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雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為はネットでもよく見られているが、完全に著作権法違反である。
「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為」がすべて著作権法に違反するわけではなく、引用 (著作権法 32 条 1 項) の場合等、合法な場合もあるので、この文はちょっと言い過ぎ。「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードする著作権法違反の行為がネットではよく見られる」ならそうかもしれないけれど (それは知らない)。
「完全」は言い過ぎですが、ネットに上がってる撮影画像の大半は違反ですよねあと今回の場合は発売前なので引用の対象外かと
著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
今回の件のような流通過程での流出だと、公表された著作物にあたらないから、著作権法で許可された引用にはなりえない、ということですね。
フライング発売だと微妙だな。判例あるのかな。個人的にはフライングだろうとなんだろうと「公表」だと思う。#読む側からみれば流通における発売日協定なんか知ったこっちゃないし。
人殺しがすべて殺人罪というわけではないくらい意味ない文章だなw
わかっている人にはね。でも、「完全に著作権法違反である」と簡単に書いちゃう人は現にいて、たぶんそれを何の疑問も持たずに信じてしまう人もいるわけで、そういう人には意味があると思うよ。
文字で済む場合に撮影・スキャン等したら引用の条件を満たさないのは知っているけれど、引用している対象が文章でなく写真等の画像だったら「文字で書けばいいだけ」では済まないよね。
そんなわけはないわな。記事の見出しの大きさとかを話題にするときは十分に引用の要件を見たいしているよ。そして、「漫画の引用」を著作権法違反で訴えた小林よしのりが敗訴したので、写真だろうが漫画だろうが、とにかく「引用の要件」を満たせばよい。
文章にこだわる必要はない。というか、本来、著作物として画像と文章に上下関係はない。ただ、転載が引用ではないってだけで。
で、写真が引用上必要な場合でも画像の引用は認められないの?無意味な個別反論はやめなよ
自分で「トレス疑惑の検証」っていう「写真が引用上必要な場合ってのを具体的に」挙げてるじゃん。
念のため言っておくけど元コメが「今回の事件が引用だと主張してる」みたいなとんでもない読み間違いはやめてくれよ?
で、写真は引用の例外っていう主張の根拠は?
絵の評価も文で書けと言う事だね
雑誌の一部というより記事の単位だろうな。記事の核心的部分を引用されても、記事全体の一部であればいい。記事の画像データをアップロードするような引用部分100%のようなものは、引用 (著作権法 32 条 1 項) の対象外になるので、NG。引用でOKにするには、1か所につき数フレーズぐらいの単位で引用し、引用した部分よりも大量の独自文章が付属する必要がある。
要するに抜粋してコピペしましたなんてのは、それ単体では引用としてOKにはならないということだよね。
/.Jの完全否定というこでFAですね。
完全に著作権法違反。撮影してアップロードだよ。引用とは完全に違う。
しかし普通なら、例えばまとめサイトが雑誌を転載しても速攻逮捕とはならない。それがなったのは、発売前のアップってのが悪質だということだろう。
今回の件はともかく、雑誌の一部を撮影してアップロードしたからといってそのまま完全に著作権法違反、ってわけじゃじゃないんだよ。引用かどうか以前に、そもそも著作物なのか、って観点が抜けてる。
例えば記事が事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道だったり、法律の条文や官報・告示訓令の類だったり。# パソコン雑誌のプログラム言語の文法解説なんかは内容によるだろうな。# 解説者自身の文章(思想又は感情を創作的に表現したもの)が含まれたらアウトだろうね.。
一部撮影なら雑誌レイアウトの部分で編集著作権を主張するのは苦しいだろうし
雑誌が著作物であれば、その一部分を複製するのも複製権に含まれるんじゃないでしょうか著作物を構成しない範囲であれば複製してもよいなんて例外はなかったような
例えば紙幣は著作物ではないと思います>著作物の複製に限って違法
なんで通貨偽造罪の話がでてくるのん?
