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日記

maiaの日記: 自転車とリヤカー 21

日記 by maia

自転車は軽車両だが、押して歩けば、まとめて歩行者である。

荷車(リヤカー)は押して歩いても軽車両である。たぶん、歩道は走行できないだろう(?)。

リヤカー(やや細身・小型)を付けた自転車は自転車であるが、側車付きや全長190cm以上は普通自転車ではない。普通自転車でない自転車は、歩道は走行できないはず。
押して歩けば、まとめて歩行者である? 図体の大きさによれば、歩道無理な場合もあろう。

手押し車(台車)は歩行者の荷物であろうか。軽車両であるという話がある。じゃあ、荷車と同じである。

ちょっと整理してみたいが、整理は無理かもしれない。

追記:リヤカーについては、ここが詳しいというか、まとまっている>リヤカーに関する法律について

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  • by manmos (29892) on 2017年08月22日 16時26分 (#3265361) 日記

    道交法第六十三条の三の「普通自転車」の定義で決まりです。

  • by ogino (1668) on 2017年08月22日 16時50分 (#3265382) 日記

    > 押して歩けば、まとめて歩行者である? 図体の大きさによれば、歩道無理な場合もあろう。

    押して歩いたら歩行者というのは、リヤカーを牽引する自転車には当てはまりません。

    道路交通法 [e-gov.go.jp]:

    第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    (略)
    3  この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする
    一  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
    二  次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽引しているものを除く。)を押して歩いている者

    > 手押し車(台車)は歩行者の荷物であろうか。軽車両であるという話がある。じゃあ、荷車と同じである。

    多分、上記の「歩行補助車等」に該当すると思うのですが、調べても台車とショッピングカートの区別がよくわからないんですよね。WIkipedia [wikipedia.org]では、買い物用の台車(買い物を載せている必要はないはず)がショッピングカートで、それ以外の台車は軽車両としていますが、これが正しいのかもしれません。

    第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
    (略)
    九  自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

    道路交通法施行令 [e-gov.go.jp]:

    (歩行補助車等)
    第一条  道路交通法 (以下「法」という。)第二条第一項第九号 の歩行補助車等は、歩行補助車及びショッピング・カート(これらの車で原動機を用いるものにあつては、内閣府令で定める基準に該当するものに限る。)とする。

  • by Anonymous Coward on 2017年08月22日 17時18分 (#3265408)

    近所にゴミ捨てでねこを押して運んでるおじいさんがいるな。
    歩道を通ってる事もあるけどいい年だから問題はないか。
    同じ事を若い人がやると車道を通らないとマズいかもしれないけど。

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