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日本を含め、スカート内を盗撮する行為自体を犯罪とする法律のない国も多いが
日本だと迷惑防止条例で違法化されてるから、いまさら法制化する必要がないだけのような?
条例ってこういうコンテキストでは法律に含まれないのかな……
違いますよ日本の場合、迷惑防止条例もあるけど軽犯罪法の23条で一部の盗撮は処罰されますで、スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね
競技場で選手を撮って居たけど観客のスカートの中が写ってしまって居たってどうします?故意じゃないからセーフなのかとか面倒な事にしかならない
> スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね
きちんとした法律がないからこそ、そうなってますね。
まさにこの点において、英国の法律の定義はたいへん秀逸で参考になると思いました。「合意なく他人の(下着で覆われているかどうかにかかわらず)性器や臀部、または性器や臀部を覆う下着を見るために衣服の下で機器を使用する行為や撮影する行為」偶さか観客のスカートの中が写り込んじゃった場合は、「性器や下着を見るために」(目的)、「衣服の下で機器を使用」(手段)の両方で違法性なし、とわかります。全然難しくない。
性器や下着は見たくないけど、ふとももが見たい場合はどうなるのでしょう?
果物屋さんに行くべきです。
果物屋さんに大根は置いてないです。
あんまり果物屋にもおいてないけど、グァバがフトモモ科。
あとはクローブとかオールスパイスとか、スパイス系はスーパーかな。
ふと、桃が見れれば十分です
座布団一枚w
その件のどこに被害者がいるの?誰も困ってないじゃん。
少なくともここに 1人(+1)いる。
アングラでこっそり(だったら、気づかないだろうけど)、、で無い限り、不愉快このうえない。
出版社 [fukuinkan.co.jp]に抗議するか、議員さん巻き込んでロビー活動でもしてください。
関係ない第三者が不快だから違法にするべきって凄いな。そういう自分の受け入れたくないものを極端に排除したがる姿勢は、私から見ると不愉快なので、あなたのような態度や私の今の気持ちも禁止するような法律を作ったほうが良いですかね?
残念ながらあなたは被害者ではないですよ。自分で勝手に見て、勝手に反吐が出たのなら自業自得。
しばしば誤解されやすいけれど、グロいことや不愉快な存在であることは罪ではなくその不愉快なものを「強制」した時点で、強制するという行為じたいが罪になるんですよ。
あなたの例でいうと、誰もあなたに強制していないので被害者は存在しません。
更に言うと、あなた自身のコメントもまた多数を不愉快にさせているのですよ。もちろん強制していないので罪ではありませんが自分が被害者ではなく加害者である可能性についても常に考えておくべきです。
いや、だからそれが難しいんじゃん昔サークルパンフで使う大学キャンパスの風景撮影に昼休みの階段テラスがおしゃれな人も多いから使ったら、ばっちりその階段の上の方に座っていた人たちのパンツ写ってたガチおしゃれ狙いだったけど、意図的だろといわれ続けたら状況的にだれでも落ちて冤罪成立になると思う
そういう状況なら、裁判になるしかないだろ。なんでもかんでも冤罪の恐怖を煽ったってしょうがない。
この罪がなくても、場合によっては民事賠償訴訟になる可能性もあるんだし。
冤罪にはならないでしょう。ありふれた日常の風景の中に、スカートを履いた人物が一人入れば、そこは犯罪者で溢れかえる魔窟と化す。
#この法律下では冤罪ではなく立派な犯罪です。
難しくないのは確かだなただ、本物のクソだろその判断
今は肖像権とかプライバシーとか煩くなってるので、サークルパンフとか配布を目的にするなら、パンツが写り込む以前に、人払いしてエキストラを配置するぐらいはやるべきでしょう。
>「性器や下着を見るために」(目的)
そう解釈するのか・・・・・。結果として「性器や下着」が写っていなくても「見るために」を認めさせれば犯罪は成立すると解釈したよ。
#殺人罪の成立条件に「殺害するために」を追加して被害者が一命をとりとめても殺人罪を適用できるようにするようなものかと。
