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ときめもが映画の著作物になったように、パズドラも映画の著作物扱いになるのかな?なんか、納得がいかないな・・・
囲碁やチェスのようなゲームは明らかに映画じゃないだろという主張に対して、ゲームには視覚効果があり美術的音楽的であるし、ユーザ操作で変化するものの一定の範囲内なので固定的、とのことで映画の著作物と認められるという判例が確立しているので、パズドラも映画の著作物と認められると思われます。
「映画の著作物」という言葉尻だけを捉えるからダメなんですよ。著作権法では、映画の著作物は第二条の3 [e-gov.go.jp]で
3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする。
と、いわゆる普通の「映画」だけに限定せず、より広い「映像で内容を表現する著作物」を指す言葉として再定義されてるんですよ。
ビデオ「ゲーム」は、普通の映画にはないインタラクティブ性があるし、映画のようなストーリーがあるともかぎりませんが、結局のところ「映像」としてその著作内容を表現してるので、「映画の著作物」になる、と。
つまり、風のリグレットの場合は……
映像って言ってますが、親コメの条文引用では「視聴覚的効果」と言ってますから、音声も当てはまるんじゃないでしょうか。というマジレスは置いておいて、個人的には「画面がない」という視覚的効果があるということを主張します。
(一応風景画像は表示できますが)
元祖SS版は真っ暗闇ですよ
この条文の解釈がよく分からんのだけど、物に固定ってのはスマホゲーの場合にでも該当するんだろうか?何となく、ディスクメディアの状態で頒布されたもののことを指してるような気がするんだけど。ダウンロードしてくれば内蔵の記録媒体に固定される……ということで適用が可能になるのかな?
とはいえ、「著作物はディスクメディアでの配布物のみ」に限定してしまうと、それこそ映画のダウンロード販売はどうするんだって話になっちゃいますし…。映画版元公式のダウンロード販売もある程度は行われている所を見ると、その辺の権利関係は何だかんだで確立してそうな気がしますが。
> 「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断> 「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断> 「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断
大事なことなので3回書きました。
バグを埋め込むと著作権侵害になりそうな言いまわしだな
チートツール使わずバグを利用して制作者の意図した範囲外の結果を生み出す方法とか公開したら訴えられるかもしれんね。
#昔のゲームには意外とあったようだけど
映画でいいと思いますね。そうしないと映画とゲームの境が曖昧になってしまって、映画館で客の動向でシナリオが変わるようなものが映画とは認められなくなる可能性も出てきます。
ゲームが映画の著作物だとすれば、ゲームも公表後70年経てばパブリックドメイン扱いになるのかな?
70年前と言えば1945年。ENIACのソフトがそろそろ著作権切れになるのかな、というぐらい過去の遺産になるのですね。
ENIACの「ソフト」ってどんなものを想定してます?
ネタにマジレス
そのころ動くハードはないだろうから移植が大変そうだけどな#エミュレーターとか使えばいいだろうけど
ゲームは、プログラムにも著作物があるので、芸夢狂人氏の「スペースマウス」など法人が著作したものでない個人の著作物ならば、作者(芸夢狂人氏)の死後50年経たないとパブリックドメインにはならない。
ただし、映画の著作物としては発表後、70年でパブリックドメインになるので、まだ権利が消滅していないプログラムの著作権に抵触しないようにオリジナルプログラムでスペースマウスを作成するのは自由、ということになる……と思う。
BUSIN「映画みたいなゲームはいらない。ゲームは映画の著作物だけど」
# アレイドアクションはわりと好きだった
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ゲーム=映画の著作物 (スコア:0)
ときめもが映画の著作物になったように、パズドラも映画の著作物扱いになるのかな?
