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物質の特許の場合は素材まで含まれていて別素材なら抵触しないけどこの手の特許は概念と概念図だけの様に見える
物質の特許と同じ用に使用言語や詳細なフローで縛らない理由は特許地雷が目的の制度ってことなんですかね
現状ですと素人が身内用にコード書いても地雷踏みまくりしそうな気がしちゃうのですが。。。
「物質の特許」でも、請求項で素材が指定されていなければどんな素材を使っても抵触しますよ。当たり前のことだけど。特許って、請求項に書かれている縛りが少なければ少ないほど良くなるんですよ。ですので、良い特許ほど概念的になってきます。しかし、概念的にすぎると既存の出願と内容がかぶってしまい、新規性が無いとして特許化できません。そのため皆さんは仕方なく各種縛りを入れるのですが、この縛りも極力概念的な書き方にすることで縛りをゆるくしようと努力します。例:リチウムイオン電池->二次電池->蓄電デバイス (右側ほど抽象度が高く縛りがゆるい)
おっしゃられている「物質の特許」というものがどのようなものか皆目見当がつきませんが、「別素材なら抵触しない」と判断するのは危険です。わざわざ素材の縛りを入れているということは、素材縛りをしていない別特許があって、それとの差別化のためにわざわざ素材縛りをした可能性があります。そのため、別素材にしても結局別特許に抵触してしまう可能性があります。
なお、「素人が身内用にコードを書いても~」と懸念されていますが、少なくとも日本において特許を気にしなきゃならないのは「業として特許発明の実施をする」場合だけですので個人的・家庭的な実施に留まっていれば大丈夫でしょう。一方、身内用のコードであっても業務に関わるものならアウトかもしれませんね。
別素材にしても結局別特許に抵触してしまう可能性があります。
それはつまり配合の分量次第で効果が異なるものも同一の特許に引っかかるってことになるのかな?
同一の特許に引っかかる
あなたの引用部分にあるとおり、別特許に引っかかるかもと言っております。
配合の分量次第で効果が異なるものも
この場合ですと効果に関係なく配合の分量だけが特許抵触有無の判定に関わります。以下、例示します。
仮に、請求項1: 炭素の含有量が質量として10%以下であることを特徴とする鉄。なんて幅広い特許があったとします。ここで、炭素含有量1.2%以下、クロムを10.5%以上とすることで錆びなくした鉄:ステンレスは前述の特許に抵触するでしょうか?答えはYes, 抵触です。前述の特許のどこにも「錆びない」なんて書かれていなくても抵触です。なぜなら抵触の有無は構成(この例では材料の配分)だけで判定され、効果は考慮されないからです。
ちなみに、前述の特許が存在してもステンレスの特許を成立させることはできます。特許を成立させるためには新規性・進歩性などが必要です。ステンレスは炭素含有量を厳しく制限し、かつクロムを所定量以上含むという前述の特許とは明らかな違いがあります。故に新規性が成り立ちます。また、ステンレスには「錆びない」という効果があります。これは前述の特許では触れられていないものであり、ただクロムを追加するだけでは実現できません。すなわち、ただ組み合わせただけでは実現できない、すなわちすぐに思いつくようなものではない新たな効果を発揮しています。故に進歩性が成り立ちます。このように特許の成立条件を満たしているため、前述の特許が存在してもおそらくステンレスは特許として成立できると思います。
まとめますと、特許の成立可否には配合と効果が考慮されるが、特許の抵触有無では配合のみが考慮されます。
元日本IBMの栗原潔氏の記事を見ると、1993年とか1988年とかあってウェブサイトやモバイルアプリが出現する前の特許らしい。そりゃ、概念だけの内容になるだろ。
あー、これアメリカの特許法がちょっとマトモになる1996年よりも前に出願されたやつなのか。だから出願から20年以上経っても影響抵触しちゃうのね。#例えばUS7,072,849は出願:1993年なんだけど登録日が2006年。1995年以前の出願だと登録日から年数を数えるので、登録料さえ払っていれば2026年まで有効。
ということはNewsにはならないけど、パテント料払ってる会社もあるってことか。
利用しているサイトの場合だと納得できんな、、、
独立して2次発明されるようなもんまで特許取れちゃうのがもうおかしいんじゃよなしかし実際の特許では「ちょっと真剣に考えたら思いつく」様なのが大量にある
新しいことを始めるにあたって参考になる特許を探し、参考になって節約できる時間より考えたことが既存の特許にあるかどうか探す時間のほうが長い
今更どうしようもないけど
ググっても出てこなかったけど、確か楽天はその手の主張をしていたと思う。
>しかし実際の特許では「ちょっと真剣に考えたら思いつく」様なのが大量にある
