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制度を正当に利用しただけの個人に責任は問えないんじゃないですかね。業務妨害の意図がなく、誤情報に騙されて本気で懲戒を請求したような相手でも勝てるんでしょうかね。
だから、あまりに無茶な請求をした奴には、刑事・民事上の責任が生じる、って制度設計になってるのでは??
懲戒請求って、件の弁護士等が金科玉条の如く崇め奉っている、現行憲法の訴訟権利保障の一形態では?
うん。でもって濫訴に対しての損害賠償ってのもまた普通の訴訟権利の内だよね。むしろ制度として損害賠償を規定する事に依り、請求者がいきなり刑法犯として訴えられることから保護している。要は「勘違いで強権揮ったオッチョコチョイなら金で勘弁してやる」って事だな。損害賠償請求の為に業務妨害前提なってしまうと、おバカなだけの請求者だっていきなり犯罪者になっちゃうからね。
民事と刑事って全然別だし、民事で訴えられることは刑事責任を負わされることとは関係ない。なので民事が保護してるとか的外れも甚だしい。デマ自重しろ。
法制度上は知らんが、強姦が親告罪だったときは民事で和解(示談)して刑事告訴を勘弁してもらったり、被害者との和解や減刑願をもって「反省の情あり」として刑事でも減刑とかあるみたいだから無関係ともいえないのでは。(業務妨害うんぬんは知らんので民事と刑事の一般論として)
#脳内ソースはルポとか小説とか混じってるので適当
民事を先に示す事で頑張って和解を得る場は示すよって話だよ。保護の道筋だけは有るからそれは頑張って自分で取る必要はある。
制度に従って実行しているかどうかと、その制度を濫用していいかどうかとは別でしょう。その理屈でいえば、例えばDDoSも正当な命令を投げているのだから罰せられるべきではないといえてしまいます。
また、誤情報に騙されて~といっても制度趣旨はインターネットで調べれば1分もかからず見つかる情報です(おそらく窓口でも簡単に説明はされるかと思いますが)。にもかかわらず敢えて調べようともせずに漫然と制度趣旨に反する懲戒請求をするという重過失があるといえるのではないでしょうか。
「漫然と制度趣旨に反する懲戒請求をする」は請求内容見れないと言えないことだと思うのですが、どこかに公開されているんですかね?
懲戒請求出す人間が請求内容を見れないとはこれ如何に。自分で理解しないで懲戒請求の署名に名前貸ししたなんてなるともっとヤバイ話になるぞ。
あぁ、ということはあなたはどちらかの当事者ってことなの?
第三者がどうこう言う必要は無いよ。そして当事者は当然内容を知って居る。「信じるべき理由が有れば訴えるのは正当」なんでは無いの?訴訟をするってのはそう言う事。
このネタで笑えるのは不正請求者の正当化の話が全て弁護士からの買収請求の説明にもなるって事を判らずに延々と言い続ける人が多い事だな。ひょっとすればあっちこちで当事者が紛れているのかもと思える。けどそれなら素直に近場の弁護士に相談するのが一番だと思うけどな。
公開されて居るからググって見な。流石に今時口を突っ込む人間がそれを知らないとは思わなかったが。
2017年 2864件+130000件
こんなものを正当に利用しただけというやつの気が知れない。
制度の穴をついてやろうと意識して悪用を試みた輩も多いのでしょうけど、呼びかけに賛同したとしても、本気で懲戒に値すると思って一人で1件だけ行ったような輩も少なくないんじゃないですかね。結果的に大量に集まって業務に支障が出てしまったとしても、一人で1件だけ出した人に対しては、制度を悪用する意図があったことをどう証明するんだろうなと。
>>制度を悪用する意図があったことをどう証明するんだろうなと。そもそもそのための裁判しますよって話では?