なんか、納得がいかないな・・・
Re:ゲーム=映画の著作物 (スコア:4, 参考になる)
囲碁やチェスのようなゲームは明らかに映画じゃないだろという主張に対して、ゲームには視覚効果があり美術的音楽的であるし、ユーザ操作で変化するものの一定の範囲内なので固定的、とのことで映画の著作物と認められるという判例が確立しているので、パズドラも映画の著作物と認められると思われます。
Re:ゲーム=映画の著作物 (スコア:4, 参考になる)
「映画の著作物」という言葉尻だけを捉えるからダメなんですよ。
著作権法では、映画の著作物は第二条の3 [e-gov.go.jp]で
と、いわゆる普通の「映画」だけに限定せず、より広い「映像で内容を表現する著作物」を指す言葉として再定義されてるんですよ。
ビデオ「ゲーム」は、普通の映画にはないインタラクティブ性があるし、映画のようなストーリーがあるともかぎりませんが、結局のところ「映像」としてその著作内容を表現してるので、「映画の著作物」になる、と。
Re: (スコア:0)
つまり、風のリグレットの場合は……
Re: (スコア:0)
映像って言ってますが、親コメの条文引用では「視聴覚的効果」と言ってますから、音声も当てはまるんじゃないでしょうか。
というマジレスは置いておいて、個人的には「画面がない」という視覚的効果があるということを主張します。
(一応風景画像は表示できますが)
Re: (スコア:0)
元祖SS版は真っ暗闇ですよ
Re: (スコア:0)
この条文の解釈がよく分からんのだけど、物に固定ってのはスマホゲーの場合にでも該当するんだろうか?
何となく、ディスクメディアの状態で頒布されたもののことを指してるような気がするんだけど。
ダウンロードしてくれば内蔵の記録媒体に固定される……ということで適用が可能になるのかな?
Re: (スコア:0)
とはいえ、「著作物はディスクメディアでの配布物のみ」に限定してしまうと、それこそ映画のダウンロード販売はどうするんだって話になっちゃいますし…。
映画版元公式のダウンロード販売もある程度は行われている所を見ると、その辺の権利関係は何だかんだで確立してそうな気がしますが。
Re: (スコア:0)
# 法律家はブール代数を理解しないという大原則を忘れるな
Re: (スコア:0)
> 「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断
> 「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断
> 「製作者の意図した範囲外の動作を引き起こす」ため同一性保持権を侵害しているとの判断
大事なことなので3回書きました。
Re: (スコア:0)
バグを埋め込むと著作権侵害になりそうな言いまわしだな
Re: (スコア:0)
チートツール使わずバグを利用して制作者の意図した範囲外の結果を生み出す方法とか公開したら訴えられるかもしれんね。
#昔のゲームには意外とあったようだけど
Re: (スコア:0)
映画でいいと思いますね。
そうしないと映画とゲームの境が曖昧になってしまって、映画館で客の動向でシナリオが変わるようなものが映画とは認められなくなる可能性も出てきます。
Re: (スコア:0)
ゲームが映画の著作物だとすれば、ゲームも公表後70年経てばパブリックドメイン扱いになるのかな?
Re: (スコア:0)
70年前と言えば1945年。ENIACのソフトがそろそろ著作権切れになるのかな、というぐらい過去の遺産になるのですね。
Re: (スコア:0)
ENIACの「ソフト」ってどんなものを想定してます?
ネタにマジレス
Re: (スコア:0)
そのころ動くハードはないだろうから移植が大変そうだけどな
#エミュレーターとか使えばいいだろうけど
Re: (スコア:0)
ゲームは、プログラムにも著作物があるので、芸夢狂人氏の「スペースマウス」など法人が著作したものでない個人の著作物ならば、
作者(芸夢狂人氏)の死後50年経たないとパブリックドメインにはならない。
ただし、映画の著作物としては発表後、70年でパブリックドメインになるので、まだ権利が消滅していないプログラムの著作権に抵触しないように
オリジナルプログラムでスペースマウスを作成するのは自由、ということになる……と思う。
Re: (スコア:0)
BUSIN「映画みたいなゲームはいらない。ゲームは映画の著作物だけど」
# アレイドアクションはわりと好きだった