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> その後残業のために自動車を運転して会社に戻る途中でこれ議論するまでもなく労災じゃないかと思うんだけど。飲んでたならまだしもさ。それとも今までは同様のケースで、飲み会に参加した後なんだから通勤じゃねえと言う判決が出てたのだろうか。
> それとも今までは同様のケースで、飲み会に参加した後なんだから通勤じゃねえと言う判決が出てたのだろうか。
NHK のリンク先にもあるように、地裁、高裁ともに「会社の歓送迎会」はプライベートなものだから労災ではないという判決が出ていたのを諦めずに頑張って最高裁でひっくり返した、というお話です。えらい。
労災と認められなかったため妻は国に対して裁判を起こしましたが、1審と2審は「自分の意思で私的な会合に参加したので労災ではない」として退けられ、上告しました。
地裁の考え方はたぶん、社外での飲み会は業務ではない、ということだと思います。
判決文 [courts.go.jp]が出ていますが、ア 本人が断ったのに社長代行から強く要請されて参加したイ 歓送迎会は会社が費用負担していたウ 社長代行の代わりに研修生を送っていった
などの理由で業務と認めたものです。
以上の諸事情を総合すれば,Bは,本件会社により,その事業活動に密接に関連するものである本件歓送迎会に参加しないわけにはいかない状況に置かれ,本件工場における自己の業務を一時中断してこれに途中参加することになり,本件歓送迎会の終了後に当該業務を再開するため本件車両を運転して本件工場に戻るに当たり,併せてE部長に代わり本件研修生らを本件アパートまで送っていた際に本件事故に遭ったものということができるから,本件歓送迎会が事業場外で開催され,アルコール飲料も供されたものであり,本件研修生らを本件アパートまで送ることがE部長らの明示的な指示を受けてされたものとはうかがわれないこと等を考慮しても,Bは,本件事故の際,なお本件会社の支配下にあったというべきである。
判決が至極真っ当に思えてしまうからかもしれないけど、1審と2審は「なんでなん?」と思った。
世間知らずな裁判官とかいくらでも居るんだ、これが
裁判官なんざ職場の飲み会を断っても人事評価にほとんど影響しないから、「仕事の飲み会を断ったりしてると仕事の上で不利益がある」ような職場があることなんて知らないんだよ(理想論で言うなら飲み会に参加しないだけでマイナス評価する会社はくそったれだと思うが、そんなのはこの世にいくらでもあるのが現実)
ましてや、高裁はともかく地裁なんて出世コース外れた裁判官がうじゃうじゃ居るから、「出世とかに影響する」って言われてもピンとこないだろうしな
裁判官なんざ職場の飲み会を断っても人事評価にほとんど影響しないから、「仕事の飲み会を断ったりしてると仕事の上で不利益がある」ような職場があることなんて知らないんだよ
今回問題になっているのは使用者たる会社の支配によるかどうかです。会社の指揮命令下にあるのか、自由意志で判断できるのか。「仕事の飲み会を断ったりしてると」って断れる時点で会社の指揮命令下にありませんよね。この事件では仕事があるので参加できないと断ったのに、飲み会の顔をだしてから残業しろという指示があったことが一つのポイントだと考えています。
皆さん、労災でかつ人が死んでいるので認定されるのが当然という流れですが、もしこれが残業代請求事件だったらどうでしょう。上司が飲み会に参加しろと言ったから飲み会の間も残業代をもらうのが当然、となりますかね?
研修生を歓送迎するというような業務命令=強制ならば当然業務で賃金が支払われるべきでしょうし、業務命令でなければいくら上司が親睦を深めることが大事的なことを言ったとしてもそこは業務外=プライベートでしょう。
残業かどうかならもっと簡単会社命令で断れなければ勤務時間として計算される筈ですよ
理屈の上でなら、残業だって断ることはできるはずですよ。けど、(理論上)断ることができるといえど、残業中は会社の指揮命令下にありますし、残業手当はつくべきですし、残業中に何かあれば労災となるでしょう。
