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本来の考えからすると、外れ馬券は経費になるのが本筋だと思う。ただ、外れ馬券を購入した証拠が無いから経費計上するのは不合理ってのが今までの考えかと。
で、経費計上されるなら、大量運用する人が増えて、競馬の売り上げが向上する。それで利益を得る人が出ても、損するのは外れ馬券を買った人で運営側は損しない。全体での収支を見ると、大量購入してくれる人が多い方が社会利益に適う様に見える。
尤も、実際に大量運用で利益を出す人は一部で、大量の損失を出す人の方が多いだろうけど。
オッズが低くなって養分の一般客がへるの繰返しが起こって破綻するだけ。
「本来の考え」って、本来でいえば競馬は娯楽なんだから、経費になるのが本筋ではないです。娯楽のはずのもので商売を始めちゃった人が出たもんで、さてどうしようって話ですね。
娯楽か否かは関係なく、「利益」が課税対象です。極端な例として、配当1.1倍の場合は、払戻金の内から利益となる一割部分だけが課税対象となります。国税局も、当たり馬券の購入費は当初から経費として認めていました。
そして、枠連の様な売る側が当りと外れを組み合わせて売っていた場合なら、外れ部分相当は自動的に経費扱いになります。
今回は、買う側が組み合わせた場合の購入費が幾らかと云う問題で、もし組み合わせた形を一馬券として売っていれば、外れ部分は必然的に控除されていたでしょう。
残念ながら大いに関係があって、まさに競馬というものが「本来的に」どういう行為なのかが論点です。利益が課税対象になるのは当然で論じるまでもありません。
国税は(裁判所も)競馬を、映画を観たりするのと同じ娯楽と考えていて、だから「本来的には」所得と対応関係にないものと考えています。だからこそ、例外的に経費として認めるために特別な条件を課しています(原則に対する例外)。
外れ馬券が「本来的に」経費だ、というのは飛躍した主張で、裁判所もそのような見解には立っていません。言うまでもなく当たり馬券の購入費用は経費になりますが、それと、他の外れ馬券が経費かどうかとは別問題です。
この件は、二重の例外が関与しているんですよね。
一つは、当たり馬券を入手するには外れ馬券も購入する必要が有る「購入システム」だから、外れ馬券購入費も当たり馬券購入費の一部であると云う主張で、これは、先に言った様に、本来的に認めるべき性質のものだと思います。(もし販売側が最初からこの形式で販売していれば、全体が購入費となるのが当然なので)
ただ、これを何にでも認めると、偶然の高額当選者が適当に外れ馬券を集めて「これらも含めたセット買いだった」と主張される実務上の問題が発生するので、これを排除する為に「何らの例外」が必要になった訳です。
そして、その一方で、「継続したシステム購入は娯楽ではない業務である」として税法上の区分変更も行われました。で、国税局はこの二点を纏めて一つする事で、特殊な「例外」を創設した訳です。
でもこれは、本来認めるべき「セット購入での外れ部分の控除」手続きを税務処理しないで済ます為の欺瞞的規定だと思います。
本来の姿を求めるなら、「外れ馬券も含めたセット購入」に対しては利益分だけを課税対象とするべきで、継続した購入による所得区分変更と組み合わせる必要は無い筈です。だから、実務処理の簡便化と本来の形とを両方満たす欺瞞的例外規定が更に例外を必要とすることになってしまったと云うのが今回の出来事なのでは無いかと。
映画鑑賞だってそれを元に利益を生み出したら経費になるでしょ。娯楽だから本来的に所得と対応関係が無いって、どういう理屈なの?
