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報道によれば,高校生は,
ですよね。
それに,逮捕容疑である殺人予備(刑法201条) [e-gov.go.jp]って人を殺すことが主目的である場合に適応されるのだと思っていたのだけど,「風俗店を爆破しようとする」ように店の破壊が目的でも適応されるんですかね。実行して人
第一条 治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとするの目的を以て 爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は 死刑又は無期若くは七年以上の懲役又は禁錮に処す
第二条 前条の目的を以て爆発物を使用せんとするの際 発覚したる者は無期若くは五年以上の懲役又は禁錮に処す
第三条 第一条の目的を以て爆発物若くは其使用に供す可き器具を 製造輸入所持し又ハ注文を為したる者は三年以上十年以下の懲役 又は禁錮に処す
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目玉の数さえ十分あれば、どんなバグも深刻ではない -- Eric Raymond
逮捕するほどの事件だろうか(フレームのもとかも) (スコア:2, すばらしい洞察)
報道によれば,高校生は,
ですよね。
それに,逮捕容疑である殺人予備(刑法201条) [e-gov.go.jp]って人を殺すことが主目的である場合に適応されるのだと思っていたのだけど,「風俗店を爆破しようとする」ように店の破壊が目的でも適応されるんですかね。実行して人
爆発物取締罰則 (スコア:2, 参考になる)
第一条
治安を妨げ又は人の身体財産を害せんとするの目的を以て
爆発物を使用したる者及び人をして之を使用せしめたる者は
死刑又は無期若くは七年以上の懲役又は禁錮に処す
第二条
前条の目的を以て爆発物を使用せんとするの際
発覚したる者は無期若くは五年以上の懲役又は禁錮に処す
第三条
まず「人を殺す事を目的」として行動してる時点で第一条の目的を以て爆発物若くは其使用に供す可き器具を
製造輸入所持し又ハ注文を為したる者は三年以上十年以下の懲役
又は禁錮に処す
通常の少年犯罪とは切り離すべきだと考えます。
更に,もし実行されていれば爆発物というものの性質上
被害者が「無差別」になった事は想像に難くないです。
つ~か「巻き添えで人が死んでも構わない」とまで言うてますが
・・・こ~ゆ~計画って「爆弾テロ」って言わないか?