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サイクリング中など,いわゆる自転車無視に遭うのも同様の傾向があると感じています。又,大衆車クラスの車乗ってますが,ミニバンに対する違憲も同感です。いずれにしても,心理的バイアスが排除されていない感は否めませんが,社会問題としてもっと啓発してほしい。
チャリの道交法違反率、車の比じゃないよね。
ただ、チャリが厳密に道交法守りだすと、それはそれで非難轟轟だぞ。
例えば、車線の左側を走れ、としか書いてないから、片側1車線なら、車線の中心よりも1mmでも左に寄っていればOK。中央線がオレンジなら軽自動車でも追い越せない。
さらに、片側2車線以上なら、一番左側の車線内ではどの位置でも走ってよい。
都合よい部分だけ道交法を守れと押し付けられるチャリも辛いのよ、とそこそこ順法精神のあるチャリ乗りの愚痴でした。
片側5車線の道路で、左2車線が左折レーンになってるときの直進で、ど真ん中の車線を走らないといけなくなる心細さ。(少し前の築地→汐留の汐先橋のところとか)
そうなんですが、左2レーンがそのままカーブしながら分岐してしまうので、そっちからは直進できないのです。
基本的に道交法は最低限のルール(破ってはいけない)で、その前提の上で、本当に法を遵守するなら第1条内にある「その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」って部分を守るため「片側1車線なら、車線の中心よりも1mmでも左に寄っていればOK。中央線がオレンジなら軽自動車でも追い越せない。」とか「片側2車線以上なら、一番左側の車線内ではどの位置でも走ってよい。」で後続車両等の交通を妨害するとか、明示されなくてもやっちゃあかんのやけどね。#明示されなくても「違法な迷惑行為」にされる可能性はある#まあ、カキコした人はわかってはいるでしょうが。
自転車、自動車含め、公道を走る車両はまず第一に「道路における危険の排除と円滑な運用」を意識しなきゃならんのですよ。法律的に。
左側通行の規定は,「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き,(中略)軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない(道路交通法第18条第1項)」なので,「車線の中心よりも1mmでも左に寄っていればOK」とは解釈されない.
加えて「片側2車線以上なら、一番左側の車線内ではどの位置でも」走って良いけど,追いつかれたら「第十八条第一項の規定(車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き・・・)にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じである(中略)ときも、同様とする。(道路交通法第27条第2項)」
違反に気をつけてね.
これも、追いつかれて、かつ、追いついた車両が追い越していくだけの余裕が道路の中央との間に無い場合は、第十八条第一項の規定に関わらず、です。なので、道幅に余裕があれば普通に追い越し車線に車線変更して追い抜いてください。
そもそも軽車両の場合、左車線の中央にいたら、「18条第1項の左側端」を満たさないけどな。18条1項は「車線の左端」でなく「道路の左端」だし「”できる限り”の補足もない」から。
そもそも可能な限りの左端ってうのも”道路状況(駐車や停車など)鑑みていけるところまで左に行け”って話なのに左車線にいればできる限りを満たしてるとはならんよ。
昔はもっとわかりやすく書いてあったんだけどな低速車は高速車や中速車に追いつかれたら道を譲らなければならないってね区分基準が変わって書き方が変わったら誤解する人が増えたな (#3772105のことね)そもそも教習上で教えるはずなんだけどなんでこういった人がいるのか不思議
追いつかれたら「第十八条第一項の規定(車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き・・・)にかかわらず
『追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において』では?片側2車線以上なら十分な余地あるよね
車線の左側を走れ、じゃなくて左側端を走れ、です。端を走れって言ってるんです。分かりますか?
そんな馬鹿なこと言ってるから、チャリンカスって言われんですよ。
チャリンカスなんて言葉、一部の頭のおかしい奴しか使ってないぞ?
自転車に対して相対的に高級車だ(と思い込む)から傲慢になるのでしょう。
屁理屈ですね。
道路交通法にはちゃんと「追いつかれた車両の義務」というのが設定されています。自転車は追いつかれた後、同じ速度で走り続けるためにはいったん左に寄って後続車に譲らなければなりません。
教習所であまり教えられないから知らない人も多いんですけどね。
しかし、そういう自転車が赤信号で止まっている車の横をすり抜けして信号無視して突っ切って前に出るのって、いろいろな意味で迷惑な行為ですよね。まったく弁明の余地なし。
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「毎々お世話になっております。仕様書を頂きたく。」「拝承」 -- ある会社の日常
良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:0)
サイクリング中など,いわゆる自転車無視に遭うのも同様の傾向があると感じています。
又,大衆車クラスの車乗ってますが,ミニバンに対する違憲も同感です。
いずれにしても,心理的バイアスが排除されていない感は否めませんが,社会問題としてもっと啓発してほしい。
Re: (スコア:2, おもしろおかしい)
車通りが少ないのであれば低速車両であるところの自転車は道は譲れや,
という道路交通法のイロハでビンタしたくなるときはある。
Re: (スコア:0)
チャリの道交法違反率、車の比じゃないよね。
Re:良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:1)
ただ、チャリが厳密に道交法守りだすと、それはそれで非難轟轟だぞ。
例えば、車線の左側を走れ、としか書いてないから、片側1車線なら、車線の中心よりも1mmでも左に寄っていればOK。中央線がオレンジなら軽自動車でも追い越せない。
さらに、片側2車線以上なら、一番左側の車線内ではどの位置でも走ってよい。
都合よい部分だけ道交法を守れと押し付けられるチャリも辛いのよ、とそこそこ順法精神のあるチャリ乗りの愚痴でした。
Re:良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:2)
ぶっちゃけ怒りよりも恐怖の方が大きいですね,自転車は。
Re:良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:1)
片側5車線の道路で、左2車線が左折レーンになってるときの直進で、
ど真ん中の車線を走らないといけなくなる心細さ。
(少し前の築地→汐留の汐先橋のところとか)
Re:良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:2)
ただまあ,守ってる人と守ってない人といえば,圧倒的に守ってない(分かってない)人が多いのが自転車の特徴かな。
名古屋なんかだと,歩車分離信号で歩行者青で,自転車が猛スピードで車道渡ってくのがデフォだからね。普通に危ない。
Re:良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:1)
(指定通行区分)
第三十五条 車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
2 前条第六項の規定は、車両が前項の通行の区分に従い通行するため進路を変更しようとして手又は方向指示器による合図をした場合について準用する。
(罰則 第一項については第百二十条第一項第三号、同条第二項 第二項については第百二十条第一項第二号)
-- To be sincere...
