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NTTドコモが「2画面ケータイ特許」に異議申し立ての方針を表明」記事へのコメント

  • 特許ゴロでしょ。
    制度を悪用するやつにはきっつい鉄槌を!
    • Re:どう考えても (スコア:5, 参考になる)

      by Anonymous Coward
      特許権の侵害には罰則があるのに他人の発明を自分の物に
      してしまう等の特許制度の悪用には罰則が無いのですね。
      特許精度を故意に悪用したと判断される場合は特許申請権の停止や
      悪用者の過去の特許の無効化、等の罰則を設けるべきだと思います。
      • その通りですね。賛成。
        どこからが自分の発明で、どこまでをパクリとするかが難しいところですね。法律として明文化する場合にはそれも考えないといけないと思います。わたし個人の考えとしては(いま即席で考えたものですが)
        • by Anonymous Coward
          > その発明が利用された製品がすでに多数(ここも曖昧ですが)出回っている。

          すでに公にされた技術は、そもそも特許が成立しない気が...
          論文の場合は、猶予期間があるって聞いたけど。
          • by Anonymous Coward
            > すでに公にされた技術は、そもそも特許が成立しない気が...
            > 論文の場合は、猶予期間があるって聞いたけど。

            論文だろうがなんだろうが、出願前の公知技術には成立しないはずです。
            だから昔に出願されていて審査請求されていないものを、修正手続き
            • Re:どう考えても (スコア:2, 参考になる)

              by deki (5563) on 2003年07月14日 9時34分 (#358388)
              特許法第三十条(発明の新規性の喪失の例外)ですね。
              「特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、
              又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表すること」
              によって発明の新規性を喪失した場合は、六ヶ月の猶予があるようです。

              他にも博覧会や意に反する場合(産業スパイや新聞等により公表されてしまった場合)などが書かれてます。
              親コメント

長期的な見通しやビジョンはあえて持たないようにしてる -- Linus Torvalds

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