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資金決済に関する法律での「前払式支払手段」よりもより通貨色の強いものを別途定義するってことですかね。再度通貨に変換できる、というところが違う点なんでしょうけど、WebMoneyやビットキャッシュなどや、ゲームなどの支払い用ポイント(ハンコインとか)とは何を持って区別するんでしょうかね?
# 半額分の現金プールや1年で消滅させるわけにはいかないから、別物なのは確かですけど。
電子化された有価証券という扱いになり、包括的に規制を強化する方向なんでしょうね。「価値を持つ電磁的記録(価値記録)」という定義なら、今まで規制の対象になっていなかったものも規制可能になるし、既存のポイントみたいなものも再定義されて規制を強化することも可能になる。
/.でもまだこの程度の認識なんだなぁ。
WebMoneyやビットキャッシュはそれぞれの会社が持ってる決済サービスじゃん。運用する主体がいるから、法律で縛れば責任を取らせるのは簡単。有価証券も基本的には発行者が責任を持つもんでしょ。
仮想通貨はP2Pシステムだからそういう法律を適用しようにも、適用する相手がいない。全然違う仕組みだから、わざわざ新しい分類を作らざるを得なかった。
逆じゃないのかな。例示されているのは全て、電子マネーとか言いながらその実態は決済システムですよね?つまり基本は通貨の扱いの話。プリペイド・ポストペイ・クレジットとか言う言葉も、その決済方法を表してますよね。
今回のはそれとちょっと違って背景に確たるものが無くとも、情報単体でも有価物として扱おうって話で無いかと。
んー、私がある意味驚いたのは、
> 背景に確たるものが無くとも、情報単体でも有価物として扱おう
って判断をした、って点なんですよね。なぜかというと、3年ほど前に「前払式証票の規制等に関する法律(通称プリカ法)」を廃止して「資金決済に関する法律」に改めたとき、一番変わった点が
> 電子マネーとか言いながらその実態は決済システム
と法で決めたからです。プリカ法での前払式証票ではなかった電子マネーを、電子マネーとして定義するのではなく、前払式支払手段に丸め込んで規制するという方法を選んだわけです。なので、むしろそのせいで、「実態が電子マネーである電子マネー」は作れなくなってしまったわけです。(サービス終了時などを除いて、払い戻し=現金化は明示的に禁止されてしまったので)# 参考:商品券等の発行に関する新しい法律の施行について(PDF) [mof.go.jp]
で、それを踏まえて。
って、すごいチャレンジングだなぁと思うのです。発行者(=管理責任者)がいないものを通貨に準ずるものとして国が認めるってことは、発行者がはっきりしてる「前払式支払手段である電子マネー」を再定義して換金可能にすることより、あるいは単なるデータの売買だから勝手にやってろ(取引の際に消費税よこせ)というスタンスより、何かあったときに国の責任が問われる可能性は格段に高くなるわけですから。
発行者(=管理責任者)がいないものを通貨に準ずるものとして国が認めるってことは、発行者がはっきりしてる「前払式支払手段である電子マネー」を再定義して換金可能にすることより、あるいは単なるデータの売買だから勝手にやってろ(取引の際に消費税よこせ)というスタンスより、何かあったときに国の責任が問われる可能性は格段に高くなるわけですから。
これ、勘違いでしょう。有価物はイコールで通貨ではありませんよ。
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前払式支払手段とはどこで線引きするのか (スコア:2)
資金決済に関する法律での「前払式支払手段」よりもより通貨色の強いものを別途定義するってことですかね。
再度通貨に変換できる、というところが違う点なんでしょうけど、WebMoneyやビットキャッシュなどや、
ゲームなどの支払い用ポイント(ハンコインとか)とは何を持って区別するんでしょうかね?
# 半額分の現金プールや1年で消滅させるわけにはいかないから、別物なのは確かですけど。
Re: (スコア:0)
電子化された有価証券という扱いになり、包括的に規制を強化する方向なんでしょうね。
「価値を持つ電磁的記録(価値記録)」という定義なら、今まで規制の対象になっていなかったものも規制可能になるし、既存のポイントみたいなものも再定義されて規制を強化することも可能になる。
Re: (スコア:0)
/.でもまだこの程度の認識なんだなぁ。
WebMoneyやビットキャッシュはそれぞれの会社が持ってる決済サービスじゃん。
運用する主体がいるから、法律で縛れば責任を取らせるのは簡単。
有価証券も基本的には発行者が責任を持つもんでしょ。
仮想通貨はP2Pシステムだからそういう法律を適用しようにも、適用する相手がいない。
全然違う仕組みだから、わざわざ新しい分類を作らざるを得なかった。
Re: (スコア:0)
逆じゃないのかな。
例示されているのは全て、電子マネーとか言いながらその実態は決済システムですよね?
つまり基本は通貨の扱いの話。
プリペイド・ポストペイ・クレジットとか言う言葉も、その決済方法を表してますよね。
今回のはそれとちょっと違って背景に確たるものが無くとも、情報単体でも有価物として扱おうって話で無いかと。
Re:前払式支払手段とはどこで線引きするのか (スコア:2)
んー、私がある意味驚いたのは、
> 背景に確たるものが無くとも、情報単体でも有価物として扱おう
って判断をした、って点なんですよね。
なぜかというと、3年ほど前に「前払式証票の規制等に関する法律(通称プリカ法)」を廃止して
「資金決済に関する法律」に改めたとき、一番変わった点が
> 電子マネーとか言いながらその実態は決済システム
と法で決めたからです。
プリカ法での前払式証票ではなかった電子マネーを、電子マネーとして定義するのではなく、
前払式支払手段に丸め込んで規制するという方法を選んだわけです。
なので、むしろそのせいで、「実態が電子マネーである電子マネー」は作れなくなってしまったわけです。
(サービス終了時などを除いて、払い戻し=現金化は明示的に禁止されてしまったので)
# 参考:商品券等の発行に関する新しい法律の施行について(PDF) [mof.go.jp]
で、それを踏まえて。
> 背景に確たるものが無くとも、情報単体でも有価物として扱おう
って、すごいチャレンジングだなぁと思うのです。
発行者(=管理責任者)がいないものを通貨に準ずるものとして国が認めるってことは、
発行者がはっきりしてる「前払式支払手段である電子マネー」を再定義して換金可能にすることより、
あるいは単なるデータの売買だから勝手にやってろ(取引の際に消費税よこせ)というスタンスより、
何かあったときに国の責任が問われる可能性は格段に高くなるわけですから。
Re: (スコア:0)
これ、勘違いでしょう。
有価物はイコールで通貨ではありませんよ。