それに、取引先の偉いさんの接待など上司の指示で参加する、会社から経費の降りるケースは業務の一環だと思いますけどね。
もっともなんだけど現実社会では上司の誘い=暗黙の命令なのに争点となるってのが「なんでなん?」ってことでしょう
暗黙の命令であるのが普通なのですから本来は上司が飲み会に参加しろと言ったら業務として残業が付くのが事実としての妥当です
ですが暗黙の命令は命令ではないという文化なので事実に反して残業とみなさないってのが通例
そこをはき違えちゃ単なる老害さんです
歪ですが不都合なので通例として断固認めないという文化であり今回は例外としてその他の理由が業務であり過ぎたからしかたなーく認められたのですよー
ってな具合に大人の事情を解説するならちゃんと皆まで説明したうえで
「言わせんな恥ずかしいっ!」
と締めくくってもらわないとスラド文化が立ち行きません
# 言わせんな恥ずかしいっ!
いや、裁判官は単なる「相撲の行司」だから、世間を知っているかどうかは関係ない。相手側の主張に対して、もう片方が十分に反論しなかったら、それが判決にそのまま掲載される。
裁判を、時代劇ドラマかなんかと混同されてる…
行司は割と判断ミスって差し違えるわけですけど、その辺も意識した比喩なんですかね?
そもそも裁判は、真実を明らかにする場ではないのだから。真実は誰にもわからない、裁判やってる当事者すら、裁判官も、弁護士も真実は分からない。
あれは、裁判官という文筆家がいて、意見の対立する編集者が二人付いている、国営の出版社。「まるで裁判官がすべてを知っているような」文章が欲しい時に使う、作業場。
検察官が決めるというよりも、マンパワーが限定されているので、コスパ高い順に攻略していくような。お役所は案外、民間の営業マンとかわんない
世間どころか法の根本も知らないクソさえ居るからな。「疑わしきは罰せず」の原理すら知らない倉澤千巌、てめぇだよ。
いかに既存秩序が理屈に合わなくても、既存秩序を外すような新しい判断をすると、出世コースを外れるんですよ、これが。#裁判官に限りませんが
>ましてや、高裁はともかく地裁なんて出世コース外れた裁判官がうじゃうじゃ居るから、「出世とかに影響する」って言われてもピンとこないだろうしな
それはそれで正しいけど、今回の件の説明にはならんよね、出世コースの外れた側な地裁や高裁が既存秩序重視で最高裁が新しいことやったんだから
つまり最高裁まで出世するには飲み会を断ったりしないことが必要ということかな。。
まだ出世していないのか、もう出世できないのか地裁・高裁にいる、というだけではどちらかを判別するのは困難なのですよ
聞いた話だけど、三審制というのは同じ裁判を3度やるということじゃないんだと。地裁は事実確認をして、高裁は法だか前例だかの通り処理して、例外事象を認めれば最高裁が初めて判断する、というフローなんだそうだ。そして、手前のプロセスで問題があると認めた時は手戻りを発生させる、つまり「高裁差し戻し」とか「地裁差し戻し」が発生するんだと。だから地裁も高裁も判決を出すけども、明らかに分を超えた訴えの時にはgarbage in, garbage outで、単に体裁としてついていればよいものななんだそうだ。
> 世間知らずな裁判官とかいくらでも居るんだ、これが
裁判官が世間ずれしているのは、裁判に影響を与えちゃいけないことからあまり社会と交流できないからなんだよ。
> 裁判官なんざ職場の飲み会を断っても人事評価にほとんど影響しないから、> 「仕事の飲み会を断ったりしてると仕事の上で不利益がある」ような職場が> あることなんて知らないんだよ
それこそ世間知らず。裁判官なんて普段の仕事の結果や勤務態度が出世に大きく影響するよ。だからこそ、世間ずれした変な判決や、不当な判決が出たりするの。たとえおかしい判決でも、上の意向に沿
「世間ずれ」は「世間擦れ」と書き、世間に揉まれて悪賢いという意味であり「世間とズレている」とは全然違う言葉なのよね
>今まで「飲み会は断れたんだから参加は自由意志だよね?」で勤務と無関係って決定が出ていたとのこと
お昼ご飯を食べに行って事故にあった場合、私的な外出のため労災の対象外になる(参考: http://www.rousai-ric.or.jp/faq/tabid/483/Default.aspx [rousai-ric.or.jp])ようなので、これと同じ扱いなのかも。
