アカウント名:
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例えばジャパンネット銀行の規約 [japannetbank.co.jp]では
> 第11条 譲渡、質入れなどの禁止> 当社の承諾なしに預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利およびキャッシュカード、トークンは、> 譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
ということで、銀行口座の譲渡(や相続)はできません。法律上で相続ができるのはあくまでもそこにある「お金のみ」。アカウントは譲渡対象外。PayPayとかも同じ。
当事者の事情をすり合わせればそうなるだろうな、という規約の文面だとおもう。以下、理由。
そりゃ、「口座売買の上、マネロンに使われないため」の規約でしょ。
相続に場面を限定すれば、個人口座は個人の名前で取引されるので、喩え相続人であっても被相続者の名前の口座で取引したらその人が取引したことになるしその結果としての課税もその人に紐づけられる。
相続人の一人が被相続人の死亡を隠して自分に生前贈与をすることも可能になっちゃう相続人全員の意志の一致もないまま、口座の情報を知っている特定の相続人のみでもその操作は可能だだから死んだら口座が凍結されるんだよね
あれ、そう考えると電子マネーも同じか。『タレこみ情報は「納得の規約」だね』、ってことになるな
>当社の承諾なしにってあるから、法人口座の場合(代表者の変更など)は要相談ってことかと。これも「代表者変更の度に法人口座作り直せってかありえない」ってのと、「銀行にその程度の情報伏せて口座使わせろとかありえない」ってのの、中間をとればそれしかないんじゃないの、って印象はもつな
だね。納得の規約。
銀行は相続人全員の戸籍抄本と印鑑証明などを提出すれば相続人が金を受け取れる。電子マネー系はまだ歴史が浅いからその辺の手続きがどうなっているか気になるところ。銀行のようにきっちりしておらずテキトーに詐欺れる状態だったりしてね。
銀行が死亡を知って、口座が凍結された後の話だけどな。その前なら、通帳と印鑑で誰でも解約できるやろ。
電子系だと、そういう手段がそもそもないから、銀行のほうがゆるいとも言える。
できるできないで言えばできるけど、それ犯罪だよ。葬式代とかで必要になる可能性もあるっていうので見逃されるけどね。見逃されているだけであって犯罪行為なことには変らない(引き出すには遺産分割協議書などが必要)。
元コメは、そもそも詐欺の話をしてるんやぞ。w
通帳と印鑑があれば、「見逃される」というより、銀行はいちいちろくに関知しないんだから、犯罪かどうかはたいした問題じゃない。# 葬儀屋が勧めるレベル。そこを絞めれるくらいなら、世の中の詐欺や盗難の被害はもっと抑えられるよなあ。
オレオレ詐欺なんて本人が対応して起こる被害でもあるし認証の精度をあげてもあまり・・
通帳と印鑑まで盗難されてりゃそもそもだし
>電子系だと、そういう手段がそもそもないから、銀行のほうがゆるいとも言える。
そっかぁ?マネロンしようと思ったら「現金チャージ」ができる電子マネーってロンダリングしまくりなような。
「出所不明(麻薬売買など)の大量の現金」→「誰かが道に落として届けもしない記名電子マネーに現金チャージ」→「換金可能な商品」→「クリーンな現金」
これやられたら『「Suic。」を落としただけなのに翌日には身に覚えのない金銭の出どころを税務署に問われる』なんて破目も・・・#まあ監視カメラがそこらじゅうにある社会ではすぐに無罪立証できそうですが
>「代表者変更の度に法人口座作り直せってかありえない」マンションの管理組合だと理事長が交代する度に口座の作り直しが当たり前だと思ってたのであり得ないという発想がなかった
ん?そういう立場になったことないんで純粋に興味本位で聞くんやけど
>マンションの管理組合だと理事長が交代する度に>口座の作り直しが当たり前だと思ってたので
それ聞くと以下のフレームワークで運用しているように聞こえるけど、ホント?