そりゃ、何が問題なのかを特定し整理して論理的に記述した特許を読んだ後だったら「ちょっと真剣に考えたら思いつく」という感想になるでしょうよ。
何が問題なのかを発見し、整理するところも含めて知的財産です。しかも、問題が発生する前に、問題が発生するであろうことを予見する必要がある(先見性)。今回のケースだと、1980年代の時点で、ウェブサイトに発生するであろう問題の解決策を発明する必要がある。
今だったら、2040年に発生する問題に対する、2040年の時点では「ちょっと真剣に考えたら思いつく」程度の
> そりゃ、何が問題なのかを特定し整理して論理的に記述した特許を読んだ後だったら> 「ちょっと真剣に考えたら思いつく」という感想になるでしょうよ。そんな問題にならんようなつまらん特許がたくさんあるんじゃよ
> それを解決するためにクロスライセンス制度がある。腐った問題に対し弥縫策があるから許される、とはならんよな腐ったもんは腐ったもん
> 特許産業ってのは、特許数が増えるほど潤う業界です。これがなしかも国際間でも成り立つっていうね腐る方向にしか行かんのや
特許取るのも技術だしなぁ某社にネタだし頼まれて会議1回2回ぐらいでテキトーにしゃべったら2件も特許になっててびっくり自分で書いてたら取れる気がしないわ
いままで誰も思いつかなかったようなスゲエ発明を、早めに世に広めて人類全体の利益にしようぜ。思いついた奴への恩恵として20年の独占権を与えることにしよう。研究コストも大変だろうし、必ずしも商売になるかわからんし、それぐらいの期間あってもいいでしょ。↓この道で食ってる人間なら1時間あれば誰でも思いつくちょっとの工夫だけど、とにかく先に登録しちまえば、競合を20年排除できるぜ!新規性なんて、言い回しをそれっぽく整えればよし!
なんというか不健康ですよね。ソフトウェア特許はせいぜい5年ぐらいでいいんでないか。
タダノリしたいから都合の悪い制度は腐ってることにしてやれ!ってことですねわかります
じゃあ、いまの特許制度を改革する革新的な制度発明して、特許取って下さいよ。
そして、特許を登録するとシステムをしくじって税金投入。しくじったシステム開発に参加して体壊す人間が出て、それを支える保険料を国が負担するわけか。
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人生unstable -- あるハッカー
この手の特許 (スコア:0)
物質の特許の場合は
素材まで含まれていて
別素材なら抵触しないけど
この手の特許は
概念と概念図だけの様に見える
物質の特許と同じ用に
使用言語や詳細なフローで縛らない理由は
特許地雷が目的の制度ってことなんですかね
現状ですと素人が身内用にコード書いても
地雷踏みまくりしそうな気がしちゃうのですが。。。
Re:この手の特許 (スコア:3)
「物質の特許」でも、請求項で素材が指定されていなければどんな素材を使っても抵触しますよ。当たり前のことだけど。
特許って、請求項に書かれている縛りが少なければ少ないほど良くなるんですよ。ですので、良い特許ほど概念的になってきます。
しかし、概念的にすぎると既存の出願と内容がかぶってしまい、新規性が無いとして特許化できません。
そのため皆さんは仕方なく各種縛りを入れるのですが、この縛りも極力概念的な書き方にすることで縛りをゆるくしようと努力します。
例:リチウムイオン電池->二次電池->蓄電デバイス (右側ほど抽象度が高く縛りがゆるい)
おっしゃられている「物質の特許」というものがどのようなものか皆目見当がつきませんが、「別素材なら抵触しない」と判断するのは危険です。
わざわざ素材の縛りを入れているということは、素材縛りをしていない別特許があって、それとの差別化のためにわざわざ素材縛りをした可能性があります。
そのため、別素材にしても結局別特許に抵触してしまう可能性があります。
なお、「素人が身内用にコードを書いても~」と懸念されていますが、少なくとも日本において特許を気にしなきゃならないのは「業として特許発明の実施をする」場合だけですので個人的・家庭的な実施に留まっていれば大丈夫でしょう。
一方、身内用のコードであっても業務に関わるものならアウトかもしれませんね。
Re: (スコア:0)
別素材にしても結局別特許に抵触してしまう可能性があります。
それはつまり
配合の分量次第で効果が異なるものも
同一の特許に引っかかる
ってことになるのかな?
Re:この手の特許 (スコア:2)
同一の特許に引っかかる
あなたの引用部分にあるとおり、別特許に引っかかるかもと言っております。
配合の分量次第で効果が異なるものも
この場合ですと効果に関係なく配合の分量だけが特許抵触有無の判定に関わります。以下、例示します。
仮に、
請求項1: 炭素の含有量が質量として10%以下であることを特徴とする鉄。
なんて幅広い特許があったとします。
ここで、炭素含有量1.2%以下、クロムを10.5%以上とすることで錆びなくした鉄:ステンレスは前述の特許に抵触するでしょうか?