飲み会会場から家への途上で事故ったとかならともかく、行き先が職場なんだから「飲み会からの通勤中の事故」に拡大解釈に出来そうと思ったけど、そこまで厳密なのか、労災って。
通勤途中の事故は普通「通勤災害」であって(労災保険は使えても)労働災害にはならないですが。通勤災害は、まあ普通は会社に責任はないし、どうしようもないよね。
通勤災害も労働災害になりますよ。「業務災害にはならない」が正解です。
おおむねわかりました。1.飲み会は基本、業務でない。2.業務でないとこに行って、残業しに戻る場合は、労災ではない。3.今回の場合、強制参加などから、業務であったと認定され、業務→残業であるから労災と認定。
意外に面倒くさいことは理解。
1.飲み会を業務といったらお叱りのお電話で仕事できなくなる2.そもそも残業するな、どうしてもするなら上司と守衛室の許可をもらえ 公私の区別がうるさい公務員の世界では、わりと当たり前な話
もの凄く忙しい人が職場の飲み会に誘われて、お付き合いのために少し顔を出してから会社に戻って仕事をする状況は、いくらでもあると思うけれど、この判決を見る限り、それはしちゃいけないってことだな。
参加したくない飲み会を断る理由ができたね。
最初から私的に保険をかけときゃいい話ではある。その程度の給与所得控除は受けているだろう。
まあ名目上だけど、管理職以外のいわゆる「残業」は、管理職から命じられて行なうものだったはず。プライベートの飲み会とか会社帰りに飲み屋に寄ったとかならともかく、会社の飲み会に中抜けで顔を出して残業に戻ったのなら、そんなの議論の余地なく業務(会社の支配下の作業)扱いにならないのかなぁ。法律と一般社員の感覚がずいぶんずれてますよね。
断れる立場ならいいけど、行きたくもない飲み会に金を払っていやいや参加するのはつらい。業務でないのなら、飲み会は法律で禁止してほしい。業務でないのなら、会社のネットワークを使って出欠等をとるのは、会社の設備の業務外使用のはずだから、ISMSの要件に飲み会の禁止を入れてほしい。
たとえば、住民票が欲しいので外出を申請して許可してもらい区役所行ってくる。この行き帰りは通勤じゃないし労災じゃないよね
通勤中はそもそも厳密には労災じゃない。通勤災害。
包含関係が間違ってますよ。労働者災害補償保険法(労災保険法)では
労働災害 = 業務災害 + 通勤災害
となっています。
有給とってないのは何故?
住民票を取ってくるだけのために有休使いたくないだろうし、職場の方もそんな理由で丸1日休まれては困る、ということはあるのではないかと。
有給なんてどうせ余るんだから(遠い目)
今年度から有休をある程度は消化することが義務化されたんじゃなかったっけ。そのシワ寄せで(サービス)残業時間が…
#見えない問題は政策設計に反映されないからね
有休を使わなかったら、外出した分の給与は減額されるのでは?
まあ、会社次第、所要時間次第ですが、休憩時間の扱いじゃないのかな。労働時間6時間超~8時間までは45分以上労働時間8時間超の場合は60分以上の休憩を使用者は与える必要があります。「以上」であり、使用者が認めているのなら、これよ長い休憩時間を与えても問題ありません。
その時間の範囲内ならそもそも問題ないし、上長が許可を出し、休憩を除いていつも通りの労働時間を働いたのなら、通常より長い時間休憩を取ったとしても問題ないでしょう。
ですよねぇ某公務員だった人は別荘の行き帰りでも目的地か出発地なら仕事のための移動扱いでしたからね
家族旅行でも会議する名目で仕事として経費扱いできる職場は羨ましい。
普通に出勤途中だもんな
> これ議論するまでもなく労災じゃないかと思うんだけど。> 飲んでたならまだしもさ。
日米地位協定の場合、こういう状況で酒を飲んで飲酒運転して事故って人をひき殺したとしても公務中だとして保護され、日本に裁判権がなく、米軍の軍事裁判にかけられんだよね。
それと同じで、酒を飲もうが飲むまいが、仕事をするために車を運転して事故ったなら全部会社の責任にすべきだよ。日本の行政は国民に厳しく、日本の企業は社員に厳しすぎ。少しはアメリカを見習え。
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海軍に入るくらいなら海賊になった方がいい -- Steven Paul Jobs
通勤途中 (スコア:3, すばらしい洞察)
> その後残業のために自動車を運転して会社に戻る途中で