IP開示させて、懲戒請求を煽ったブログにアクセスしていたか調べるとか。過去のTweetなんかも証拠になるんじゃないでしょうか。
大抵は懲戒請求の内容がテンプレのコピペで一網打尽ではないかと。そうでない輩にしても同じような理由であれば、「俺は違うんだ!」という言い逃れは難しそう...
仕事に感心できない弁護士について、喧嘩を売る以前の手続き(他の弁護士や弁護士会に相談など)が色々ありますから、普通はそうした行動を事前にとってるはず。
>一人で1件だけ出した人に対しては、制度を悪用する意図があったことをどう証明するんだろうなと。取り纏めに入って無い人はそこで逃げるしかないでしょうね。「件のブログは知らなかった」として。ただ既に書かれて居る様に、ブログとかyoutubeでの煽り(業務妨害を口にしている)の閲覧記録が出るとさらに不味くなる可能性も。弁護士がそこまで手間を掛けない事に賭けるかどうか、そこが悩ましい。
裁判所にご招待するには意図が有ったと看做すだけの理由が有れば済むでしょ。
もちろん正当な利用ならそうですね。ただ懲戒請求の理由部分の写真を見る限り、ちょっと考えたら正当かどうかわかるだろうというレベルの物が多い(ひどいのになるとツイッターのスクリーンショット一枚貼り付けただのものまである)ですので、どうにも……このみなさん方は懲戒請求の手続きが告訴告発に準じるようなものだと知らずにご意見ボックスのノリで請求したんでしょうけど、法律を知らんかったから許しては通りませんし。
「懲戒請求する明確な根拠」を持たずに懲戒請求したらそれは責任問題だと思います
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
制度設計の問題だったら (スコア:3)
制度を正当に利用しただけの個人に責任は問えないんじゃないですかね。
業務妨害の意図がなく、誤情報に騙されて本気で懲戒を請求したような相手でも勝てるんでしょうかね。
Re:制度設計の問題だったら (スコア:3)
だから、あまりに無茶な請求をした奴には、刑事・民事上の責任が生じる、って制度設計になってるのでは??
Re: (スコア:0)
懲戒請求って、件の弁護士等が金科玉条の如く崇め奉っている、現行憲法の訴訟権利保障の一形態では?
Re: (スコア:0)
うん。
でもって濫訴に対しての損害賠償ってのもまた普通の訴訟権利の内だよね。
むしろ制度として損害賠償を規定する事に依り、請求者がいきなり刑法犯として訴えられることから保護している。
要は「勘違いで強権揮ったオッチョコチョイなら金で勘弁してやる」って事だな。
損害賠償請求の為に業務妨害前提なってしまうと、おバカなだけの請求者だっていきなり犯罪者になっちゃうからね。
Re: (スコア:0)
民事と刑事って全然別だし、民事で訴えられることは刑事責任を負わされることとは関係ない。
なので民事が保護してるとか的外れも甚だしい。デマ自重しろ。
Re:制度設計の問題だったら (スコア:1)
法制度上は知らんが、強姦が親告罪だったときは民事で和解(示談)して刑事告訴を勘弁してもらったり、被害者との和解や減刑願をもって「反省の情あり」として刑事でも減刑とかあるみたいだから無関係ともいえないのでは。
(業務妨害うんぬんは知らんので民事と刑事の一般論として)
#脳内ソースはルポとか小説とか混じってるので適当
Re: (スコア:0)
民事を先に示す事で頑張って和解を得る場は示すよって話だよ。
保護の道筋だけは有るからそれは頑張って自分で取る必要はある。
Re: (スコア:0)
制度に従って実行しているかどうかと、その制度を濫用していいかどうかとは別でしょう。
その理屈でいえば、例えばDDoSも正当な命令を投げているのだから罰せられるべきではないといえてしまいます。
また、誤情報に騙されて~といっても制度趣旨はインターネットで調べれば1分もかからず見つかる情報です(おそらく窓口でも簡単に説明はされるかと思いますが)。
にもかかわらず敢えて調べようともせずに漫然と制度趣旨に反する懲戒請求をするという重過失があるといえるのではないでしょうか。
Re: (スコア:0)
「漫然と制度趣旨に反する懲戒請求をする」は請求内容見れないと言えないことだと思うのですが、どこかに公開されているんですかね?
