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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
やっとか・・・ (スコア:1)
まだ気が早い (スコア:3, 参考になる)
(取り締まりが容易になるような)法改正に向けたデータ収集として考えても、全体のトラフィックのうちどのくらいの割合で違法なファイルがやり取りされているのか*1とか、たとえ著作権で保護されたファイルであっても、必ずしも違法とは言い切れない入手の仕方をしている場合もある*2ことなんかを考えると、十分な信頼性のあるデータを集めるだけでも一苦労かと。
*1以前検索クエリから推測するような記事を見たけど、検索数とDL数は一致しないし、ファイルネームとファイルの内容が一致している保証もない
*2たとえば正規版のゲームCDを持ってるけどnoCDパッチが当たってる方が便利だからクラック版落としたとか、CCCD持ってるけどパソコンで再生できないからCDイメージ落として仮想CDとしてマウントしたとか
それに第一、(MXはともかく)Winnyの場合(技術的な意味で)どうやって取り締まるつもりなのか見当もつかない。
あと、こういう調査って、調査方法や計算の根拠がきちんと公開されないと、出てきたデータの評価のしようがなくて、結果的にデータとして意味をなさないと思う。
Re:まだ気が早い (スコア:1)
P2P損害保険 (スコア:0)
つまり、P2Pによる著作物の損害が証明された場合にのみ、その損害額を著作者で掛け金を払ってくれた人には保証するよ、という保険
Re:まだ気が早い (スコア:0)
ここ数年の著作権法改定で、明確に違法とされました。
30条1項2号というやつ [home.ne.jp]ですね。
(バーチャルネット法律娘 真紀奈17歳さんより)
あと、上記の場合だと落としたファイルのオリジナルは自分の物ではないので
それ以前の問題だと思います。
違法捜査(走査)? (スコア:3, おもしろおかしい)
>ここ数年の著作権法改定で、明確に違法とされました。
じゃあ、Winnyの暗号を解読してP2Pの調査をしたりなんかすると
違法になるんですね!
Re:違法捜査(走査)? (スコア:2, すばらしい洞察)
>違法になるんですね!
この論理を利用したのがAIMSTER(MADSTER)だったと思う。
アメリカではそういう主張は認められずに違法にされた [zdnet.co.jp]ようだが。
日本の著作権法の場合、アメリカのDMCAみたいに暗号解いてはいけないっていうわけじゃなくて、DVDのプロテクトみたいなのを指してるから、多分こういうのには適用外じゃないかと。
Re:違法捜査(走査)? (スコア:0)
Re:違法捜査(走査)? (スコア:0)
「不正アクセス防止法」なんて法律ないし。
「不正アクセス禁止法」ね。
Re:まだ気が早い (スコア:0)
「技術的保護手段の回避により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合」
なので、noCDパッチは該当しないように思えますが。
Re:まだ気が早い (スコア:0)
著作権法のほうでひっかかるんじゃないですか?
パッチ制作者辺りが。
公開しなければ良いのかも知れないけど、
公開してしまったらいけない気がする。
Re:まだ気が早い (スコア:0)
ヤヴァイと思ったらやめる。問題ないと思えばやればいい。
但し、自己判断で利用したところ、仮にタイーホされても自己責任だわな。
Re:まだ気が早い (スコア:0)
大量の違法ファイルが共有されていることは、少し繋いでみれば、
小学生にだって分かりますよね?
この現実にはどう対応すべきだと思われますか?
Re:まだ気が早い (スコア:0)