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被害者はキャリアや不正使用によって購買が行われたAmazonなどのEC事業者という扱いになるそうで
業者が被害者というのはまだわからなくもないけど、請求書が届けば「不正によって本来なら払う必要のない債務が発生した人」も被害者じゃないんですか?
いや、カードと一緒カードも対面決済の場合、サインは見抜けなかった店側の過失IC決済で暗証番号入れた場合は暗証番号の管理が出来ていなかったなのでユーザ過失で補填してくれないよ(利用規約に書いてある)これも暗証番号なんかのユーザ過失による決済だから正直微妙。
d払い(合算)でやられたならカード会社経由でクレームあげるべきかなd払い自体申し込まなくっても自動で有効になった気がするのでまぁドコモも悪いと思うが二段階認証ってデフォだと有効ではなかったか?とも思う
ユーザ過失で補填してくれないよ(利用規約に書いてある)
というのは民事の話ですよね。身に覚えのない請求だけでは犯罪の要件を満たしているかは不確定だけど、「補填してくれない=ユーザーに債務が発生している」のだから被害届を出せないとなるのがよくわからないです。
民事というか普通に契約上の話なのでこれを簡単に請求しないと認めてしまうとどんなことでも悪用するバカは産まれるので自らの意思で買っておきながら「買ってない」って言い張る奴がわいてくるのでドコモの対応は正常。その上で不正利用について被害届出せないって言うのも被害者が別なのでそりゃそうだろなので弁護士に相談した上でそっちで話し合いをするか警察に弁護士と一緒に「ドコモから身に覚えのない請求をされている」として被害届を出しに行けばいい話。
個人的には不正利用だろうが管理不行き届きなので支払った上で犯人に民事訴訟で請求しろって思うよ
https://www.npa.go.jp/cybersafety/Request/request4.html [npa.go.jp]で、警察庁も不正利用はサイバー課に相談をとなっているので。
多分、訴えた人は未だに被害を被って無いって話じゃないかな。フィッシングサイトに引っかかって実際に引き落とされればその時点で通ると思われ。
それは攻撃者が被害者のカードを店で利用した場合の話で、被害者がが攻撃者の所でカードを利用した場合の話ではないでしょ。この話の場合、支払い契約の責任は被害者にしかない。
詐欺に気づいて各方面に連絡した際、「カード会社が攻撃者に金銭をすでに支払ったが、被害者からの引き落としを取り消した」ならカード会社が被害者って扱いなのは当然だけど、「被害者からの引き落としも実行済み」って場合はカード会社は支払いを仲介しただけでなんの被害も受けていない。
この話の肝は「ポイント業者の管理するデータ上の被害」って扱いにされた事だろう。ネットゲームのデータの価値でも似たような問題が起きてたけどそれに近い問題かと。金銭に相当する利用者に権利のあるデータ上の値って部分を強調して適用する法律変えないと無理。
本来なら損失を被った人が「被害者」であるべきなのに、なんの損失もないキャリアが被害者って、法律がおかしいよな。キャリアは不正にアクセス(利用)された被害者なんだろうけど、金銭面での被害はすべて個人の方なんだからこちらも被害者認定すべきだよな。もちろん、加害者はキャリアではなく不正アクセス者。ということで、その加害者を訴えるだけのサポートはしてあげて欲しい。キャリアが補償する必要はないと思うけど。
犯人 - 法上の被害者(キャリア) - 実際の被害者(カスタマー)
の構図なので、カスタマーはキャリアから被害を受けたとしてキャリアを訴えればいいキャリアが犯人を訴えるかどうかはキャリアが判断すべきこと
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
おしえて詳しい人 (スコア:1)
被害者はキャリアや不正使用によって購買が行われたAmazonなどのEC事業者という扱いになるそうで
業者が被害者というのはまだわからなくもないけど、請求書が届けば「不正によって本来なら払う必要のない債務が発生した人」も被害者じゃないんですか?
うじゃうじゃ
Re:おしえて詳しい人 (スコア:1)
いや、カードと一緒
カードも対面決済の場合、サインは見抜けなかった店側の過失
IC決済で暗証番号入れた場合は暗証番号の管理が出来ていなかったなので
ユーザ過失で補填してくれないよ(利用規約に書いてある)
これも暗証番号なんかのユーザ過失による決済だから正直微妙。
d払い(合算)でやられたならカード会社経由でクレームあげるべきかな
d払い自体申し込まなくっても自動で有効になった気がするのでまぁドコモも悪いと思うが
二段階認証ってデフォだと有効ではなかったか?とも思う
Re:おしえて詳しい人 (スコア:1)
ユーザ過失で補填してくれないよ(利用規約に書いてある)
というのは民事の話ですよね。
身に覚えのない請求だけでは犯罪の要件を満たしているかは不確定だけど、
「補填してくれない=ユーザーに債務が発生している」のだから被害届を出せないとなるのがよくわからないです。
うじゃうじゃ
Re:おしえて詳しい人 (スコア:1)
民事というか普通に契約上の話なのでこれを簡単に請求しないと認めてしまうと
どんなことでも悪用するバカは産まれるので
自らの意思で買っておきながら「買ってない」って言い張る奴がわいてくるのでドコモの対応は正常。
その上で不正利用について被害届出せないって言うのも被害者が別なのでそりゃそうだろなので
弁護士に相談した上でそっちで話し合いをするか警察に弁護士と一緒に
「ドコモから身に覚えのない請求をされている」として被害届を出しに行けばいい話。
個人的には不正利用だろうが管理不行き届きなので支払った上で犯人に民事訴訟で請求しろって思うよ
https://www.npa.go.jp/cybersafety/Request/request4.html [npa.go.jp]
で、警察庁も不正利用はサイバー課に相談をとなっているので。
Re: (スコア:0)
多分、訴えた人は未だに被害を被って無いって話じゃないかな。
フィッシングサイトに引っかかって実際に引き落とされればその時点で通ると思われ。
Re: (スコア:0)
それは攻撃者が被害者のカードを店で利用した場合の話で、
被害者がが攻撃者の所でカードを利用した場合の話ではないでしょ。
この話の場合、支払い契約の責任は被害者にしかない。
詐欺に気づいて各方面に連絡した際、
「カード会社が攻撃者に金銭をすでに支払ったが、
被害者からの引き落としを取り消した」
ならカード会社が被害者って扱いなのは当然だけど、
「被害者からの引き落としも実行済み」
って場合はカード会社は支払いを仲介しただけでなんの被害も受けていない。
この話の肝は「ポイント業者の管理するデータ上の被害」って扱いにされた事だろう。
ネットゲームのデータの価値でも似たような問題が起きてたけどそれに近い問題かと。
金銭に相当する利用者に権利のあるデータ上の値って部分を強調して適用する法律変えないと無理。
Re: (スコア:0)
本来なら損失を被った人が「被害者」であるべきなのに、なんの損失もないキャリアが被害者って、法律がおかしいよな。
キャリアは不正にアクセス(利用)された被害者なんだろうけど、金銭面での被害はすべて個人の方なんだからこちらも被害者認定すべきだよな。
もちろん、加害者はキャリアではなく不正アクセス者。
ということで、その加害者を訴えるだけのサポートはしてあげて欲しい。キャリアが補償する必要はないと思うけど。
Re: (スコア:0)
犯人 - 法上の被害者(キャリア) - 実際の被害者(カスタマー)
の構図なので、カスタマーはキャリアから被害を受けたとしてキャリアを訴えればいい
キャリアが犯人を訴えるかどうかはキャリアが判断すべきこと