それで言うなら娯楽でプラスになった分に課税するなって話ですよ。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
大量購入の薦め (スコア:1)
本来の考えからすると、外れ馬券は経費になるのが本筋だと思う。
ただ、外れ馬券を購入した証拠が無いから経費計上するのは不合理ってのが今までの考えかと。
で、経費計上されるなら、大量運用する人が増えて、競馬の売り上げが向上する。
それで利益を得る人が出ても、損するのは外れ馬券を買った人で運営側は損しない。
全体での収支を見ると、大量購入してくれる人が多い方が社会利益に適う様に見える。
尤も、実際に大量運用で利益を出す人は一部で、大量の損失を出す人の方が多いだろうけど。
-- Buy It When You Found It --
Re:大量購入の薦め (スコア:2)
オッズが低くなって養分の一般客がへるの繰返しが起こって破綻するだけ。
Re: (スコア:0)
「本来の考え」って、本来でいえば競馬は娯楽なんだから、経費になるのが本筋ではないです。
娯楽のはずのもので商売を始めちゃった人が出たもんで、さてどうしようって話ですね。
Re:大量購入の薦め (スコア:1)
娯楽か否かは関係なく、「利益」が課税対象です。
極端な例として、配当1.1倍の場合は、払戻金の内から利益となる一割部分だけが課税対象となります。
国税局も、当たり馬券の購入費は当初から経費として認めていました。
そして、枠連の様な売る側が当りと外れを組み合わせて売っていた場合なら、外れ部分相当は自動的に経費扱いになります。
今回は、買う側が組み合わせた場合の購入費が幾らかと云う問題で、もし組み合わせた形を一馬券として売っていれば、外れ部分は必然的に控除されていたでしょう。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
残念ながら大いに関係があって、まさに競馬というものが「本来的に」どういう行為なのかが論点です。
利益が課税対象になるのは当然で論じるまでもありません。
国税は(裁判所も)競馬を、映画を観たりするのと同じ娯楽と考えていて、だから「本来的には」所得と対応関係にないものと考えています。
だからこそ、例外的に経費として認めるために特別な条件を課しています(原則に対する例外)。
外れ馬券が「本来的に」経費だ、というのは飛躍した主張で、裁判所もそのような見解には立っていません。
言うまでもなく当たり馬券の購入費用は経費になりますが、それと、他の外れ馬券が経費かどうかとは別問題です。
Re:大量購入の薦め (スコア:2)
この件は、二重の例外が関与しているんですよね。
一つは、当たり馬券を入手するには外れ馬券も購入する必要が有る「購入システム」だから、外れ馬券購入費も当たり馬券購入費の一部であると云う主張で、これは、先に言った様に、本来的に認めるべき性質のものだと思います。(もし販売側が最初からこの形式で販売していれば、全体が購入費となるのが当然なので)
ただ、これを何にでも認めると、偶然の高額当選者が適当に外れ馬券を集めて「これらも含めたセット買いだった」と主張される実務上の問題が発生するので、これを排除する為に「何らの例外」が必要になった訳です。
そして、その一方で、「継続したシステム購入は娯楽ではない業務である」として税法上の区分変更も行われました。
で、国税局はこの二点を纏めて一つする事で、特殊な「例外」を創設した訳です。
でもこれは、本来認めるべき「セット購入での外れ部分の控除」手続きを税務処理しないで済ます為の欺瞞的規定だと思います。
本来の姿を求めるなら、「外れ馬券も含めたセット購入」に対しては利益分だけを課税対象とするべきで、継続した購入による所得区分変更と組み合わせる必要は無い筈です。
だから、実務処理の簡便化と本来の形とを両方満たす欺瞞的例外規定が更に例外を必要とすることになってしまったと云うのが今回の出来事なのでは無いかと。
-- Buy It When You Found It --
Re: (スコア:0)
映画鑑賞だってそれを元に利益を生み出したら経費になるでしょ。
娯楽だから本来的に所得と対応関係が無いって、どういう理屈なの?
Re: (スコア:0)
それで言うなら娯楽でプラスになった分に課税するなって話ですよ。
Re: (スコア:0)
違うでしょ。元々当たり馬券は経費にできたんだから。