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レトロフリークってROM吸い出す機能があるそうなんで、これを是とするならマジコンも当然是としないといけないようなんだが。(一応暗号化してると言ってるが実質ただのSQLiteだし、そもソース公開したらいくらでも複製できるし)
マジコンに関して重要なのは、『本来ニンテンドーDS上では起動しないはずのゲーム・プログラムの複製物が、起動可能となる』という点。マジコンが備えていたコピー対策の回避機能が、『技術的制限手段を解除する製品等』に当たるので、不正競争防止法で訴えられることになった。
マジコンは、ソフトがコピーできるからダメなわけでも、コピーしたソフトが動くからダメなわけでもない。コピーソフトでは遊べないようにしたはずの制限を解除してしまうからダメ。ということになってるわけ。
で、今回のコレは、対応ハードの時代的に、コピー対策の回避とかは含まれていないだろうから、少なくともマジコンと同じ理屈で不正競争防止法で訴えられることはないと思われる。
ついでに、家庭内で個人で利用するための複製は著作権による保護対象外。なので、コピーガードなどの複製を制限する手段が適用されていないゲームカートリッジを個人での使用を目的にコピーするのはまったく問題なし。
昔のCDラジカセやMDラジカセでレンタルしてきたCDをカセットやMDにコピーするのがOKのと同じ理屈。
事例から考えると問題は無いと思うのだが、補償金制度なども無しに買ったROMを吸い出し売却できるのは気分的に黒に近いグレーだ。特に権利関係で問題おこしがちなメーカーだし。レアソフト持ちは売却なんてしないだろうけどね。まあSFC差込口が脆いという報告が相次いでいるし、各実機持ってる個人的には買わなくても良かったな。
法には明るくないが、著作権法第 47 条の 3-2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)には、複製品を手元に置いてオリジナルを売ることは駄目、と書いてあるように思う。
なので> 補償金制度なども無しに買ったROMを吸い出し売却できるはゲームに関しては禁止されているハズ。ただプログラムに対してなので、音楽などはまた別の扱いのよう?
禁止とされていますね。仮にOKならPCソフトのDVDをコピーしてオリジナルは中古で売却するという行為が許されてしまう
ゲームカセット(プログラムの著作物)の複製がそれ以外の著作物と同じ理屈でコピー可能って言ってるようにしか見えないけど?
#2910799 [opensource.srad.jp]の
コピーガードなどの複製を制限する手段が適用されていないゲームカートリッジを個人での使用を目的にコピーするのはまったく問題なし。
の部分は「著作権法第 47 条の 3-2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)」の適用範囲なので、一切してないわけでも無関係な話ではないでしょう。
#2910799 [opensource.srad.jp]がしていないのは、 #2910845 [opensource.srad.jp]の言う
買ったROMを吸い出し売却
の部分であって、 #2910857 [opensource.srad.jp]のコメントは
オリジナルを複製する行為とそれを売却する行為が別の条文で規制されているからでしょう。コメントは流れを追ってすべて読みましょう。
オリジナルを保持し、自分用にそこから複製を作成する、それを使用することは私的複製の範囲だから問題なし。なおコピーガードがかかっている場合にそれを回避することは違法。なので insiderman 氏の書かれている範囲では合法。
それに対し #2910845 は「複製して(オリジナルか複製品かを)売却」と書いていて、これは #2910857 に書いてある法的根拠により違法。
# こうして「まとめ」がないとロクロク読まない人が増えているのかな# それともこれも 3 行以上だから読んでくれないのかな
いやだから、プログラムの著作物は以下の2パターンで無断複製が可能なんですよ。
・私的使用の場合(第三十条)→この場合、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度を超えていてもOK
・自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度の場合(第四十七条の三)→この場合、私的使用でなくてもOK
つまり、ルートが2つあるわけで、それぞれ完全に独立しているのね。
第四十七条の三の2でかかっているのは「前項の複製物」、つまり「電子計算機において利用するために必要だからコピーしたもの」についてはオリジナルの所有権を無くしたら複製物を廃棄しなさいよとなっているわけで、私的使用で複製したものについては対象外なわけ。
#2910937が「関係ありそうで関係ない話を始める」といっているのはそういう意味。
感覚的に、今回の場合カートリッジからエミュレータで動かすために行っている複製(インストールと同じ)なので第四十七条の三の元に行っている行為じゃないかっていうのが、そもそも食い違いが生じている原因ですね。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
それ以前に (スコア:0)
レトロフリークってROM吸い出す機能があるそうなんで、これを是とするならマジコンも当然是としないといけないようなんだが。