その例に関しては、殺人の未遂罪がすでにあります。たとえ「目的」が同じでも、殺人と殺人未遂では「結果」が異なるため、同じ罪に問うべきでないという判断です。逆に相手の死という「結果」をもたらした場合でも「目的」に殺意がなければ「〇〇致死」として一般に殺人より軽い罰を規定してあるのも同じ理由からです。
くだんの英国法の盗撮の定義は、性器などを見る目的でスカートの下から機器を使用または撮影した場合に、たとえ性器などの撮影に失敗していても罪を構成します。こちらは盗撮という「行為」を違法化するもので、撮影の成否という「結果」を問いません。
言い逃れできないように過失撮影致被写罪が必要だな。
まさに恣意的だな
「見るために衣服の下で機器を使用する行為」と「撮影する行為」とは別項じゃないだろうか?ここの「機器」は見るためのもので撮影機能は持たないから、「撮影する」が別出しになっている。
・ファイバースコープ(機器)を服の下に入れて見るのはNG。・頭をスカートの中に突っ込んで機器を使用せずに見るのはOK。・肉眼にしろ機器にしろ服の下に入れない状態で見るのはOK。・撮影は無条件でNG。
盗撮でなくてもファイバースコープは生理的に受け付けないなぁ。もちろん法規制しろとは言わんけど。
そのうちがん検診で「胃の中を盗撮された!」と言い出す人が現れないことを祈る
#それ以前に胃の中を見て性的に興奮する医者が現れないことを祈るべきか
>・ファイバースコープ(機器)を服の下に入れて見るのはNG。
「女がスカートをがばっとたくし上げたらそこにはそそりたつファイバースコープが!」
って話を思い浮かべてしまったw
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
日本の場合 (スコア:1)
日本だと迷惑防止条例で違法化されてるから、いまさら法制化する必要がないだけのような?
条例ってこういうコンテキストでは法律に含まれないのかな……
Re: (スコア:0)
違いますよ
日本の場合、迷惑防止条例もあるけど軽犯罪法の23条で一部の盗撮は処罰されます
で、スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね
競技場で選手を撮って居たけど観客のスカートの中が写ってしまって居たってどうします?
故意じゃないからセーフなのかとか面倒な事にしかならない
Re:日本の場合 (スコア:1)
> スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね
きちんとした法律がないからこそ、そうなってますね。
まさにこの点において、英国の法律の定義はたいへん秀逸で参考になると思いました。
「合意なく他人の(下着で覆われているかどうかにかかわらず)性器や臀部、または性器や臀部を覆う下着を見るために衣服の下で機器を使用する行為や撮影する行為」
偶さか観客のスカートの中が写り込んじゃった場合は、「性器や下着を見るために」(目的)、「衣服の下で機器を使用」(手段)の両方で違法性なし、とわかります。全然難しくない。
Re:日本の場合 (スコア:1)
性器や下着は見たくないけど、ふとももが見たい場合はどうなるのでしょう?
Re:日本の場合 (スコア:1)
果物屋さんに行くべきです。
Re:日本の場合 (スコア:1)
果物屋さんに大根は置いてないです。
Re:日本の場合 (スコア:3, 興味深い)
あんまり果物屋にもおいてないけど、
グァバがフトモモ科。
あとはクローブとかオールスパイスとか、スパイス系はスーパーかな。
Re:日本の場合 (スコア:1)
ふと、桃が見れれば十分です
Re: (スコア:0)
座布団一枚w
Re: (スコア:0)
その件のどこに被害者がいるの?
誰も困ってないじゃん。
Re: (スコア:0)
少なくともここに 1人(+1)いる。
アングラでこっそり(だったら、気づかないだろうけど)、、で無い限り、不愉快このうえない。
Re: (スコア:0)
出版社 [fukuinkan.co.jp]に抗議するか、議員さん巻き込んでロビー活動でもしてください。
Re: (スコア:0)
関係ない第三者が不快だから違法にするべきって凄いな。
そういう自分の受け入れたくないものを極端に排除したがる姿勢は、私から見ると不愉快なので、あなたのような態度や私の今の気持ちも禁止するような法律を作ったほうが良いですかね?