これ議論するまでもなく労災じゃないかと思うんだけど。
飲んでたならまだしもさ。
それとも今までは同様のケースで、飲み会に参加した後なんだから通勤じゃねえと言う判決が出てたのだろうか。
Re:通勤途中 (スコア:5, 参考になる)
> それとも今までは同様のケースで、飲み会に参加した後なんだから通勤じゃねえと言う判決が出てたのだろうか。
NHK のリンク先にもあるように、地裁、高裁ともに「会社の歓送迎会」はプライベートなものだから労災ではないという判決が出ていたのを諦めずに頑張って最高裁でひっくり返した、というお話です。えらい。
地裁の考え方はたぶん、社外での飲み会は業務ではない、ということだと思います。
判決文 [courts.go.jp]が出ていますが、
ア 本人が断ったのに社長代行から強く要請されて参加した
イ 歓送迎会は会社が費用負担していた
ウ 社長代行の代わりに研修生を送っていった
などの理由で業務と認めたものです。
Re:通勤途中 (スコア:2)
判決が至極真っ当に思えてしまうからかもしれないけど、1審と2審は「なんでなん?」と思った。
Re: (スコア:0)
世間知らずな裁判官とかいくらでも居るんだ、これが
裁判官なんざ職場の飲み会を断っても人事評価にほとんど影響しないから、「仕事の飲み会を断ったりしてると仕事の上で不利益がある」ような職場があることなんて知らないんだよ
(理想論で言うなら飲み会に参加しないだけでマイナス評価する会社はくそったれだと思うが、そんなのはこの世にいくらでもあるのが現実)
ましてや、高裁はともかく地裁なんて出世コース外れた裁判官がうじゃうじゃ居るから、「出世とかに影響する」って言われてもピンとこないだろうしな
業務かどうか (スコア:2)
今回問題になっているのは使用者たる会社の支配によるかどうかです。会社の指揮命令下にあるのか、自由意志で判断できるのか。「仕事の飲み会を断ったりしてると」って断れる時点で会社の指揮命令下にありませんよね。この事件では仕事があるので参加できないと断ったのに、飲み会の顔をだしてから残業しろという指示があったことが一つのポイントだと考えています。
皆さん、労災でかつ人が死んでいるので認定されるのが当然という流れですが、もしこれが残業代請求事件だったらどうでしょう。上司が飲み会に参加しろと言ったから飲み会の間も残業代をもらうのが当然、となりますかね?
研修生を歓送迎するというような業務命令=強制ならば当然業務で賃金が支払われるべきでしょうし、業務命令でなければいくら上司が親睦を深めることが大事的なことを言ったとしてもそこは業務外=プライベートでしょう。
Re: (スコア:0)
残業かどうかならもっと簡単
会社命令で断れなければ勤務時間として計算される筈ですよ
Re: (スコア:0)
理屈の上でなら、残業だって断ることはできるはずですよ。
けど、(理論上)断ることができるといえど、残業中は会社の指揮命令下にありますし、残業手当はつくべきですし、残業中に何かあれば労災となるでしょう。
それに、取引先の偉いさんの接待など上司の指示で参加する、会社から経費の降りるケースは業務の一環だと思いますけどね。
Re: (スコア:0)
もっともなんだけど
現実社会では上司の誘い=暗黙の命令なのに
争点となるってのが「なんでなん?」ってことでしょう
暗黙の命令であるのが普通なのですから
本来は上司が飲み会に参加しろと言ったら
業務として残業が付くのが事実としての妥当です
ですが暗黙の命令は命令ではないという文化なので
事実に反して残業とみなさないってのが通例
そこをはき違えちゃ単なる老害さんです
歪ですが不都合なので通例として
断固認めないという文化であり
今回は例外として
その他の理由が業務であり過ぎたから
しかたなーく認められたのですよー
ってな具合に
大人の事情を解説するなら
ちゃんと皆まで説明したうえで
「言わせんな恥ずかしいっ!」
と締めくくってもらわないとスラド文化が立ち行きません
# 言わせんな恥ずかしいっ!
Re:通勤途中 (スコア:1)
いや、裁判官は単なる「相撲の行司」だから、世間を知っているかどうかは関係ない。
相手側の主張に対して、もう片方が十分に反論しなかったら、それが判決にそのまま掲載される。
裁判を、時代劇ドラマかなんかと混同されてる…
Re: (スコア:0)
行司は割と判断ミスって差し違えるわけですけど、その辺も意識した比喩なんですかね?
