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SCO vs Linuxじゃないけど、開発過程がクリーンであることを あらかじめ保証する制度があれば、
現実問題として、それは誰にもできない事じゃないかな? 開発者の誰かがNDAを結んでいる事はわかるかもしれないけど、どこともNDAを結んでいないあるいはそのようなリソースにアクセスしていない事を外見上判断するのは難しいですよ。
# 四六時中公安が付いて回って行動をトレースし、郵便物やネットの通信内容は全て検閲とかするなら別ですが :-D
開発者本人の自主申告(と良心)に頼るんだと保証はできないでしょう。
重要なのは、著作権や特許の侵害で訴えられたとき、
交渉の余地なく先使用権が認められてクリーンになりますよね。
先使用権に付いては確かに認められるでしょうが、特許における先使用権というのは、特許が出願される前に使用していた者は特許が認められても使えるという制度です。 ですから、該当ソフトを作っている人が作り続ける事は可能でしょうし、そのソフトをユーザが使い続ける事も可能でしょう。 しかし、そのソフトから該当部分の
特許申請前にソースが一般に公開された場合、公開時点でその技術は広く知られているものと見なせると思います。そして、公知の技術を特許申請しても特許は認められないはずです。
後で誰かが無茶な特許を申請したときに、レポジトリを漁って「この技術は申請前に公知の技術だった」とちゃんとした証拠つきで異議申し立てが出来ますよね。特許に関してはそんな仕組みがあるといいねって話だと思って読んでいました。(NDAはまた別。)
ひょっとして、誤読大爆発? < 私 (^_^;;
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
場合の訴訟費用を負担してくれる仕組みが欲しいかなぁと。
#法律相談所&交渉支援体制も。
あと、一定要件を満たした場合に登録可能な、公的な登録制度が
あると、ありがたいかなぁ、、、
#いつからそのソースが公開されているかを公的に証明出来るように。
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:3, 参考になる)
著作権法第76条の二 [e-gov.go.jp]ではいけませんか?
その方法はプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律 [e-gov.go.jp]に。
マイクロフィッシュまたはマイクロフィルムってのがなんとも。
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:1, 参考になる)
ご指摘の条文ではソースが日々変化するオープンソースの開発に
対応できないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
#開発中も公開されてしまうプログラムの保護を考慮した条文とは
#思えませんよね。
私の言いたかったのはCVSなどソースツリーの改変に対してもその
成立に公的な証明を出せる仕組みがあったほうが良いのでは
ないかということです。
#ご指摘の条文だと、開発が盛んなソフトウェアでは毎日のように
#プログラム登録申請が必要になってしまいますよね。
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:1)
> #思えませんよね。
これはその通りです。印刷媒体であることからしても、ある時点での「完成品」が対象ですね。
> 私の言いたかったのはCVSなどソースツリーの改変に対してもその
> 成立に公的な証明を出せる仕組みがあったほうが良いのでは
> ないかということです
そうすると、やはり国営(まあ独立行政法人の運営でも)の開発支援環境を整備して、ソースのメンテナンス状況を含めオーソライズする、ということでしょうか。それはそれで開発コミュニティに対する経済的負担を減らす役割はあるでしょう。
しかし、一連のトピックでの論調を読んでいると、どうもそういう(政府のお墨付き的な)ことは(少なくとも強くは)望んでおられない方が結構いらっしゃるような印象をうけますね。
あくまで無色透明な環境の提供であれば受けても良いということになったとして、それを担当する省庁や独立行政法人のメリット(行政機関としての実績=国益の向上)を示せたか? の評価が難しいようにも思えます。賛意をしめす官僚のかたも、それはいらっしゃるかもしれませんが、組織内での同意形成→実施の段階で躓くような気がします。
政策としては税制などの優遇処置や知的財産権に関する整備等の外堀から行くのが(直接的な効果はともかく)実現性が高いのではないかと思います。
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
> そうすると、やはり国営(まあ独立行政法人の運営でも)の開発支
> 援環境を整備して、ソースのメンテナンス状況を含めオーソライズ
> する、ということでしょうか。それはそれで開発コミュニティに対
> する経済的負担を減らす役割はあるでしょう。
べつに開発支援環境を用意してもらわないでも、勝手にソース
ツリーに加えられた改変を記録してくれるDBを用意してくれれば
良いのです。
#単純にmirrorサーバでよい、というか、開発者からは直接手を
#加えられない方が良いわけで。
重要なのは、著作権や特許の
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
現実問題として、それは誰にもできない事じゃないかな?
