの男性がシマンテックを告発する目的は何だったのかという点が焦点ではないかと。
マスコミにタレこんだのもこの男性だったりするとさらに香ばしいですね。
Re:ライセンス証書の類 (スコア:2)
そのページには、ソフトウェアのパッケージに入っているライセンス証書が貨物の添え状と解されるとは書かれていないと思います。
Re:ライセンス証書の類 (スコア:4, 参考になる)
考え方は3通りありますが、どちらにしても信書として配送を規制されることはないと思われます。
ライセンス証書の相手方が特定の誰かでない場合(「ご購入のお客様へ」など)、これはそもそも信書ではありません。
一方、ライセンス証書が「○○様」と特定の相手方を指し示すものの場合、証書単体では信書扱いになる可能性が高いです。
ソフトウェア使用許諾契約が成立したことを記した文書ですので契約書の機能を持ち、またソフトウェア購入・使用の名義人とライセンス数、ソフトウェアの使用可能範囲が書かれた内訳納品書としての役割も持っているといえるからです。
でもパッケージをソフトウェアという商品の外形と捉える場合、その中に封入されているライセンス証書はソフトウェアパッケージという貨物を構成する一部品であるという解釈が出来ますから、信書配送禁止などの制約を受けません。
もしパッケージはソフトウェアを梱包する箱であると捉えた場合、パッケージ内に証書を入れるのは貨物の梱包内に添え状(納品書)を入れる行為に相当し、これまた信書配送禁止の制約を受けないことになります。
Re:ライセンス証書の類 (スコア:2)
説明ありがとうございます。実務上、ライセンス証書が添え状と解釈されている可能性までは否定していません。それはリンクされているページには書かれていないことだよね、というのが #2458165 で言いたかったことです。