マンションの管理組合の積立金って、理事長個人の口座に積み立てられてんの?理事長交代のたびに先代から次代に贈与してんの?それ税金どうなってんの?
法人立てた方がよくない?それ?
マンションの管理組合とかのいわゆる「任意団体」は、「権利能力なき社団」と呼ばれ、民法上は法人とは認められませんが、税法上は「人格のない社団等」として法人と同じものと扱われます。
民法の上で人としての権利を得るためには厳しい基準が必要ですが、税務署は税金さえ取れればなんだっていいってことです。まあ、普通はそう意識することないですけど、管理組合が儲けるようなことをしたら、法人税を払うハメになる、と。
で、銀行口座の話になりますが、任意団体が口座を作る場合、「団体名 代表者名」という名義になります。名義に代表者名が入る。そのため、代表者が替わると名義を換える必要があるわけですが、「口座の作り直し」は要りません。「代表者名変更」の手続きをするだけです。参考:とりあえずググって出てきた三菱UFJ銀行のQ&A「任意団体の代表者変更手続は、どのようにしたらいいですか?」 [bk.mufg.jp]
銀行口座・口座は相続できない・書類を揃えて手続きすれば相続人に残高が渡される
電子マネー・アカウントの相続は禁止・遺族への払い戻しには応じている
アカウントそのものを相続できないのと、アカウントに紐づいた電子マネーを相続できないのは全然違うよ。
でも電子マネーは現金のかわりに決済などで使うことはできても現金化はできないので、口座残高とは扱いが違ってもおかしくないような
電子マネーは現金のかわりに決済などで使うことはできても現金化はできない
そんなわけないだろ。プリペイドな電子マネーであっても金券の類じゃないんだぜ。
PayPayもLinePayも銀行口座への出金アイコンは用意されてるよ
#口座への出金は現金化じゃない!
その2社が例外で、ほとんどの電子マネーは出金できないかと。
銀行以外の業者が出金に対応するには、資金移動業の登録が必要で、PayPayが対応したのも割と最近だったりします。
PayPayが資金移動業として登録完了、現金で出金可能にhttps://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1210198.html [impress.co.jp]
送金ができないだけで他の企業も資金決済に関する法律に縛られてるから、事業廃止する際は残ポイントに相当する日本円を返還する義務があるし経営破綻に備えて全ポイントの半額相当は供託しないといけないから
事業廃止しない限りは返金するかどうかは規約次第だけど
>その2社が例外で、ほとんどの電子マネーは出金できないかと。
最近の電子マネーはマイクロペイメントとして、「送金」に対応している電子マネーって最近増えていますよね。送金自体は手数料無料で、銀行口座に出金する時に手数料がかかるという感じの。私は使っていないのでわかりませんが、割り勘で代表者に送金する(還元とか、細かい事は言わない約束?)とか、デイリーでお小遣いとか、お使いの代金を都度支給とかに使うのかなぁ(苦笑)と思っていますが。
逆ルートで誰か閃きそうだよな。相続税とかを誤魔化す方法を。例えば現金をWebマネーとかにして1000万円分渡せば贈与税はかからないのか?とか。
例えば現金をWebマネーとかにして1000万円分渡せば贈与税はかからないのか?とか。
現金をそのまま渡すほうが証拠・記録が残らずスマートです。現金のまま使えばわかりません。
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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
銀行口座も相続できません (スコア:0)
例えばジャパンネット銀行の規約 [japannetbank.co.jp]では
> 第11条 譲渡、質入れなどの禁止
> 当社の承諾なしに預金、預金契約上の地位その他この取引にかかる一切の権利およびキャッシュカード、トークンは、
