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原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
別の悪魔の証明的なモノでもなんでもない当たり前の要求ですよ。
問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。 #そういう要求ができる程度に緩い法律も悪いっちゃあ悪いが
>問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。だわなぁ。>加害者側が無過失であることを証明できなけば賠償させるというのが本旨のはず。のはずなのに被害者に無過失の証明問うてどうすんだ。
もう一人の死んだ被害者(加害者側の車の同乗者)に対し>今回は居眠り運転で事故を起こした運転手に賠償能力が無く(無保険)、どうにかして死亡した同乗者への弁済をするために、無理矢理ひねり出した結論。
って事らしいが、「保険ってのは賠償を肩代わりするもので、無保険なら賠償免除されるんでなく 本人がすべて賠償をかぶらなきゃいけないのが本筋」
だと思うんだがね。こんな判決出るんじゃ逆に「無保険の方がよくなってしまう。加害者になっても無保険なら相手にすべておっ被せられるってことになるから」
保険解約するかね。
上級審で、そのそも前提条件の
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したとき
ここが成り立たない、つまり原因は死亡した人が乗っていた車にのみあるのだから、「その運行によつて」自体が成立しないという判断が出ることに期待するしかないのかな。もしくは最高裁でこの条文そのものが否定されるか。
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ソースを見ろ -- ある4桁UID
無過失の証明 (スコア:2)
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
Re: (スコア:4, 興味深い)
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
Re: (スコア:1)
別の悪魔の証明的なモノでもなんでもない当たり前の要求ですよ。
問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。
#そういう要求ができる程度に緩い法律も悪いっちゃあ悪いが
Re: (スコア:0)
>問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。
だわなぁ。
>加害者側が無過失であることを証明できなけば賠償させるというのが本旨のはず。
のはずなのに被害者に無過失の証明問うてどうすんだ。
もう一人の死んだ被害者(加害者側の車の同乗者)に対し
>今回は居眠り運転で事故を起こした運転手に賠償能力が無く(無保険)、どうにかして死亡した同乗者への弁済をするために、無理矢理ひねり出した結論。
って事らしいが、
「保険ってのは賠償を肩代わりするもので、無保険なら賠償免除されるんでなく
本人がすべて賠償をかぶらなきゃいけないのが本筋」
だと思うんだがね。こんな判決出るんじゃ逆に
「無保険の方がよくなってしまう。加害者になっても無保険なら相手にすべておっ被せられるってことになるから」
保険解約するかね。
Re:無過失の証明 (スコア:1)
上級審で、そのそも前提条件の
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したとき
ここが成り立たない、つまり原因は死亡した人が乗っていた車にのみあるのだから、「その運行によつて」自体が成立しないという判断が出ることに期待するしかないのかな。
もしくは最高裁でこの条文そのものが否定されるか。