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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
一般名称と登録商標 (スコア:2, 興味深い)
>技術の一般名称で商標取るのはちょっと勘弁してほしいな。
タカラが「ギコ猫」で商標登録出願をした時と違って、
出願時はまだ「マルチタスク」は一般名称ではなかったということでしょう。
少なくとも特許庁はそのような判断をしたわけですね。
この商標登録は納得できない!と思われる方々は是非、
出願時すでに「マルチタスク」が一般名称であったということを
立証できる証拠をそろえて、無効審判を起こしてください。
今回の件は逆に、登録商標が一般名詞化したのだと思われます。
フロッピーディスクも、フリーダイヤルも、実は登録商標です。
し
Re:一般名称と登録商標 (スコア:2, 興味深い)
ところで、特許庁の見解ではこんな例 [namae.co.jp]もあります。リンク先ページからの抜粋ですが「これまでは一般的に使っていた名称だったとしても、法に基づいて商標権を得た場合は、占有が認められる」のだそうで…。その商標権を誰が認めるかにかかってるのに呑気な見解だよな~(笑)
なお同ページで「一般名称化しているネーミングでも、すぐに判断せず、他社の類似がなければ、こまめに商標出願をされることをおすすめします。」というヤバげな記述が見られますが、これは意見というよりはこのページの会社がそういう業務を行っているからお仕事増やしてねという単なる宣伝なんでしょうけど。
なにはともあれ、
>技術の一般名称で商標取るのはちょっと勘弁してほしいな。
私もやっぱりこれに行き着きます。区分が違うとは言っても紛らわしいものは紛らわしい。それを1社の独占とするのは何か違うと思います。
信用してはいけません (スコア:1)
記述の中に
>商標登録されてしまうと、一社の独占となり、他社は使用を中止するか、
>商標権者に交渉してレンタル使用するかになります。
とありますが、他社がその名称を商標として使用していた場合には、先使用権 [jpo.go.jp]がありますから、使用を中止する必要は無いはずです。
また、一般名称として使っているのであれば、商標権を侵害しているわけでは無いですから、これも問題無いと思います。
と言う事で、引用していただいた例は、ネーミング会社の都合のいい様に、適当な事を述べてるだけだと思います。