ほかにも例外があるよ! って言いたいだけの馬鹿ってこと
地デジ化の時、NHKニュースにまでDRMかけるのにものすごい違和感があったんだよな。
でも、新聞は「単に事実を伝えているだけ」という理由で著作権関連法のいくつかは適用されないですよね。事実に対して記者の創意工夫や編集が入っていても。
「いつ、どこで、誰が、何をしたか」という事実のみで構成された雑報は著作物に該当しないそうですが、そんな事務的なのは訃報くらいしか見かけない気がします
朝日KYとか
だから引用の場合などを考えずに無条件に「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為はネットでもよく見られているが、完全に著作権法違反である。」というのが間違い、という指摘であって今回の事例が著作権法違反ではない、と言っているのではない。
ので後半は完全にレスとしては的外れ
> 事件を契機に「雑誌の違法コピーは犯罪である」という事実が広く伝わることを願っている。ちょっとおかしい。
今回は著作権法違反(公衆送信権の侵害)で捕まっているので、
合法:コピー犯罪:アップロード
僕のコメント #2473880 では今回の事件の話は何も言っていませんので念のため。
で、それとは別に、おっしゃるように、確かに逮捕の事実と出版社のコメントが噛み合っていませんね。事件を契機に何が起きることを願おうが自由ですけれど、出版社が我田引水をしている感は否めません。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為が完全に著作権法違反? (スコア:2)
「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為」がすべて著作権法に違反するわけではなく、引用 (著作権法 32 条 1 項) の場合等、合法な場合もあるので、この文はちょっと言い過ぎ。「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードする著作権法違反の行為がネットではよく見られる」ならそうかもしれないけれど (それは知らない)。
Re:雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為が完全に著作権法違反? (スコア:2, すばらしい洞察)
「完全」は言い過ぎですが、ネットに上がってる撮影画像の大半は違反ですよね
あと今回の場合は発売前なので引用の対象外かと
Re:雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為が完全に著作権法違反? (スコア:3, すばらしい洞察)
著作権法第三十二条
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
今回の件のような流通過程での流出だと、公表された著作物にあたらないから、
著作権法で許可された引用にはなりえない、ということですね。
フライング発売だと微妙だな。判例あるのかな。
個人的にはフライングだろうとなんだろうと「公表」だと思う。
#読む側からみれば流通における発売日協定なんか知ったこっちゃないし。
Re: (スコア:0)
正当な引用の条件満たしたいなら出展つけて文字で書けばいいだけ(著作権法にも最小限度という限定があることに注意)。フェアユース規程のない日本の著作法で画像のコピーが正当な引用の条件満たすことはほとんどない。
Re:雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為が完全に著作権法違反? (スコア:2)
わかっている人にはね。でも、「完全に著作権法違反である」と簡単に書いちゃう人は現にいて、たぶんそれを何の疑問も持たずに信じてしまう人もいるわけで、そういう人には意味があると思うよ。
文字で済む場合に撮影・スキャン等したら引用の条件を満たさないのは知っているけれど、引用している対象が文章でなく写真等の画像だったら「文字で書けばいいだけ」では済まないよね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
そんなわけはないわな。記事の見出しの大きさとかを話題にするときは十分に引用の要件を見たいしているよ。そして、「漫画の引用」を著作権法違反で訴えた小林よしのりが敗訴したので、写真だろうが漫画だろうが、とにかく「引用の要件」を満たせばよい。
文章にこだわる必要はない。というか、本来、著作物として画像と文章に上下関係はない。ただ、転載が引用ではないってだけで。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
で、写真が引用上必要な場合でも画像の引用は認められないの?
無意味な個別反論はやめなよ
Re: (スコア:0)
自分で「トレス疑惑の検証」っていう「写真が引用上必要な場合ってのを具体的に」挙げてるじゃん。
念のため言っておくけど元コメが「今回の事件が引用だと主張してる」みたいなとんでもない読み間違いはやめてくれよ?
で、写真は引用の例外っていう主張の根拠は?
