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略式でも罰金刑確定してるのなら有罪で間違いなくない?
有罪判決ではないでしょ。
刑事訴訟法 第470条
略式命令は、(中略)、確定判決と同一の効力を生ずる。
というわけで、略式命令を受けた者は有罪ですし、前科も付きます。また、正式裁判同様、略式命令書の内容を当事者はもちろん第三者でも閲覧可能です。
有罪だけど、判決は出てない、が正しくて、「有罪判決が出ている」はあやまりでは。
> 有罪だけど、判決は出てない、が正しくてそう。
整理すると、結果は同じだけど、違いはこんな感じ。
> 結果は同じ命令と判決の違いは「手続きの違い」。
だから、下された処分の効力そのものについては同じ、といっているのが刑事訴訟法第470条。
有罪でなきゃなんで罰金になるんだよ刑が確定しなきゃ罰金が発生しないだろ
馬鹿じゃねーの
略式なのになんで有罪判決になるんだよ裁判しなきゃ判決は出ないだろ
略式起訴でも判決はでるぞ。略式起訴は公判がないだけ。
略式起訴で裁判が行われないなんてことはなく、略式手続きによる裁判が行われる。
起訴か略式起訴かを決めるのは検察。有罪か無罪か、罰金額などを決めるのは裁判所。
略式起訴の場合、裁判官ひとりで起訴の内容を判断し判決を出す。(これが略式手続きによる裁判)この時に当然検察の捜査がいい加減なら無罪もありうる。
https://www.keijihiroba.com/endtohow/summary-disposal.html [keijihiroba.com]
そして「略式手続」においては、簡易裁判所が有罪の判決を下して罰金や科料を科しますが、これは「略式命令」と呼ばれます。また、この一連の手続きが「略式裁判」と呼ばれることもあります。
有罪の判決を出した場合、罰金や科料が決まる。これが略式命令。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
略式命令 (スコア:0)
略式でも罰金刑確定してるのなら有罪で間違いなくない?
Re:略式命令 (スコア:1)
有罪判決ではないでしょ。
有罪だよ (スコア:0)
刑事訴訟法 第470条
略式命令は、(中略)、確定判決と同一の効力を生ずる。
というわけで、略式命令を受けた者は有罪ですし、前科も付きます。また、正式裁判同様、略式命令書の内容を当事者はもちろん第三者でも閲覧可能です。
Re:有罪だよ (スコア:2)
有罪だけど、判決は出てない、が正しくて、
「有罪判決が出ている」はあやまりでは。
Re:有罪だよ (スコア:1)
> 有罪だけど、判決は出てない、が正しくて
そう。
整理すると、結果は同じだけど、違いはこんな感じ。
補足 (スコア:0)
> 結果は同じ
命令と判決の違いは「手続きの違い」。
だから、下された処分の効力そのものについては同じ、といっているのが刑事訴訟法第470条。
Re: (スコア:0)
有罪でなきゃなんで罰金になるんだよ
刑が確定しなきゃ罰金が発生しないだろ
馬鹿じゃねーの
Re: (スコア:0)
略式なのになんで有罪判決になるんだよ
裁判しなきゃ判決は出ないだろ
馬鹿じゃねーの
Re:略式命令 (スコア:1)
略式起訴でも判決はでるぞ。
略式起訴は公判がないだけ。
略式起訴で裁判が行われないなんてことはなく、
略式手続きによる裁判が行われる。
起訴か略式起訴かを決めるのは検察。
有罪か無罪か、罰金額などを決めるのは裁判所。
略式起訴の場合、裁判官ひとりで起訴の内容を判断し判決を出す。(これが略式手続きによる裁判)
この時に当然検察の捜査がいい加減なら無罪もありうる。
https://www.keijihiroba.com/endtohow/summary-disposal.html [keijihiroba.com]
有罪の判決を出した場合、罰金や科料が決まる。これが略式命令。