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迷惑行為をしたことは事実なのだから罪状が不適切というのは理解するけれど無罪だというのは違うんでない?まあ当てはまる罪状が存在しないならどうしようもないけれど迷惑防止条例なら適用できる自治体が多いのではないかな
迷惑行為がすべて犯罪なわけではありません。
たとえば、奇抜な格好をして歩いていても、それを見て迷惑に思う人もいるかもしれまん。
でも、誰かが迷惑だと思ったからといって、奇抜な格好をするのを禁止したら新しいファッションを生む芽を摘んでしまうかもしれまえん。
明らかに多くの人が許容できないレベルの迷惑は、条例や法律で禁止しているわけで、それ以外は罪を問うべきではありません。
今回の無限アラートはイタズラとしても、市販のジョークグッズ (ブーブークッションや笑い袋) レベルだと思います。
「イタズラ」のくくりは広すぎやろ。今回の件は「ブーブークッションや笑い袋」よりもダメだと、オレは思う。浅い落とし穴くらいじゃないか。
可罰性の話になるんだろうけど、場合によってはアウトもやむなしなんだから、警察としては放置もよろしくないな。
警官の目の前で小麦粉の入った透明な袋を落として逃げてはならないなんて条例や法律はないけど、逮捕されたニュース見た人はやっぱなー当然だよなーって反応だったじゃん?
それって、誰が考えても立派な公務執行妨害じゃん。
うん、だから具体的に何をどうしたらいけないのかが書かれていなくても、既存の法律に当てはまると考えられるならアウトなんでしょ?
この公務執行妨害の例と「無限アラートを罪に問うべきだ、不正指令電磁的記録供用の未遂にあたるのではないか」 と考えるに至るまでのプロセスとの差異は?
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普通のやつらの下を行け -- バッドノウハウ専門家
ウイルスではないにしても (スコア:-1)
迷惑行為をしたことは事実なのだから
罪状が不適切というのは理解するけれど
無罪だというのは違うんでない?
まあ当てはまる罪状が存在しないなら
どうしようもないけれど
迷惑防止条例なら適用できる自治体が多いのではないかな
Re:ウイルスではないにしても (スコア:2, 参考になる)
迷惑行為がすべて犯罪なわけではありません。
たとえば、奇抜な格好をして歩いていても、それを見て迷惑に思う人もいるかもしれまん。
でも、誰かが迷惑だと思ったからといって、奇抜な格好をするのを禁止したら新しいファッションを生む芽を摘んでしまうかもしれまえん。
明らかに多くの人が許容できないレベルの迷惑は、条例や法律で禁止しているわけで、それ以外は罪を問うべきではありません。
今回の無限アラートはイタズラとしても、市販のジョークグッズ (ブーブークッションや笑い袋) レベルだと思います。
Re:ウイルスではないにしても (スコア:2)
「イタズラ」のくくりは広すぎやろ。
今回の件は「ブーブークッションや笑い袋」よりもダメだと、オレは思う。
浅い落とし穴くらいじゃないか。
可罰性の話になるんだろうけど、場合によってはアウトもやむなしなんだから、警察としては放置もよろしくないな。
Re: (スコア:0)
警官の目の前で小麦粉の入った透明な袋を落として逃げてはならない
なんて条例や法律はないけど、逮捕されたニュース見た人はやっぱなー当然だよなーって反応だったじゃん?
Re: (スコア:0)
それって、誰が考えても立派な公務執行妨害じゃん。
Re: (スコア:0)
うん、だから
具体的に何をどうしたらいけないのか
が書かれていなくても、既存の法律に当てはまると考えられるならアウトなんでしょ?
この公務執行妨害の例と
「無限アラートを罪に問うべきだ、不正指令電磁的記録供用の未遂にあたるのではないか」 と考えるに至るまでのプロセスとの差異は?