Re:良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:1)
そうなんですが、左2レーンがそのままカーブしながら分岐してしまうので、そっちからは直進できないのです。
Re: (スコア:0)
基本的に道交法は最低限のルール(破ってはいけない)で、
その前提の上で、本当に法を遵守するなら第1条内にある「その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資する」って部分を守るため
「片側1車線なら、車線の中心よりも1mmでも左に寄っていればOK。中央線がオレンジなら軽自動車でも追い越せない。」
とか
「片側2車線以上なら、一番左側の車線内ではどの位置でも走ってよい。」で後続車両等の交通を妨害する
とか、
明示されなくてもやっちゃあかんのやけどね。
#明示されなくても「違法な迷惑行為」にされる可能性はある
#まあ、カキコした人はわかってはいるでしょうが。
自転車、自動車含め、公道を走る車両はまず第一に「道路における危険の排除と円滑な運用」を意識しなきゃならんのですよ。法律的に。
Re: (スコア:0)
左側通行の規定は,「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き,(中略)軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない(道路交通法第18条第1項)」なので,「車線の中心よりも1mmでも左に寄っていればOK」とは解釈されない.
加えて「片側2車線以上なら、一番左側の車線内ではどの位置でも」走って良いけど,追いつかれたら「第十八条第一項の規定(車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き・・・)にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じである(中略)ときも、同様とする。(道路交通法第27条第2項)」
違反に気をつけてね.
Re:良く自転車乗りますが同感です。 (スコア:1)
これも、追いつかれて、かつ、追いついた車両が追い越していくだけの余裕が道路の中央との間に無い場合は、第十八条第一項の規定に関わらず、です。
なので、道幅に余裕があれば普通に追い越し車線に車線変更して追い抜いてください。
Re: (スコア:0)
左車線を走っているだけで「できる限り〜」の条件を満たす。
理由は簡単だから自分で考えて。
Re: (スコア:0)
そもそも軽車両の場合、左車線の中央にいたら、「18条第1項の左側端」を満たさないけどな。
18条1項は「車線の左端」でなく「道路の左端」だし「”できる限り”の補足もない」から。
そもそも可能な限りの左端ってうのも”道路状況(駐車や停車など)鑑みていけるところまで左に行け”って話なのに
左車線にいればできる限りを満たしてるとはならんよ。
Re: (スコア:0)
昔はもっとわかりやすく書いてあったんだけどな
低速車は高速車や中速車に追いつかれたら道を譲らなければならないってね
区分基準が変わって書き方が変わったら誤解する人が増えたな (#3772105のことね)
そもそも教習上で教えるはずなんだけどなんでこういった人がいるのか不思議
Re: (スコア:0)
追いつかれたら「第十八条第一項の規定(車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き・・・)にかかわらず
『追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において』では?
片側2車線以上なら十分な余地あるよね
Re: (スコア:0)
車線の左側を走れ、じゃなくて
左側端を走れ、です。端を走れって言ってるんです。分かりますか?
そんな馬鹿なこと言ってるから、チャリンカスって言われんですよ。
Re: (スコア:0)
チャリンカスなんて言葉、一部の頭のおかしい奴しか使ってないぞ?
Re: (スコア:0)
自転車に対して相対的に高級車だ(と思い込む)から傲慢になるのでしょう。
Re: (スコア:0)
屁理屈ですね。
道路交通法にはちゃんと「追いつかれた車両の義務」というのが設定されています。
自転車は追いつかれた後、同じ速度で走り続けるためにはいったん左に寄って後続車に譲らなければなりません。
教習所であまり教えられないから知らない人も多いんですけどね。
しかし、そういう自転車が赤信号で止まっている車の横をすり抜けして信号無視して突っ切って前に出るのって、いろいろな意味で迷惑な行為ですよね。
まったく弁明の余地なし。