(一応暗号化してると言ってるが実質ただのSQLiteだし、そもソース公開したらいくらでも複製できるし)
Re: (スコア:2)
マジコンに関して重要なのは、
『本来ニンテンドーDS上では起動しないはずのゲーム・プログラムの複製物が、起動可能となる』
という点。
マジコンが備えていたコピー対策の回避機能が、『技術的制限手段を解除する製品等』に当たるので、
不正競争防止法で訴えられることになった。
マジコンは、ソフトがコピーできるからダメなわけでも、コピーしたソフトが動くからダメなわけでもない。
コピーソフトでは遊べないようにしたはずの制限を解除してしまうからダメ。
ということになってるわけ。
で、今回のコレは、対応ハードの時代的に、コピー対策の回避とかは含まれていないだろうから、
少なくともマジコンと同じ理屈で不正競争防止法で訴えられることはないと思われる。
Re:それ以前に (スコア:2)
ついでに、家庭内で個人で利用するための複製は著作権による保護対象外。なので、コピーガードなどの複製を制限する手段が適用されていないゲームカートリッジを個人での使用を目的にコピーするのはまったく問題なし。
昔のCDラジカセやMDラジカセでレンタルしてきたCDをカセットやMDにコピーするのがOKのと同じ理屈。
theInsiderman(-1:フレームの元)
Re: (スコア:0)
事例から考えると問題は無いと思うのだが、補償金制度なども無しに買ったROMを吸い出し売却できるのは気分的に黒に近いグレーだ。特に権利関係で問題おこしがちなメーカーだし。
レアソフト持ちは売却なんてしないだろうけどね。
まあSFC差込口が脆いという報告が相次いでいるし、各実機持ってる個人的には買わなくても良かったな。
Re: (スコア:0)
法には明るくないが、著作権法第 47 条の 3-2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)には、
複製品を手元に置いてオリジナルを売ることは駄目、と書いてあるように思う。
なので
> 補償金制度なども無しに買ったROMを吸い出し売却できる
はゲームに関しては禁止されているハズ。
ただプログラムに対してなので、音楽などはまた別の扱いのよう?
Re: (スコア:0)
禁止とされていますね。
仮にOKならPCソフトのDVDをコピーしてオリジナルは中古で売却するという行為が許されてしまう
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ゲームカセット(プログラムの著作物)の複製がそれ以外の著作物と同じ理屈でコピー可能って言ってるようにしか見えないけど?
Re: (スコア:0)
#2910799 [opensource.srad.jp]の
の部分は「著作権法第 47 条の 3-2(プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等)」の適用範囲なので、
一切してないわけでも無関係な話ではないでしょう。
#2910799 [opensource.srad.jp]がしていないのは、
#2910845 [opensource.srad.jp]の言う
の部分であって、
#2910857 [opensource.srad.jp]のコメントは
Re: (スコア:0)
は?
30条の適用範囲の例外は30条のそのものに「次に掲げる場合を除き」って書いてある項目だけだろ。何で唐突に47条が出てくるんだよ。
まさかとは思うが、第五款著作権の制限の条文はすべて同時に満たさなければいけないと読んでるのか?
Re: (スコア:0)
オリジナルを複製する行為とそれを売却する行為が別の条文で規制されているからでしょう。
コメントは流れを追ってすべて読みましょう。
Re: (スコア:0)
オリジナルを保持し、自分用にそこから複製を作成する、それを使用することは私的複製の範囲だから問題なし。
なおコピーガードがかかっている場合にそれを回避することは違法。
なので insiderman 氏の書かれている範囲では合法。
それに対し #2910845 は「複製して(オリジナルか複製品かを)売却」と書いていて、
これは #2910857 に書いてある法的根拠により違法。
# こうして「まとめ」がないとロクロク読まない人が増えているのかな
# それともこれも 3 行以上だから読んでくれないのかな
Re: (スコア:0)
いやだから、プログラムの著作物は以下の2パターンで無断複製が可能なんですよ。
・私的使用の場合(第三十条)
→この場合、自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度を超えていてもOK
・自ら当該著作物を電子計算機において利用するために必要と認められる限度の場合(第四十七条の三)
→この場合、私的使用でなくてもOK
つまり、ルートが2つあるわけで、それぞれ完全に独立しているのね。
第四十七条の三の2でかかっているのは「前項の複製物」、つまり「電子計算機において利用するために必要だからコピーしたもの」についてはオリジナルの所有権を無くしたら複製物を廃棄しなさいよとなっているわけで、私的使用で複製したものについては対象外なわけ。
#2910937が「関係ありそうで関係ない話を始める」といっているのはそういう意味。
Re: (スコア:0)
感覚的に、今回の場合カートリッジからエミュレータで動かすために行っている複製(インストールと同じ)なので
第四十七条の三の元に行っている行為じゃないかっていうのが、そもそも食い違いが生じている原因ですね。