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> 押して歩けば、まとめて歩行者である? 図体の大きさによれば、歩道無理な場合もあろう。
押して歩いたら歩行者というのは、リヤカーを牽引する自転車には当てはまりません。
道路交通法 [e-gov.go.jp]:
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。(略)3 この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。一 身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者二 次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者
> 手押し車(台車)は歩行者
電動アシスト付台車の歩道での使用はOK…グレーゾーン解消制度 [response.jp]
電動アシスト付台車は歩道を通行できると確認されてるんだ。ならば台車は歩道を通行できるはず。
>電動アシスト付台車は歩道を通行できると確認されてるんだ。ならば台車は歩道を通行できるはず。
そういうのが今はあるんですね。もしかしたら、電動アシスト乳母車もあるんだろうか。
電動車椅子じゃない、電動アシスト車椅子もあるのかな(微妙).
電動アシストベビーカー [nihonikuji.co.jp]とその法的見解 [meti.go.jp]
#ベビーカーと乳母車は違う、乳母車は箱形じゃないと、という見解でしたら、箱形の大型電動アシストベビーカー [isohata-swan.co.jp]もあるみたい。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
押して歩いても軽車両 (スコア:2)
> 押して歩けば、まとめて歩行者である? 図体の大きさによれば、歩道無理な場合もあろう。
押して歩いたら歩行者というのは、リヤカーを牽引する自転車には当てはまりません。
道路交通法 [e-gov.go.jp]:
> 手押し車(台車)は歩行者
電動アシスト付台車は歩道を利用可 (スコア:2)
電動アシスト付台車の歩道での使用はOK…グレーゾーン解消制度 [response.jp]
電動アシスト付台車は歩道を通行できると確認されてるんだ。ならば台車は歩道を通行できるはず。
Re: (スコア:1)
>電動アシスト付台車は歩道を通行できると確認されてるんだ。ならば台車は歩道を通行できるはず。
そういうのが今はあるんですね。
もしかしたら、電動アシスト乳母車もあるんだろうか。
電動車椅子じゃない、電動アシスト車椅子もあるのかな(微妙).
Re:電動アシスト付台車は歩道を利用可 (スコア:1)
電動アシストベビーカー [nihonikuji.co.jp]とその法的見解 [meti.go.jp]
#ベビーカーと乳母車は違う、乳母車は箱形じゃないと、という見解でしたら、箱形の大型電動アシストベビーカー [isohata-swan.co.jp]もあるみたい。