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公職選挙法のe-govページ [e-gov.go.jp]から引用
第百四十条の二 何人も、選挙運動のため、連呼行為をすることができない。ただし、演説会場及び街頭演説(演説を含む。)の場所においてする場合並びに午前八時から午後八時までの間に限り、次条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上においてする場合は、この限りでない。
第二百四十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。(中略)一の二 第百四十条の二第一項の規定に違反して連呼行為をした者
罰則あるんだからすぐ横の警察に根拠示して取締依頼すれば候補者は禁錮or罰金刑確定?
#しかし時間内であろうと選挙カー(船舶)の上でなければ違反なのか#それが面倒というなら消極的に形骸化に与してると言われてもしょうが無い?
被選挙権がないひとが立候補して、それを期間中に発表したことが「選挙妨害」として裁判で負けているので、結構面倒くさい。
逆にその判決があったため、先日の地方選前半戦でも、居住期間が短いため被選挙権がない人が発表されなかった。
じゃあじゃあ、警察に届けるのは他人任せにして選挙管理委員会に実名通報は?数年前夜の8時過ぎに選挙カーから連呼してたのがいて選管に通報したことあり。
いや、その選管が動かないんです。裁判に負けたのが選管なので。
あと警察も明らかな違反(買収等)でも選挙が終わってから摘発です。
国家予算・自治体予算・人員を使わないでやるためには選挙監視のための市民組織(NPO法人化はあまり上手くいかない予想)でも作るしかないのかな。それとも
「6年に1度実施される日本の統一地方選挙に国連PKO選挙監視団を派遣決定!」くらいの大ごとになると世の中が盛り上がっておめでたい気持ちもあるが…
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
訴えれば勝てる (スコア:1)
公職選挙法のe-govページ [e-gov.go.jp]から引用
罰則あるんだからすぐ横の警察に根拠示して取締依頼すれば候補者は禁錮or罰金刑確定?
#しかし時間内であろうと選挙カー(船舶)の上でなければ違反なのか
#それが面倒というなら消極的に形骸化に与してると言われてもしょうが無い?
Re:訴えれば勝てる (スコア:2)
被選挙権がないひとが立候補して、それを期間中に発表したことが「選挙妨害」として裁判で負けているので、結構面倒くさい。
逆にその判決があったため、先日の地方選前半戦でも、居住期間が短いため被選挙権がない人が発表されなかった。
Re:訴えれば勝てる (スコア:1)
じゃあじゃあ、警察に届けるのは他人任せにして選挙管理委員会に実名通報は?
数年前夜の8時過ぎに選挙カーから連呼してたのがいて選管に通報したことあり。
Re:訴えれば勝てる (スコア:2)
いや、その選管が動かないんです。
裁判に負けたのが選管なので。
あと警察も明らかな違反(買収等)でも選挙が終わってから摘発です。
Re:訴えれば勝てる (スコア:1)
国家予算・自治体予算・人員を使わないでやるためには選挙監視のための
市民組織(NPO法人化はあまり上手くいかない予想)でも作るしかないのかな。
それとも
「6年に1度実施される日本の統一地方選挙に国連PKO選挙監視団を派遣決定!」
くらいの大ごとになると世の中が盛り上がっておめでたい気持ちもあるが…
Re:訴えれば勝てる (スコア:2)
紳士協定的なもので制限かけてる場合はありそうだけど。