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第七条 第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
三種の神器が相続税非課税なのは相続税法第12条の筆頭に出てくるんで有名なんですが(もちろん実務で使う可能性ゼロ)贈与税非課税なんてどこにも書いてねーぞってのは気になってたんですが、こんなところに書いてありましたか。#話題に出したらどうやって財産評価すんねんって突っ込まれた
ところで、「皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」つまり
第七条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
ってずっと三種の神器だと思ってたけど、もしかしたら八咫鏡は含まれないのかな?昨日の儀式も天叢雲剣と八尺瓊勾玉しか出てこなかったような。で、御璽国璽も含まれるのかも。
継承はするけど、法的には御璽・国璽は今上天皇の私物なんだろうか?内閣総理大臣之印みたいに役職の印鑑扱いで国の所有物な気もする。
刀剣は壇ノ浦で沈んだままだから偽物?
神道では御神体や神物は顕現するための形代でしかないので古くなったら新造するし火事なんかで焼失して作り直しても「偽物」という発想にはならない。
都合のいい解釈
ただの道具だから、って理屈がわからないのはちょっと
じゃあ北朝に渡した神器が偽物というのはどういう理屈なの? 北朝側は「後醍醐に盗まれたからこちらへ新たに顕現させたのだ」とか主張できそうだけど。
物じゃなくて、それに対して行った儀式(手続き)において真正を継続しているんじゃないの?
要は、形代はスマホみたいなもんなのよね。盗まれてもアッチを利用停止にして新しい奴を自分のモノと登録すればコッチが真正、と。三種の神器だけでなく、一般人の墓とか位牌とかご神体とか仏舎利とかもわりとそんな感じ。
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三種の神器は贈与税非課税 (スコア:5, 興味深い)
第七条 第二条の規定により皇位の継承があった場合において皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物については、贈与税を課さない。
三種の神器が相続税非課税なのは相続税法第12条の筆頭に出てくるんで有名なんですが(もちろん実務で使う可能性ゼロ)
贈与税非課税なんてどこにも書いてねーぞってのは気になってたんですが、
こんなところに書いてありましたか。
#話題に出したらどうやって財産評価すんねんって突っ込まれた
ところで、「皇室経済法第七条の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物」つまり
第七条 皇位とともに伝わるべき由緒ある物は、皇位とともに、皇嗣が、これを受ける。
ってずっと三種の神器だと思ってたけど、もしかしたら八咫鏡は含まれないのかな?
昨日の儀式も天叢雲剣と八尺瓊勾玉しか出てこなかったような。
で、御璽国璽も含まれるのかも。
Re: (スコア:0)
継承はするけど、法的には御璽・国璽は今上天皇の私物なんだろうか?
内閣総理大臣之印みたいに役職の印鑑扱いで国の所有物な気もする。
Re: (スコア:0)
刀剣は壇ノ浦で沈んだままだから偽物?
Re:三種の神器は贈与税非課税 (スコア:3, 参考になる)
神道では御神体や神物は顕現するための形代でしかないので古くなったら新造するし
火事なんかで焼失して作り直しても「偽物」という発想にはならない。
Re: (スコア:0)
都合のいい解釈
Re: (スコア:0)
ただの道具だから、って理屈がわからないのはちょっと
Re: (スコア:0)
じゃあ北朝に渡した神器が偽物というのはどういう理屈なの? 北朝側は「後醍醐に盗まれたからこちらへ新たに顕現させたのだ」とか主張できそうだけど。
Re:三種の神器は贈与税非課税 (スコア:2)
物じゃなくて、それに対して行った儀式(手続き)において真正を継続しているんじゃないの?
Re: (スコア:0)
要は、形代はスマホみたいなもんなのよね。
盗まれてもアッチを利用停止にして新しい奴を自分のモノと登録すればコッチが真正、と。
三種の神器だけでなく、一般人の墓とか位牌とかご神体とか仏舎利とかもわりとそんな感じ。