Re:通勤途中 (スコア:1)
そもそも裁判は、真実を明らかにする場ではないのだから。
真実は誰にもわからない、裁判やってる当事者すら、裁判官も、弁護士も真実は分からない。
あれは、裁判官という文筆家がいて、意見の対立する編集者が二人付いている、国営の出版社。
「まるで裁判官がすべてを知っているような」文章が欲しい時に使う、作業場。
Re: (スコア:0)
本当の審判は桟敷に座ってる審判部長
裁判だって有罪無罪決めるのは検察で、裁判官はその通りのセレモニーをする係だろ
Re: (スコア:0)
検察官が決めるというよりも、マンパワーが限定されているので、コスパ高い順に攻略していくような。
お役所は案外、民間の営業マンとかわんない
Re: (スコア:0)
世間どころか法の根本も知らないクソさえ居るからな。
「疑わしきは罰せず」の原理すら知らない倉澤千巌、てめぇだよ。
Re: (スコア:0)
いかに既存秩序が理屈に合わなくても、既存秩序を外すような新しい判断をすると、出世コースを外れるんですよ、これが。
#裁判官に限りませんが
>ましてや、高裁はともかく地裁なんて出世コース外れた裁判官がうじゃうじゃ居るから、「出世とかに影響する」って言われてもピンとこないだろうしな
Re:通勤途中 (スコア:1)
それはそれで正しいけど、今回の件の説明にはならんよね、出世コースの外れた側な地裁や高裁が既存秩序重視で最高裁が新しいことやったんだから
Re:通勤途中 (スコア:1)
つまり最高裁まで出世するには飲み会を断ったりしないことが必要ということかな。。
Re: (スコア:0)
まだ出世していないのか、もう出世できないのか
地裁・高裁にいる、というだけではどちらかを判別するのは困難なのですよ
Re: (スコア:0)
聞いた話だけど、三審制というのは同じ裁判を3度やるということじゃないんだと。
地裁は事実確認をして、高裁は法だか前例だかの通り処理して、例外事象を認めれば最高裁が初めて判断する、というフローなんだそうだ。
そして、手前のプロセスで問題があると認めた時は手戻りを発生させる、つまり「高裁差し戻し」とか「地裁差し戻し」が発生するんだと。
だから地裁も高裁も判決を出すけども、明らかに分を超えた訴えの時にはgarbage in, garbage outで、単に体裁としてついていればよいものななんだそうだ。
Re: (スコア:0)
> 世間知らずな裁判官とかいくらでも居るんだ、これが
裁判官が世間ずれしているのは、裁判に影響を与えちゃいけないことから
あまり社会と交流できないからなんだよ。
> 裁判官なんざ職場の飲み会を断っても人事評価にほとんど影響しないから、
> 「仕事の飲み会を断ったりしてると仕事の上で不利益がある」ような職場が
> あることなんて知らないんだよ
それこそ世間知らず。
裁判官なんて普段の仕事の結果や勤務態度が出世に大きく影響するよ。
だからこそ、世間ずれした変な判決や、不当な判決が出たりするの。
たとえおかしい判決でも、上の意向に沿
Re: (スコア:0)
「世間ずれ」は「世間擦れ」と書き、世間に揉まれて悪賢いという意味であり「世間とズレている」とは全然違う言葉なのよね
Re:通勤途中 (スコア:2)
>今まで
「飲み会は断れたんだから参加は自由意志だよね?」で勤務と無関係って決定が出ていたとのこと
RYZEN始めました
Re:通勤途中 (スコア:2)
お昼ご飯を食べに行って事故にあった場合、私的な外出のため労災の対象外になる(参考: http://www.rousai-ric.or.jp/faq/tabid/483/Default.aspx [rousai-ric.or.jp])ようなので、これと同じ扱いなのかも。
svn-init() {
svnadmin create .svnrepo
svn checkout file://$PWD/.svnrepo .
