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> モードを自転車に切り替えておけば、放置駐車となった場合も「自転車扱い」になるそう
これがいけるなら・・・普通のバイクでエンジンを切ったら自動でナンバープレートが隠れるように改造すれば駐車は自転車扱いにできてしまうよ。
普通のバイクにはペダルないなどあるけど、自転車にだってペダルないのあるしエンジン切って足漕ぎで進めるから事実上自転車と変わらない。だからといってナンバー隠すだけで駐車し放題(=自転車のように規制が緩い状態)にはできないでしょう。
#普通のバイクでもエンジン切って押して運ぶのは歩行者扱い
駐輪場にバイクとめていいかは、最終的にはその場所の規定による、としか言いようがないけど、
法律的なところで見ると、道路交通法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 [e-gov.go.jp]駐車場法https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000106 [e-gov.go.jp]自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=355AC1000000087 [e-gov.go.jp]
駐車場は自動車、駐輪場は自転車等をとめるもの、という認識でよさそう、自動二輪車(50cc超)は自動車だから駐輪場にとめずに駐車場にとめるべき。ということになるな。
なお、道路交通法では、『自動二輪車を押して歩いている者』を歩行者として扱う、とは定めているが、押されている自動二輪車が自動車じゃなくなるわけじゃないから、駐車できるかどうか、とは何の関係もない。
「原付と自転車では交通ルールに大きな違いがありますが、モビチェンを作動させた状態では、走行中も駐車中も完全に自転車としてみなす、と警察庁から直接、連絡をいただきました」と、鳴海社長もさらにモビチェン効果に自信を深めています。警察庁は、自転車モードならば放置駐車についても対象外とする見解を出しています。
駐車中も完全に自転車としてみなされるらしいっすよ。
道路交通法の自転車の定義を満たしているなら『自転車』なんだから自転車で間違ってない。
原動機出力以外が自転車の条件を満たした原動機付き車両において、原動機出力が規定以下に制御されているならば自転車である(電動アシスト自転車など)。ということになっている前提があって。
現状では、そういう『自転車』は販売前に出力制限されてもんだけなんだけど、
・販売後の車両で『モードチェンジ』で出力制御して、 道路交通法の自転車の定義を満たしたら、自転車として扱えるか?・できるとしたらどういう条件が必要か?
というのが今回の主題。
自転車の条件を満たさないバイクや原付を無理矢理自転車扱いにする、とかそういう話じゃない。
“無理矢理”が定義されないと、原動機付自転車と称する事実上の50ccバイクとこれの境目は定まらないような。
「連絡をいただきました」って言ったって、声紋照合できる録音か、文書による物でなければ証拠能力は無かろう。
警視庁管轄の道路交通法ではなく、運輸省管轄の車両法で駐輪可否を規定した駐輪場もあり、よく理解してない現場管理者がOKするも、後日再調査で先述の適用法違いでNGとなり、後から駐輪場を追い出される事もあるので注意。
船橋市都市整備課、お前の事だよ!
>最終的にはその場所の規定による、としか言いようがないけど
その手のなんちゃって自転車が増えてきたら、重量とかサイズとかで縛る新規定ができるだけだと思う。
>その手のなんちゃって自転車が増えてきたら、>重量とかサイズとかで縛る新規定ができるだけだと思う。
すでに感じている人間が多いから「なら今やれよ」って人が多いのかと。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
駐車し放題? (スコア:0)
> モードを自転車に切り替えておけば、放置駐車となった場合も「自転車扱い」になるそう
これがいけるなら・・・
普通のバイクでエンジンを切ったら自動でナンバープレートが隠れるように改造すれば
駐車は自転車扱いにできてしまうよ。
普通のバイクにはペダルないなどあるけど、自転車にだってペダルないのあるしエンジン切って足漕ぎで進めるから事実上自転車と変わらない。
だからといってナンバー隠すだけで駐車し放題(=自転車のように規制が緩い状態)にはできないでしょう。
#普通のバイクでもエンジン切って押して運ぶのは歩行者扱い
Re:駐車し放題? (スコア:1)
駐輪場にバイクとめていいかは、
最終的にはその場所の規定による、としか言いようがないけど、
法律的なところで見ると、
道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105 [e-gov.go.jp]
駐車場法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=332AC0000000106 [e-gov.go.jp]
自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=355AC1000000087 [e-gov.go.jp]
駐車場は自動車、駐輪場は自転車等をとめるもの、という認識でよさそう、
自動二輪車(50cc超)は自動車だから駐輪場にとめずに駐車場にとめるべき。
ということになるな。
なお、道路交通法では、
『自動二輪車を押して歩いている者』を歩行者として扱う、とは定めているが、
押されている自動二輪車が自動車じゃなくなるわけじゃないから、
駐車できるかどうか、とは何の関係もない。
Re: (スコア:0)
「原付と自転車では交通ルールに大きな違いがありますが、モビチェンを作動させた状態では、走行中も駐車中も完全に自転車としてみなす、と警察庁から直接、連絡をいただきました」と、鳴海社長もさらにモビチェン効果に自信を深めています。警察庁は、自転車モードならば放置駐車についても対象外とする見解を出しています。
駐車中も完全に自転車としてみなされるらしいっすよ。
Re:駐車し放題? (スコア:1)
道路交通法の自転車の定義を満たしているなら『自転車』なんだから自転車で間違ってない。
原動機出力以外が自転車の条件を満たした原動機付き車両において、
原動機出力が規定以下に制御されているならば自転車である(電動アシスト自転車など)。
ということになっている前提があって。
現状では、そういう『自転車』は販売前に出力制限されてもんだけなんだけど、
・販売後の車両で『モードチェンジ』で出力制御して、
道路交通法の自転車の定義を満たしたら、自転車として扱えるか?
・できるとしたらどういう条件が必要か?
というのが今回の主題。
自転車の条件を満たさないバイクや原付を無理矢理自転車扱いにする、とかそういう話じゃない。
Re:駐車し放題? (スコア:2)
“無理矢理”が定義されないと、原動機付自転車と称する事実上の50ccバイクとこれの境目は定まらないような。
Re: (スコア:0)
「連絡をいただきました」って言ったって、声紋照合できる録音か、文書による物でなければ証拠能力は無かろう。
Re: (スコア:0)
警視庁管轄の道路交通法ではなく、運輸省管轄の車両法で駐輪可否を規定した駐輪場もあり、よく理解してない現場管理者がOKするも、後日再調査で先述の適用法違いでNGとなり、後から駐輪場を追い出される事もあるので注意。
船橋市都市整備課、お前の事だよ!
Re: (スコア:0)
>最終的にはその場所の規定による、としか言いようがないけど
その手のなんちゃって自転車が増えてきたら、
重量とかサイズとかで縛る新規定ができるだけだと思う。
Re: (スコア:0)
>その手のなんちゃって自転車が増えてきたら、
>重量とかサイズとかで縛る新規定ができるだけだと思う。
すでに感じている人間が多いから「なら今やれよ」って人が多いのかと。