> 譲渡、貸与、質入れその他第三者の権利を設定すること、または第三者に利用させることはできません。
ということで、銀行口座の譲渡(や相続)はできません。
法律上で相続ができるのはあくまでもそこにある「お金のみ」。アカウントは譲渡対象外。PayPayとかも同じ。
Re:銀行口座も相続できません (スコア:2, 興味深い)
当事者の事情をすり合わせればそうなるだろうな、という規約の文面だとおもう。
以下、理由。
そりゃ、「口座売買の上、マネロンに使われないため」の規約でしょ。
相続に場面を限定すれば、個人口座は個人の名前で取引されるので、喩え相続人であっても
被相続者の名前の口座で取引したらその人が取引したことになるし
その結果としての課税もその人に紐づけられる。
相続人の一人が被相続人の死亡を隠して自分に生前贈与をすることも可能になっちゃう
相続人全員の意志の一致もないまま、口座の情報を知っている特定の相続人のみでもその操作は可能だ
だから死んだら口座が凍結されるんだよね
あれ、そう考えると電子マネーも同じか。『タレこみ情報は「納得の規約」だね』、ってことになるな
>当社の承諾なしに
ってあるから、法人口座の場合(代表者の変更など)は要相談ってことかと。
これも「代表者変更の度に法人口座作り直せってかありえない」ってのと、「銀行にその程度の情報伏せて口座使わせろとかありえない」ってのの、中間をとればそれしかないんじゃないの、って印象はもつな
Re: (スコア:0)
だね。納得の規約。
銀行は相続人全員の戸籍抄本と印鑑証明などを提出すれば相続人が金を受け取れる。
電子マネー系はまだ歴史が浅いからその辺の手続きがどうなっているか気になるところ。銀行のようにきっちりしておらずテキトーに詐欺れる状態だったりしてね。
Re:銀行口座も相続できません (スコア:2)
銀行が死亡を知って、口座が凍結された後の話だけどな。
その前なら、通帳と印鑑で誰でも解約できるやろ。
電子系だと、そういう手段がそもそもないから、銀行のほうがゆるいとも言える。
Re: (スコア:0)
できるできないで言えばできるけど、それ犯罪だよ。
葬式代とかで必要になる可能性もあるっていうので見逃されるけどね。見逃されているだけであって犯罪行為なことには変らない(引き出すには遺産分割協議書などが必要)。
Re:銀行口座も相続できません (スコア:2)
元コメは、そもそも詐欺の話をしてるんやぞ。w
通帳と印鑑があれば、「見逃される」というより、銀行はいちいちろくに関知しないんだから、犯罪かどうかはたいした問題じゃない。
# 葬儀屋が勧めるレベル。
そこを絞めれるくらいなら、世の中の詐欺や盗難の被害はもっと抑えられるよなあ。
Re: (スコア:0)
オレオレ詐欺なんて本人が対応して起こる被害でもあるし
認証の精度をあげてもあまり・・
通帳と印鑑まで盗難されてりゃそもそもだし
Re: (スコア:0)
>電子系だと、そういう手段がそもそもないから、銀行のほうがゆるいとも言える。
そっかぁ?マネロンしようと思ったら「現金チャージ」ができる電子マネーってロンダリングしまくりなような。
「出所不明(麻薬売買など)の大量の現金」→「誰かが道に落として届けもしない記名電子マネーに現金チャージ」→「換金可能な商品」→「クリーンな現金」
これやられたら『「Suic。」を落としただけなのに翌日には身に覚えのない金銭の出どころを税務署に問われる』なんて破目も・・・
#まあ監視カメラがそこらじゅうにある社会ではすぐに無罪立証できそうですが
Re: (スコア:0)
>「代表者変更の度に法人口座作り直せってかありえない」
マンションの管理組合だと理事長が交代する度に
口座の作り直しが当たり前だと思ってたので
あり得ないという発想がなかった
Re: (スコア:0)
ん?そういう立場になったことないんで純粋に興味本位で聞くんやけど
>マンションの管理組合だと理事長が交代する度に
>口座の作り直しが当たり前だと思ってたので
それ聞くと以下のフレームワークで運用しているように聞こえるけど、ホント?