Re: (スコア:0)
絵の評価も文で書けと言う事だね
Re: (スコア:0)
雑誌の一部というより記事の単位だろうな。記事の核心的部分を引用されても、記事全体の一部であればいい。記事の画像データをアップロードするような引用部分100%のようなものは、引用 (著作権法 32 条 1 項) の対象外になるので、NG。引用でOKにするには、1か所につき数フレーズぐらいの単位で引用し、引用した部分よりも大量の独自文章が付属する必要がある。
Re: (スコア:0)
要するに抜粋してコピペしましたなんてのは、それ単体では引用としてOKにはならないということだよね。
Re: (スコア:0)
/.Jの完全否定というこでFAですね。
Re: (スコア:0)
完全に著作権法違反。
撮影してアップロードだよ。
引用とは完全に違う。
しかし普通なら、例えばまとめサイトが雑誌を転載しても速攻逮捕とはならない。
それがなったのは、発売前のアップってのが悪質だということだろう。
Re: (スコア:0)
今回の件はともかく、雑誌の一部を撮影してアップロードしたからといって
そのまま完全に著作権法違反、ってわけじゃじゃないんだよ。
引用かどうか以前に、そもそも著作物なのか、って観点が抜けてる。
例えば記事が事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道だったり、
法律の条文や官報・告示訓令の類だったり。
# パソコン雑誌のプログラム言語の文法解説なんかは内容によるだろうな。
# 解説者自身の文章(思想又は感情を創作的に表現したもの)が含まれたらアウトだろうね.。
一部撮影なら雑誌レイアウトの部分で編集著作権を主張するのは苦しいだろうし
Re: (スコア:0)
雑誌が著作物であれば、その一部分を複製するのも複製権に含まれるんじゃないでしょうか
著作物を構成しない範囲であれば複製してもよいなんて例外はなかったような
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
例えば紙幣は著作物ではないと思います>著作物の複製に限って違法
Re: (スコア:0)
なんで通貨偽造罪の話がでてくるのん?
Re: (スコア:0)
ほかにも例外があるよ! って言いたいだけの馬鹿ってこと
Re: (スコア:0)
地デジ化の時、NHKニュースにまでDRMかけるのにものすごい違和感があったんだよな。
Re: (スコア:0)
編集という加工が施されてる。
Re: (スコア:0)
でも、新聞は「単に事実を伝えているだけ」という理由で著作権関連法のいくつかは適用されないですよね。
事実に対して記者の創意工夫や編集が入っていても。
Re: (スコア:0)
そもそも1行目と2行目が矛盾してる。
”「単に事実を伝えているだけ」という理由”
”事実に対して記者の創意工夫や編集が入っていても。”
両立する具体例をあげてほしいわ。
Re: (スコア:0)
「いつ、どこで、誰が、何をしたか」という事実のみで構成された雑報は著作物に該当しないそうですが、
そんな事務的なのは訃報くらいしか見かけない気がします
Re: (スコア:0)
朝日KYとか
Re: (スコア:0)
だから引用の場合などを考えずに無条件に
「雑誌の一部を撮影してネットにアップロードするという行為はネットでもよく見られているが、完全に著作権法違反である。」
というのが間違い、という指摘であって
今回の事例が著作権法違反ではない、と言っているのではない。
ので後半は完全にレスとしては的外れ
文芸春秋の話 (スコア:0)
> 事件を契機に「雑誌の違法コピーは犯罪である」という事実が広く伝わることを願っている。
ちょっとおかしい。
今回は著作権法違反(公衆送信権の侵害)で捕まっているので、
合法:コピー
犯罪:アップロード
Re:文芸春秋の話 (スコア:2)
僕のコメント #2473880 では今回の事件の話は何も言っていませんので念のため。
で、それとは別に、おっしゃるように、確かに逮捕の事実と出版社のコメントが噛み合っていませんね。事件を契機に何が起きることを願おうが自由ですけれど、出版社が我田引水をしている感は否めません。