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護身用の懐中電灯 [amazon.co.jp]だったらアウトだろうなって思った。
引用されている記事にあるとおり、「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(軽犯罪法1条3号)です。「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(同条2号)ではないです。
隠匿携帯ってことは、首からぶら下げておくとか見えるように持っていればセーフ?
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
だだの懐中電灯だったのかな? (スコア:3)
護身用の懐中電灯 [amazon.co.jp]だったらアウトだろうなって思った。
Re: (スコア:3, 参考になる)
引用されている記事にあるとおり、「他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(軽犯罪法1条3号)です。「人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具」の正当な理由のない隠匿携帯(同条2号)ではないです。
Re: (スコア:0)
隠匿携帯ってことは、首からぶら下げておくとか見えるように持っていればセーフ?
Re:だだの懐中電灯だったのかな? (スコア:2, 参考になる)