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やっぱり最初にそれ思いついてしまうけど、強制ではない(はず)だよね。
>企業側が有給休暇を使用させる日の候補を従業員に対し提示する
でかいとこだとグループごとにここ休みとれやすいですよっていう日(シーズン)を決めておいて交代で休むのかな。
有給が残っていても、企業側には「年次有給休暇の時季変更権」がある。# その日にに君に休まれると困るから、別の日に有給とってください、と言う権利
なので、> 繁忙期前に、有給休暇がなくなるように強制的に有給休暇を取得させてなんてことをする必要はない。
「時季変更権」はそれより後に変更できる日がないと行使できない。例えば退職間際の有給休暇申請を使用者は拒否できない。また,使用者は「暇になったら・・・」というような曖昧な指定はできないので,「繁忙期前に、有給休暇がなくなるように強制的に有給休暇を取得させ」ることは,デスマを前にしたプロジェクトでは使用者側に利となるかも知れない。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
逆に、使いたいときに使えなくなるとか無いかな? (スコア:2)
取得したいときに有給休暇が残ってないなんて、事態にならないだろうか?
Re:逆に、使いたいときに使えなくなるとか無いかな? (スコア:2)
Re:逆に、使いたいときに使えなくなるとか無いかな? (スコア:1)
やっぱり最初にそれ思いついてしまうけど、強制ではない(はず)だよね。
>企業側が有給休暇を使用させる日の候補を従業員に対し提示する
でかいとこだとグループごとにここ休みとれやすいですよっていう日(シーズン)を決めておいて交代で休むのかな。
Re: (スコア:0)
有給が残っていても、企業側には「年次有給休暇の時季変更権」がある。
# その日にに君に休まれると困るから、別の日に有給とってください、と言う権利
なので、
> 繁忙期前に、有給休暇がなくなるように強制的に有給休暇を取得させて
なんてことをする必要はない。
Re:逆に、使いたいときに使えなくなるとか無いかな? (スコア:2)
時季変更権は、会社が”相応の努力”を行なった上で、ようやく可能な権利なので
「その日にに君に休まれると困るから」だけでは行使出来ないですよ。
# http://www.jil.go.jp/rodoqa/01_jikan/01-Q11.html
# 使用者は労働者の希望が実現できるように配慮を行うことが求められます。
Re: (スコア:0)
「時季変更権」はそれより後に変更できる日がないと行使できない。
例えば退職間際の有給休暇申請を使用者は拒否できない。また,使用者は「暇になったら・・・」というような曖昧な指定はできないので,
「繁忙期前に、有給休暇がなくなるように強制的に有給休暇を取得させ」ることは,
デスマを前にしたプロジェクトでは使用者側に利となるかも知れない。