Re:日本の場合 (スコア:1)
残念ながらあなたは被害者ではないですよ。
自分で勝手に見て、勝手に反吐が出たのなら自業自得。
しばしば誤解されやすいけれど、グロいことや不愉快な存在であることは罪ではなく
その不愉快なものを「強制」した時点で、強制するという行為じたいが罪になるんですよ。
あなたの例でいうと、誰もあなたに強制していないので
被害者は存在しません。
更に言うと、あなた自身のコメントもまた多数を不愉快にさせているのですよ。
もちろん強制していないので罪ではありませんが
自分が被害者ではなく加害者である可能性についても常に考えておくべきです。
Re: (スコア:0)
いや、だからそれが難しいんじゃん
昔サークルパンフで使う大学キャンパスの風景撮影に昼休みの階段テラスが
おしゃれな人も多いから使ったら、ばっちりその階段の上の方に座っていた人
たちのパンツ写ってた
ガチおしゃれ狙いだったけど、意図的だろといわれ続けたら状況的に
だれでも落ちて冤罪成立になると思う
Re:日本の場合 (スコア:2)
そういう状況なら、裁判になるしかないだろ。
なんでもかんでも冤罪の恐怖を煽ったってしょうがない。
この罪がなくても、場合によっては民事賠償訴訟になる可能性もあるんだし。
Re: (スコア:0)
冤罪にはならないでしょう。
ありふれた日常の風景の中に、
スカートを履いた人物が一人入れば、
そこは犯罪者で溢れかえる魔窟と化す。
#この法律下では冤罪ではなく立派な犯罪です。
Re: (スコア:0)
難しくないのは確かだな
ただ、本物のクソだろその判断
Re: (スコア:0)
今は肖像権とかプライバシーとか煩くなってるので、サークルパンフとか配布を目的にするなら、パンツが写り込む以前に、人払いしてエキストラを配置するぐらいはやるべきでしょう。
Re: (スコア:0)
>「性器や下着を見るために」(目的)
そう解釈するのか・・・・・。
結果として「性器や下着」が写っていなくても「見るために」を認めさせれば犯罪は成立すると解釈したよ。
#殺人罪の成立条件に「殺害するために」を追加して被害者が一命をとりとめても殺人罪を適用できるようにするようなものかと。
Re: (スコア:0)
その例に関しては、殺人の未遂罪がすでにあります。たとえ「目的」が同じでも、殺人と殺人未遂では「結果」が異なるため、同じ罪に問うべきでないという判断です。
逆に相手の死という「結果」をもたらした場合でも「目的」に殺意がなければ「〇〇致死」として一般に殺人より軽い罰を規定してあるのも同じ理由からです。
くだんの英国法の盗撮の定義は、性器などを見る目的でスカートの下から機器を使用または撮影した場合に、たとえ性器などの撮影に失敗していても罪を構成します。こちらは盗撮という「行為」を違法化するもので、撮影の成否という「結果」を問いません。
Re: (スコア:0)
言い逃れできないように過失撮影致被写罪が必要だな。
Re: (スコア:0)
まさに恣意的だな
Re: (スコア:0)
「見るために衣服の下で機器を使用する行為」と「撮影する行為」とは別項じゃないだろうか?
ここの「機器」は見るためのもので撮影機能は持たないから、「撮影する」が別出しになっている。
・ファイバースコープ(機器)を服の下に入れて見るのはNG。
・頭をスカートの中に突っ込んで機器を使用せずに見るのはOK。
・肉眼にしろ機器にしろ服の下に入れない状態で見るのはOK。
・撮影は無条件でNG。
Re: (スコア:0)
盗撮でなくてもファイバースコープは生理的に受け付けないなぁ。
もちろん法規制しろとは言わんけど。
Re: (スコア:0)
そのうちがん検診で「胃の中を盗撮された!」と言い出す人が現れないことを祈る
#それ以前に胃の中を見て性的に興奮する医者が現れないことを祈るべきか
Re: (スコア:0)
>・ファイバースコープ(機器)を服の下に入れて見るのはNG。
「女がスカートをがばっとたくし上げたらそこにはそそりたつファイバースコープが!」
って話を思い浮かべてしまったw