開発者の誰かがNDAを結んでいる事はわかるかもしれないけど、どこともNDAを結んでいないあるいはそのようなリソースにアクセスしていない事を外見上判断するのは難しいですよ。
# 四六時中公安が付いて回って行動をトレースし、郵便物やネットの通信内容は全て検閲とかするなら別ですが :-D
開発者本人の自主申告(と良心)に頼るんだと保証はできないでしょう。
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:1, 参考になる)
> > あらかじめ保証する制度があれば、
> 現実問題として、それは誰にもできない事じゃないかな?
> 開発者の誰かがNDAを結んでいる事はわかるかもしれないけど、
> どこともNDAを結んでいないあるいはそのようなリソースにアクセス
> していない事を外見上判断するのは難しいですよ。
ここで重要になるのは、立証責任の問題ですね。
開発過程が公的機関により確認されていれば、訴える側はその開発
過程がなかった(もしくは不当な行為によりなされた)ことを証明する
責任が生じますから。
それから、特許の件ですが、出願前にコードが公開されており、
それを公的機関が保証してくれれば、交渉の余地なく先使用権が
認められてクリーンになりますよね。
[参考]先使用権 [0465.net]
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:1)
> > SCO vs Linuxじゃないけど、開発過程がクリーンであることをあらかじめ保証
> > する制度があれば、
>
> 現実問題として、それは誰にもできない事じゃないかな?
一応互換製品を開発する際のクリーンルーム方式 [nifty.com]というのがその方法だと思います。確か米国では合法との判例がでています。日本では合法と言われていますが判例は無かったような(どなたかご存知であればコメントを下さいな)。
この方式は(1)解析チームと開発チームを分離して、(2)解析チームは対象物にアクセスし(REを行い)外部仕様書を作成、(3)開発チームは対象物にアクセスしていない旨宣誓するか何かしてそれを証明し、外部仕様書のみに基づいて開発を行う、というものです。
従って、開発プロセスはオープンソースとは何の繋がりも無いものです(というか別概念ですね)。
もしかしたら、政府機関が物理的な「クリーンルーム」とそれを運営する組織を用意して、非オープンなソフトウェアを解析してオープンソースな互換製品を開発することを支援する、というような「ソフトウェア・ロンダリング政策」?を実行することも妄想できますが、非関税障壁とか何とかいろいろ課題はありそうです。
また、ソフトウェアに含まれる特許権に関しては、クリーンルーム方式で開発したからといって洗浄できるわけではありません。別々に思いついたものでも、先に思いついたほう(米国など)か、先に出願したほう(日本など)が独占できるのが特許なので。
> 公証人のような形で、(それがクリーンなコードかどうかは別に)そのコード
> がどの時点で存在し、誰が書いたかという事を証明してくれれば、著作権上の
> 問題(どっちがパクったかとかの問題)には有効でしょうね。
一応、先行してコードを作成済みであったことの証明は、ソースコードが非公開な製品との係争の場合、それだけでは十分でないものの、場合により(その製品のバイナリが公開される前に自分がソースを作成していたと証明できれば独立した著作物だと証明可能)意味はあると思います。
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
先使用権に付いては確かに認められるでしょうが、特許における先使用権というのは、特許が出願される前に使用していた者は特許が認められても使えるという制度です。
ですから、該当ソフトを作っている人が作り続ける事は可能でしょうし、そのソフトをユーザが使い続ける事も可能でしょう。
しかし、そのソフトから該当部分の
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:2)
特許申請前にソースが一般に公開された場合、公開時点でその技術は広く知られているものと見なせると思います。そして、公知の技術を特許申請しても特許は認められないはずです。
後で誰かが無茶な特許を申請したときに、レポジトリを漁って「この技術は申請前に公知の技術だった」とちゃんとした証拠つきで異議申し立てが出来ますよね。特許に関してはそんな仕組みがあるといいねって話だと思って読んでいました。(NDAはまた別。)
ひょっとして、誤読大爆発? < 私 (^_^;;
vyama 「バグ取れワンワン」
Re:訴訟費用と登録制度 (スコア:0)
#いまさらな気もしますが、、、
特許法
第29条 産業上利用することができる発明をした者は、次に掲げる発明
を除き、その発明について特許を受けることができる。
3.特許出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記
載された発明又