マンションの管理組合の積立金って、
理事長個人の口座に積み立てられてんの?
理事長交代のたびに先代から次代に贈与してんの?
それ税金どうなってんの?
法人立てた方がよくない?それ?
Re:銀行口座も相続できません (スコア:1)
マンションの管理組合とかのいわゆる「任意団体」は、「権利能力なき社団」と呼ばれ、民法上は法人とは認められませんが、
税法上は「人格のない社団等」として法人と同じものと扱われます。
民法の上で人としての権利を得るためには厳しい基準が必要ですが、税務署は税金さえ取れればなんだっていいってことです。
まあ、普通はそう意識することないですけど、管理組合が儲けるようなことをしたら、法人税を払うハメになる、と。
で、銀行口座の話になりますが、任意団体が口座を作る場合、「団体名 代表者名」という名義になります。名義に代表者名が入る。
そのため、代表者が替わると名義を換える必要があるわけですが、「口座の作り直し」は要りません。「代表者名変更」の手続きをするだけです。
参考:とりあえずググって出てきた三菱UFJ銀行のQ&A「任意団体の代表者変更手続は、どのようにしたらいいですか?」 [bk.mufg.jp]
Re:銀行口座も相続できません (スコア:1)
銀行口座
・口座は相続できない
・書類を揃えて手続きすれば相続人に残高が渡される
電子マネー
・アカウントの相続は禁止
・遺族への払い戻しには応じている
Re: (スコア:0)
アカウントそのものを相続できないのと、アカウントに紐づいた電子マネーを相続できないのは全然違うよ。
Re: (スコア:0)
でも電子マネーは現金のかわりに決済などで使うことはできても現金化はできないので、口座残高とは扱いが違ってもおかしくないような
Re: (スコア:0)
電子マネーは現金のかわりに決済などで使うことはできても現金化はできない
そんなわけないだろ。
プリペイドな電子マネーであっても金券の類じゃないんだぜ。
Re: (スコア:0)
PayPayもLinePayも銀行口座への出金アイコンは用意されてるよ
#口座への出金は現金化じゃない!
Re: (スコア:0)
その2社が例外で、ほとんどの電子マネーは出金できないかと。
銀行以外の業者が出金に対応するには、資金移動業の登録が必要で、PayPayが対応したのも割と最近だったりします。
PayPayが資金移動業として登録完了、現金で出金可能に
https://k-tai.watch.impress.co.jp/docs/news/1210198.html [impress.co.jp]
Re: (スコア:0)
送金ができないだけで他の企業も資金決済に関する法律に縛られてるから、
事業廃止する際は残ポイントに相当する日本円を返還する義務があるし
経営破綻に備えて全ポイントの半額相当は供託しないといけないから
事業廃止しない限りは返金するかどうかは規約次第だけど
Re: (スコア:0)
>その2社が例外で、ほとんどの電子マネーは出金できないかと。
最近の電子マネーはマイクロペイメントとして、「送金」に対応している電子マネーって最近増えていますよね。
送金自体は手数料無料で、銀行口座に出金する時に手数料がかかるという感じの。
私は使っていないのでわかりませんが、割り勘で代表者に送金する(還元とか、細かい事は言わない約束?)とか、
デイリーでお小遣いとか、お使いの代金を都度支給とかに使うのかなぁ(苦笑)と思っていますが。
Re: (スコア:0)
逆ルートで誰か閃きそうだよな。
相続税とかを誤魔化す方法を。
例えば現金をWebマネーとかにして1000万円分渡せば贈与税はかからないのか?とか。
Re: (スコア:0)
例えば現金をWebマネーとかにして1000万円分渡せば贈与税はかからないのか?とか。
現金をそのまま渡すほうが証拠・記録が残らずスマートです。
現金のまま使えばわかりません。