#409083の著作財産権と著作人格権の理解は正しいと思うが、そもそも著作権の歴史を見てみると、著作財産権が先行して保護されたのに対して(例えば1875年の版権条例など)、著作人格権は18世紀から19世紀にかけて精神的所有論が唱えられ、19世紀から20世紀にかけて大陸法系諸国で制定法となった(例えばフランスの場合は判例法の形成があったが制定法となったのは1957年著作権法)が、英米系諸国では著作人格権保護には消極的で、著作権=著作財産権 and 著作人格権とは必ずしもならない場合もあるから、「著作者に無断で著作を改変する権利は無い」とは言い切れないと思う。
#例えば、アメリカの場合には1976年連邦著作権法で無方式主義に転換した後も、財産権保護規定はあったものの人格権保護規定はなく、人格権保護規定である著作権法1章106A条が挿入されたのはThe Visual Artists Rights Act of 1990による。これ以前に判例法の蓄積があったかもしれないがよく知らんので知ってる人ヨロシコ。しかし、1926年のローマ修正条約が採択されるまで著作人格権に対する保護の検討すら行われていなかったし、アメリカは現在もローマ修正条約を批准していない
煽り返すのは自分を貶めるだけ (スコア:5, すばらしい洞察)
この八田真行さんという人は、(わざとかもしれないのだけれども)
冷静さを欠いた煽り気味の文章を、よく書いていると感じる。
> だいたいGPLは私有財産制の存在する「資本主義の国」でしか成立しないも
> のである。
GPLが「著作権のある国でないと成立しない」ことからは、GPLが「資本主義の
国」サイドであることは導けません。
ソフトウェア公有権のある世界では、GPLなんて存在しないだろうけど、だか
らと言ってGPLが「ソフトウェア公有権のある世界」に反するものではないで
しょ。
> 簡単にいえばGPLは
「Re:煽り返すのは自分を貶めるだけ」 というのも煽 (スコア:1, すばらしい洞察)
概念はかろうじて有りますが、私有はされてません。とくに旧ソ連はそのあた
りが徹底してます。例えば、作家というのはソ連ならソ連の作家協会に所属してて、あくまで作家協会から給料という形で収入をえてました。
したがって、私有権の形の知的所有権は資本主義にしかないというのは論理
的に見ても正しいと思います。GPLは本当の社会主義の国で成立したかという、所有権はすべて国家に属する形になるわけなので、「成立し
life is too short to hate each other.
Re:「Re:煽り返すのは自分を貶めるだけ」 というのも (スコア:0)
この手の議論に有りがちな混同ですけど。
著作物を売って金に替える権利=「著作権」
ではありません。
普通それは「版権」といいます。
(著作財産権とも言う)
たとえば、
Re:「Re:煽り返すのは自分を貶めるだけ」 というのも (スコア:0)
>この手の議論に有りがちな混同ですけど。
という前に著作権法の条文くらい読みましょう。
総務省のサイト [e-gov.go.jp]で読めますから。
>普通それは「版権」といいます。
いいません。著作権法を呼んでください。
Re:「Re:煽り返すのは自分を貶めるだけ」 というのも (スコア:0)
>いいません。著作権法を呼んでください。
ソヴィエトの作家協会が有しているのは
著作物の生む利益を独占する権利だけなのだから「版権」でしょう
証拠にゴーリキーの著作物はあくまでゴーリキーの著作物であって
「ソヴィエト作家協会の著作物である」とは言わないですし
レコード会社と歌手の関係と同じというか・・・
もちろんこうした著作財産権も著作権の概念の一部ではありますが
すべてではありません。
Re:「Re:煽り返すのは自分を貶めるだけ」 というのも (スコア:1)
なんで版権って言葉にこだわるのかイマイチわからん
版権と言う言葉自体は、1869年制定の出版条例と、1875年制定の版権条例、翌年の写真条例、1888年制定の脚本条例で使われた言葉で、慣習的に著作財産権を指しているとしても現在法律的に使われている用語ではないから、#409083の『普通それは「版権」といいます。(著作財産権とも言う)』というところに反応しただけでは?
#409083の著作財産権と著作人格権の理解は正しいと思うが、そもそも著作権の歴史を見てみると、著作財産権が先行して保護されたのに対して(例えば1875年の版権条例など)、著作人格権は18世紀から19世紀にかけて精神的所有論が唱えられ、19世紀から20世紀にかけて大陸法系諸国で制定法となった(例えばフランスの場合は判例法の形成があったが制定法となったのは1957年著作権法)が、英米系諸国では著作人格権保護には消極的で、著作権=著作財産権 and 著作人格権とは必ずしもならない場合もあるから、「著作者に無断で著作を改変する権利は無い」とは言い切れないと思う。
#例えば、アメリカの場合には1976年連邦著作権法で無方式主義に転換した後も、財産権保護規定はあったものの人格権保護規定はなく、人格権保護規定である著作権法1章106A条が挿入されたのはThe Visual Artists Rights Act of 1990による。これ以前に判例法の蓄積があったかもしれないがよく知らんので知ってる人ヨロシコ。しかし、1926年のローマ修正条約が採択されるまで著作人格権に対する保護の検討すら行われていなかったし、アメリカは現在もローマ修正条約を批准していない
#少なくとも旧共産圏ではローマ修正条約、TRIPS協定、WIPO著作権条約を批准していない国も多い
#個人的には、「共産圏」でひとくくりするのどうかと思うが(例えばユーゴスラビア憲法37条参照)、少なくともソビエトに関しては、実体法上の規定がどうあれ、秘密警察(NKVDやKGB)による出版統制が強かったし、実際にNKVD時代のソビエトでは作家の出版物を政府が「社会主義的に」書き換えることがあったという記録を読んだことがあるので、著作物に対する精神的支配権を認めていたとは考えにくい