Re: (スコア:0)
懲戒請求出す人間が請求内容を見れないとはこれ如何に。
自分で理解しないで懲戒請求の署名に名前貸ししたなんてなるともっとヤバイ話になるぞ。
Re: (スコア:0)
あぁ、ということはあなたはどちらかの当事者ってことなの?
Re: (スコア:0)
第三者がどうこう言う必要は無いよ。
そして当事者は当然内容を知って居る。
「信じるべき理由が有れば訴えるのは正当」なんでは無いの?
訴訟をするってのはそう言う事。
このネタで笑えるのは不正請求者の正当化の話が全て弁護士からの買収請求の説明にもなるって事を判らずに延々と言い続ける人が多い事だな。
ひょっとすればあっちこちで当事者が紛れているのかもと思える。
けどそれなら素直に近場の弁護士に相談するのが一番だと思うけどな。
Re: (スコア:0)
公開されて居るからググって見な。
流石に今時口を突っ込む人間がそれを知らないとは思わなかったが。
Re: (スコア:0)
2017年 2864件+130000件
こんなものを正当に利用しただけというやつの気が知れない。
Re:制度設計の問題だったら (スコア:3)
制度の穴をついてやろうと意識して悪用を試みた輩も多いのでしょうけど、
呼びかけに賛同したとしても、本気で懲戒に値すると思って一人で1件だけ行ったような輩も少なくないんじゃないですかね。
結果的に大量に集まって業務に支障が出てしまったとしても、
一人で1件だけ出した人に対しては、制度を悪用する意図があったことをどう証明するんだろうなと。
Re:制度設計の問題だったら (スコア:1)
>>制度を悪用する意図があったことをどう証明するんだろうなと。
そもそもそのための裁判しますよって話では?
Re: (スコア:0)
IP開示させて、懲戒請求を煽ったブログにアクセスしていたか調べるとか。過去のTweetなんかも証拠になるんじゃないでしょうか。
Re: (スコア:0)
大抵は懲戒請求の内容がテンプレのコピペで一網打尽ではないかと。
そうでない輩にしても同じような理由であれば、「俺は違うんだ!」という言い逃れは難しそう...
仕事に感心できない弁護士について、喧嘩を売る以前の手続き(他の弁護士や弁護士会に相談など)が色々ありますから、普通はそうした行動を事前にとってるはず。
Re: (スコア:0)
>一人で1件だけ出した人に対しては、制度を悪用する意図があったことをどう証明するんだろうなと。
取り纏めに入って無い人はそこで逃げるしかないでしょうね。
「件のブログは知らなかった」として。
ただ既に書かれて居る様に、ブログとかyoutubeでの煽り(業務妨害を口にしている)の閲覧記録が出るとさらに不味くなる可能性も。
弁護士がそこまで手間を掛けない事に賭けるかどうか、そこが悩ましい。
Re: (スコア:0)
裁判所にご招待するには意図が有ったと看做すだけの理由が有れば済むでしょ。
Re: (スコア:0)
もちろん正当な利用ならそうですね。
ただ懲戒請求の理由部分の写真を見る限り、ちょっと考えたら正当かどうかわかるだろうというレベルの物が多い(ひどいのになるとツイッターのスクリーンショット一枚貼り付けただのものまである)ですので、どうにも……
このみなさん方は懲戒請求の手続きが告訴告発に準じるようなものだと知らずにご意見ボックスのノリで請求したんでしょうけど、法律を知らんかったから許しては通りませんし。
Re: (スコア:0)
「懲戒請求する明確な根拠」を持たずに懲戒請求したらそれは責任問題だと思います