}
Re: (スコア:0)
飲み会会場から家への途上で事故ったとかならともかく、行き先が職場なんだから「飲み会からの通勤中の事故」に拡大解釈に出来そうと思ったけど、そこまで厳密なのか、労災って。
Re:通勤途中 (スコア:2)
通勤途中の事故は普通「通勤災害」であって(労災保険は使えても)労働災害にはならないですが。
通勤災害は、まあ普通は会社に責任はないし、どうしようもないよね。
Re:通勤途中 (スコア:1)
通勤災害も労働災害になりますよ。「業務災害にはならない」が正解です。
Re:通勤途中 (スコア:1)
おおむねわかりました。
1.飲み会は基本、業務でない。
2.業務でないとこに行って、残業しに戻る場合は、労災ではない。
3.今回の場合、強制参加などから、業務であったと認定され、業務→残業であるから労災と認定。
意外に面倒くさいことは理解。
Re: (スコア:0)
1.飲み会を業務といったらお叱りのお電話で仕事できなくなる
2.そもそも残業するな、どうしてもするなら上司と守衛室の許可をもらえ
公私の区別がうるさい公務員の世界では、わりと当たり前な話
Re: (スコア:0)
もの凄く忙しい人が職場の飲み会に誘われて、お付き合いのために少し顔を出してから会社に戻って仕事をする状況は、いくらでもあると思うけれど、この判決を見る限り、それはしちゃいけないってことだな。
参加したくない飲み会を断る理由ができたね。
Re: (スコア:0)
最初から私的に保険をかけときゃいい話ではある。
その程度の給与所得控除は受けているだろう。
Re: (スコア:0)
まあ名目上だけど、管理職以外のいわゆる「残業」は、管理職から命じられて行なうものだったはず。
プライベートの飲み会とか会社帰りに飲み屋に寄ったとかならともかく、会社の飲み会に中抜けで顔を出して残業に戻ったのなら、そんなの議論の余地なく業務(会社の支配下の作業)扱いにならないのかなぁ。法律と一般社員の感覚がずいぶんずれてますよね。
Re: (スコア:0)
断れる立場ならいいけど、行きたくもない飲み会に金を払っていやいや参加するのはつらい。
業務でないのなら、飲み会は法律で禁止してほしい。
業務でないのなら、会社のネットワークを使って出欠等をとるのは、会社の設備の業務外使用のはずだから、ISMSの要件に飲み会の禁止を入れてほしい。
Re: (スコア:0)
たとえば、住民票が欲しいので外出を申請して許可してもらい区役所行ってくる。この行き帰りは通勤じゃないし労災じゃないよね
Re:通勤途中 (スコア:1)
通勤中はそもそも厳密には労災じゃない。通勤災害。
Re: (スコア:0)
包含関係が間違ってますよ。労働者災害補償保険法(労災保険法)では
労働災害 = 業務災害 + 通勤災害
となっています。
Re: (スコア:0)
有給とってないのは何故?
さすがに (スコア:0)
住民票を取ってくるだけのために有休使いたくないだろうし、職場の方もそんな理由で丸1日休まれては困る、ということはあるのではないかと。
Re:さすがに (スコア:1)
有給なんてどうせ余るんだから(遠い目)
Re: (スコア:0)
今年度から有休をある程度は消化することが義務化されたんじゃなかったっけ。
そのシワ寄せで(サービス)残業時間が…
#見えない問題は政策設計に反映されないからね
Re: (スコア:0)
有休を使わなかったら、外出した分の給与は減額されるのでは?
Re: (スコア:0)
まあ、会社次第、所要時間次第ですが、休憩時間の扱いじゃないのかな。
労働時間6時間超~8時間までは45分以上
労働時間8時間超の場合は60分以上
の休憩を使用者は与える必要があります。
「以上」であり、使用者が認めているのなら、これよ長い休憩時間を与えても問題ありません。
その時間の範囲内ならそもそも問題ないし、
上長が許可を出し、休憩を除いていつも通りの労働時間を働いたのなら、
通常より長い時間休憩を取ったとしても問題ないでしょう。
Re: (スコア:0)
ですよねぇ
某公務員だった人は別荘の行き帰りでも目的地か出発地なら仕事のための移動扱いでしたからね
Re:通勤途中 (スコア:1)
家族旅行でも会議する名目で仕事として経費扱いできる職場は羨ましい。
Re: (スコア:0)
普通に出勤途中だもんな
Re: (スコア:0)
> これ議論するまでもなく労災じゃないかと思うんだけど。
> 飲んでたならまだしもさ。
日米地位協定の場合、こういう状況で酒を飲んで飲酒運転して事故って人をひき殺したとしても公務中だとして保護され、日本に裁判権がなく、米軍の軍事裁判にかけられんだよね。
それと同じで、酒を飲もうが飲むまいが、仕事をするために車を運転して事故ったなら全部会社の責任にすべきだよ。
日本の行政は国民に厳しく、日本の企業は社員に厳しすぎ。
少しはアメリカを見習え。