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一審:契約は成立してない→判決により契約成立→なんだかよく分からない理由で、設置の日まで遡って受信料が発生し全額未払に二審:なんだかよく分からない理由でNHKによる契約申込みから2週間で契約は成立してる→NHKによる契約締結申込の日の2週間後からのぶんの受信料が未払に
という理屈だと理解している。
別にこんなおかしな理屈を言わなくても、
俺説:契約は成立してない→本来払われるべきだった受信料相当額の損害が発生
という理屈で十分なように思う。もちろん、何か考えがあってこの理屈をとらなかったのかもしれないけど、(控訴審判決は見てないから)そのへんがよくわからない。
説明が不足してました。俺説は、違法な契約締結義務違反によりNHKの財産権が侵害され損害が発生、という不法行為で損害賠償請求を認めればよい、ということです。
上の地裁判決文によれば、NHKの主張には、優先順位の付いた3段階があります。
1、通知から2週間で契約成立とする(高裁判決で採用)2、判決で契約命令(地裁判決で採用)3、契約義務違反による不当利得の返還
地裁・高裁ともに高位の主張の段階で認めているので、下位の主張の是非の判断には至っていないのですね。
なぜそれで認めたのが謎だ、ということです。不当利得構成はいまいちだと思ったのかもしれません。不法行為構成については原告が請求しなかったからといえばそれまでですが、原告代理人が不法行為構成の請求をしなかったことも謎なんですよね(不法行為だと時効期間が3年なので、時効管理をミスって一部時効にかかってしまったとか?)。
> 俺説:契約は成立してない→本来払われるべきだった受信料相当額の損害が発生
振り込み詐欺ですか?契約が成立してないのに,未払金があるとか頭おかしいでしょwww
未払金があるとは言ってませんよ。契約締結義務違反による不法行為に基づく損害が生じている、と言ってるのです。損害の内容は、不法行為が無かった場合(契約締結義務が履行されていた場合)に得べかりし利益(逸失利益)ですから、受信料相当額が損害となります。
まず、被告はが受信を前提にした要求をNHKに出してるんで、契約が成立してたと解釈する余地がある。NHKの受信料は悪質な送り付け商法に通じるものがあるけど、この場合は被告が墓穴を掘った。
それと、契約が成立してることにしないと今後の受信料を取り立てるためにはまた裁判が必要になっちゃうんで、原告にとっては契約が成立してることにする方が都合がいい。(だから請求事項の上位にあるんでしょう)
>まず、被告はが受信を前提にした要求をNHKに出してるんで、契約が成立してたと解釈する余地がある。これをもって承諾の意思表示だというのは困難ですし、このような主張も認定もされていません。
>契約が成立してることにしないと今後の受信料を取り立てるためにはまた裁判が必要になっちゃうんでそのようなことはないですよ。契約上の債権でない債権だって、裁判をせずに行使することは可能です。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
一審も二審もおかしい (スコア:1)
一審:契約は成立してない→判決により契約成立→なんだかよく分からない理由で、設置の日まで遡って受信料が発生し全額未払に
二審:なんだかよく分からない理由でNHKによる契約申込みから2週間で契約は成立してる→NHKによる契約締結申込の日の2週間後からのぶんの受信料が未払に
という理屈だと理解している。
別にこんなおかしな理屈を言わなくても、
俺説:契約は成立してない→本来払われるべきだった受信料相当額の損害が発生
という理屈で十分なように思う。もちろん、何か考えがあってこの理屈をとらなかったのかもしれないけど、(控訴審判決は見てないから)そのへんがよくわからない。
Re:一審も二審もおかしい (スコア:1)
説明が不足してました。俺説は、違法な契約締結義務違反によりNHKの財産権が侵害され損害が発生、という不法行為で損害賠償請求を認めればよい、ということです。
Re:一審も二審もおかしい (スコア:1)
上の地裁判決文によれば、NHKの主張には、優先順位の付いた3段階があります。
1、通知から2週間で契約成立とする(高裁判決で採用)
2、判決で契約命令(地裁判決で採用)
3、契約義務違反による不当利得の返還
地裁・高裁ともに高位の主張の段階で認めているので、下位の主張の是非の判断には至っていないのですね。
Re:一審も二審もおかしい (スコア:1)
なぜそれで認めたのが謎だ、ということです。不当利得構成はいまいちだと思ったのかもしれません。
不法行為構成については原告が請求しなかったからといえばそれまでですが、原告代理人が不法行為構成の請求をしなかったことも謎なんですよね(不法行為だと時効期間が3年なので、時効管理をミスって一部時効にかかってしまったとか?)。
Re: (スコア:0)
> 俺説:契約は成立してない→本来払われるべきだった受信料相当額の損害が発生
振り込み詐欺ですか?
契約が成立してないのに,未払金があるとか頭おかしいでしょwww
Re:一審も二審もおかしい (スコア:1)
未払金があるとは言ってませんよ。契約締結義務違反による不法行為に基づく損害が生じている、と言ってるのです。損害の内容は、不法行為が無かった場合(契約締結義務が履行されていた場合)に得べかりし利益(逸失利益)ですから、受信料相当額が損害となります。
Re: (スコア:0)
まず、被告はが受信を前提にした要求をNHKに出してるんで、契約が成立してたと解釈する余地がある。NHKの受信料は悪質な送り付け商法に通じるものがあるけど、この場合は被告が墓穴を掘った。
それと、契約が成立してることにしないと今後の受信料を取り立てるためにはまた裁判が必要になっちゃうんで、原告にとっては契約が成立してることにする方が都合がいい。(だから請求事項の上位にあるんでしょう)
Re:一審も二審もおかしい (スコア:1)
>まず、被告はが受信を前提にした要求をNHKに出してるんで、契約が成立してたと解釈する余地がある。
これをもって承諾の意思表示だというのは困難ですし、このような主張も認定もされていません。
>契約が成立してることにしないと今後の受信料を取り立てるためにはまた裁判が必要になっちゃうんで
そのようなことはないですよ。契約上の債権でない債権だって、裁判をせずに行使することは可能です。