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一番手っ取り早くて確実だし、しかも合理的で問題点も無しだと思う
>懲戒免職で免許が失効一旦免許失効はしてる。でも、再取得ができてしまい、記録もなくなってしまっていた。過去に懲戒解雇された、を免許取得の欠格事由に入れればいいのかなでもそうしないのはなにか理由があるのでしょう門外漢には伺いしれない何かが・・・
刑期を終えれば、権利を回復するというのが法律上の原則。でないと刑期の意味がない。これに対し、いくつか例外的に資格制限の期間が設けられているに過ぎない。刑の言渡しの効力が消滅してなお制限し続けることには正統性がない。(感情論は別)
1976年にニセ電話事件というのを起こした元裁判官 [wikipedia.org]は、1986年に法曹資格回復、1989年に昭和天皇崩御に伴う特赦により公務員職権濫用罪による有罪判決が無効化された。が、日本中どこの弁護士会に弁護士登録を申請しても却下され、法曹界に復帰できずにいる。日弁連への審査請求も裁決取り消し訴訟も全敗。これなんか刑の効力が消滅しても制限がかかり続けている例だと思う。
弁護士資格じゃ無くて弁護士会への登録だから違うでしょ。弁護士会に登録しないと弁護士としての活動ができないとしても、弁護士会自体は任意団体だよね?
全くおっしゃる通りなんだが、「メートル法を禁止しているわけではない、使いたいなら使えばいい」とかほざいてるヤードポンド国家みたいな言い草だ
>2度の刑事事件に対して反省の色がないこと等により「弁護士会の信用を害するおそれがある」などとしていずれも請求を棄却人物に問題があるのでは。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
そもそも何で教員免許を剥奪しないの? (スコア:2)
一番手っ取り早くて確実だし、しかも合理的で問題点も無し
だと思う
敢えて言おう。カスである!と。
Re: (スコア:0)
>懲戒免職で免許が失効
一旦免許失効はしてる。でも、再取得ができてしまい、記録もなくなってしまっていた。
過去に懲戒解雇された、を免許取得の欠格事由に入れればいいのかな
でもそうしないのはなにか理由があるのでしょう
門外漢には伺いしれない何かが・・・
Re: (スコア:1, すばらしい洞察)
刑期を終えれば、権利を回復するというのが法律上の原則。でないと刑期の意味がない。
これに対し、いくつか例外的に資格制限の期間が設けられているに過ぎない。
刑の言渡しの効力が消滅してなお制限し続けることには正統性がない。(感情論は別)
Re:そもそも何で教員免許を剥奪しないの? (スコア:2, 参考になる)
1976年にニセ電話事件というのを起こした元裁判官 [wikipedia.org]は、1986年に法曹資格回復、1989年に昭和天皇崩御に伴う特赦により公務員職権濫用罪による有罪判決が無効化された。
が、日本中どこの弁護士会に弁護士登録を申請しても却下され、法曹界に復帰できずにいる。日弁連への審査請求も裁決取り消し訴訟も全敗。
これなんか刑の効力が消滅しても制限がかかり続けている例だと思う。
Re: (スコア:0)
弁護士資格じゃ無くて弁護士会への登録だから違うでしょ。
弁護士会に登録しないと弁護士としての活動ができないとしても、弁護士会自体は任意団体だよね?
Re: (スコア:0)
全くおっしゃる通りなんだが、「メートル法を禁止しているわけではない、使いたいなら使えばいい」とかほざいてるヤードポンド国家みたいな言い草だ
Re: (スコア:0)
>2度の刑事事件に対して反省の色がないこと等により「弁護士会の信用を害するおそれがある」などとしていずれも請求を棄却
人物に問題があるのでは。