答えはYes, 抵触です。前述の特許のどこにも「錆びない」なんて書かれていなくても抵触です。
なぜなら抵触の有無は構成(この例では材料の配分)だけで判定され、効果は考慮されないからです。
ちなみに、前述の特許が存在してもステンレスの特許を成立させることはできます。
特許を成立させるためには新規性・進歩性などが必要です。
ステンレスは炭素含有量を厳しく制限し、かつクロムを所定量以上含むという前述の特許とは明らかな違いがあります。故に新規性が成り立ちます。
また、ステンレスには「錆びない」という効果があります。これは前述の特許では触れられていないものであり、ただクロムを追加するだけでは実現できません。すなわち、ただ組み合わせただけでは実現できない、すなわちすぐに思いつくようなものではない新たな効果を発揮しています。故に進歩性が成り立ちます。
このように特許の成立条件を満たしているため、前述の特許が存在してもおそらくステンレスは特許として成立できると思います。
まとめますと、特許の成立可否には配合と効果が考慮されるが、特許の抵触有無では配合のみが考慮されます。
Re: (スコア:0)
元日本IBMの栗原潔氏の記事を見ると、
1993年とか1988年とかあってウェブサイトやモバイルアプリが出現する前の特許らしい。
そりゃ、概念だけの内容になるだろ。
Re:この手の特許 (スコア:2)
あー、これアメリカの特許法がちょっとマトモになる1996年よりも前に出願されたやつなのか。だから出願から20年以上経っても影響抵触しちゃうのね。
#例えばUS7,072,849は出願:1993年なんだけど登録日が2006年。1995年以前の出願だと登録日から年数を数えるので、登録料さえ払っていれば2026年まで有効。
Re: (スコア:0)
ということはNewsにはならないけど、
パテント料払ってる会社もあるってことか。
利用しているサイトの場合だと納得できんな、、、
Re: (スコア:0)
独立して2次発明されるようなもんまで特許取れちゃうのがもうおかしいんじゃよな
しかし実際の特許では「ちょっと真剣に考えたら思いつく」様なのが大量にある
新しいことを始めるにあたって参考になる特許を探し、参考になって節約できる時間より
考えたことが既存の特許にあるかどうか探す時間のほうが長い
今更どうしようもないけど
Re: (スコア:0)
ググっても出てこなかったけど、確か楽天はその手の主張をしていたと思う。
Re: (スコア:0)
>しかし実際の特許では「ちょっと真剣に考えたら思いつく」様なのが大量にある
そりゃ、何が問題なのかを特定し整理して論理的に記述した特許を読んだ後だったら
「ちょっと真剣に考えたら思いつく」という感想になるでしょうよ。
何が問題なのかを発見し、整理するところも含めて知的財産です。
しかも、問題が発生する前に、問題が発生するであろうことを予見する必要がある(先見性)。
今回のケースだと、1980年代の時点で、ウェブサイトに発生するであろう問題の解決策を発明する必要がある。
今だったら、2040年に発生する問題に対する、2040年の時点では「ちょっと真剣に考えたら思いつく」程度の
Re: (スコア:0)
> そりゃ、何が問題なのかを特定し整理して論理的に記述した特許を読んだ後だったら
> 「ちょっと真剣に考えたら思いつく」という感想になるでしょうよ。
そんな問題にならんようなつまらん特許がたくさんあるんじゃよ
> それを解決するためにクロスライセンス制度がある。
腐った問題に対し弥縫策があるから許される、とはならんよな
腐ったもんは腐ったもん
> 特許産業ってのは、特許数が増えるほど潤う業界です。
これがな
しかも国際間でも成り立つっていうね
腐る方向にしか行かんのや
Re: (スコア:0)
特許取るのも技術だしなぁ
某社にネタだし頼まれて会議1回2回ぐらいでテキトーにしゃべったら2件も特許になっててびっくり
自分で書いてたら取れる気がしないわ
Re: (スコア:0)
いままで誰も思いつかなかったようなスゲエ発明を、早めに世に広めて人類全体の利益にしようぜ。
思いついた奴への恩恵として20年の独占権を与えることにしよう。
研究コストも大変だろうし、必ずしも商売になるかわからんし、それぐらいの期間あってもいいでしょ。
↓
この道で食ってる人間なら1時間あれば誰でも思いつくちょっとの工夫だけど、
とにかく先に登録しちまえば、競合を20年排除できるぜ!
新規性なんて、言い回しをそれっぽく整えればよし!
なんというか不健康ですよね。
ソフトウェア特許はせいぜい5年ぐらいでいいんでないか。
Re: (スコア:0)
タダノリしたいから都合の悪い制度は腐ってることにしてやれ!
ってことですねわかります
Re: (スコア:0)
じゃあ、いまの特許制度を改革する革新的な制度発明して、特許取って下さいよ。
Re: (スコア:0)
そして、特許を登録するとシステムをしくじって税金投入。
しくじったシステム開発に参加して体壊す人間が出て、
それを支える保険料を国が負担するわけか。