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「責任の主体」ってのは、どのように定義されてるんでしょうか。
今回の件は、「MSから買ったWindowsを使ってれば、訴えられる可能性は0だけど、RedHatから買ったLinuxを使ってると、訴えられるかも」ってことですよね?
つまり、知的所有権侵害をされた人が、Linuxユーザは訴えられるけど、Windowsユーザを訴えることはできない。それってライセンスで解決できるものとは思えない。
いや、そもそもユーザを訴えることができるのかってのも疑問だけど、SCOショックがLinuxに影響するのは、それができるという前提の話なので。
> その根拠は?
ユーザを訴えることができるのなら、それは訴える側の意志の問題なので。
それを摘むのは、提供側が(SunとかMSみたいに)訴える側と契約を結んで、ユーザを訴えさせないようにする必要がある。それはライセンスの問題じゃないし、責任の主体があるからってそういう契約を結んでなければなんの意味もない。
そういう契約を結ぶに値しないと提供側の(RedHat他の)企業が考えたとしても、判断するのは裁判所で、ユーザは訴えられて判決がでるまでびくびくしてないといけない。
Linuxだからどう、責任の主体(そもそもこれが曖昧)があるからどうって話じゃないでしょってこと。
「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」という話と 「ユーザが犯した違反をMSが肩代わりをするだろう」という話は全く別物だと思うが・・・。
そもそも、Unisysのときは
今回のSCOとMSの契約はどうなってるんだろう。
Unisysんときと同じなら、Windowsを使ってる分にはSCOに訴えられないけど、Windowsの機能の内、SCOのコードが混じってるかもしれないところを使ったプログラムを作った場合は、SCOに訴えられる可能性があるってことに。
いや、今後そういう機能がWindowsに搭載されて、それをWindowsの機能として使ってる場合はよいけど、それを使ったプログラムをつくるのはだめってことになるのかなぁと。
既にWindowsにBSD由来のコードがある可能性も・・・ってのは言い過ぎか。でも実際Winsockには取り入れられてるはず。
「IEコンポーネント利用のソフトは“消尽理論”で対象外」 [impress.co.jp] という説があったのですが、結局どうなったんですかね。 「特許で保護されている商品といえどもいったん販売されてしまえば、その商品は特許の効用が尽きてしまうという考え方が判例で確立している。」 [webstar.co.jp] ということのようですが。
特許技術を使った部品を買ってきて、組んだ製品(自動車)があったとします。その製品を売る人は、使用したすべての部品の特許のライセンスを得る必要があるのでしょうか?
MSにとっては当事者間で解決済みだけど、解決済みじゃないユーザが訴えられた場合の話と MSが違反していることに起源する理由で訴えられたユーザの場合の話は全く別の話ですね。
コモンダイアログの件に限れば、確かにMSは違反していないが、「契約をしなければ違反になるものを標準にした」のはMSだし「契
つまり、特許をクリアするためには、MS の対応製品をもっていようがいまいが Unisys と別にライセンスを交わす必要がありました。もともと、MS 自体が訴えられないように考えたもので、ユーザの便宜なんて知ったことではないライセンスでした。
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えーと (スコア:0)
『ぜんぶおまえらの責任でつかえよ?』てライセンスにもかいてあるはず。
「ビジネスを理解」してる人や会社もいるかもしれないけれど
『ビジネス?関係ねーや。ていうか金の話したがるお前は寄生虫。』
Re:えーと (スコア:1)
組込用のWindowsCEのライセンスがどうなっているかは知らないんですが、PC用のWindowsに関しては「一切責任を持ちません」とライセンスに書かれてませんか?
それにMicrosoftが「安全性を保証」
Re:えーと (スコア:3, すばらしい洞察)
Windowsならば、OSソースコードの中に知的所有権の侵害にあたるコードがあった場合
(まさしく今回のSCO問題のような事態になった場合)その責任はMicrosoftにあるので
訴訟の対象はMicrosoftになります。
T-Engineにしても、T-Engineの実装を行った団体がその対象になる。
問題は、Linuxについてはそのような「責任を取る組織」が存在せず、訴訟の対象が
直接ユーザにかぶってきてしまう、ということ。
Linuxそのものに料金はかからずとも、そのリスクヘ
Re:えーと (スコア:1)
「責任の主体」ってのは、どのように定義されてるんでしょうか。
今回の件は、「MSから買ったWindowsを使ってれば、訴えられる可能性は0だけど、RedHatから買ったLinuxを使ってると、訴えられるかも」ってことですよね?
つまり、知的所有権侵害をされた人が、Linuxユーザは訴えられるけど、Windowsユーザを訴えることはできない。それってライセンスで解決できるものとは思えない。
いや、そもそもユーザを訴えることができるのかってのも疑問だけど、SCOショックがLinuxに影響するのは、それができるという前提の話なので。
Re:えーと (スコア:0)
その根拠は?
Re:えーと (スコア:1)
> その根拠は?
ユーザを訴えることができるのなら、それは訴える側の意志の問題なので。
それを摘むのは、提供側が(SunとかMSみたいに)訴える側と契約を結んで、ユーザを訴えさせないようにする必要がある。それはライセンスの問題じゃないし、責任の主体があるからってそういう契約を結んでなければなんの意味もない。
そういう契約を結ぶに値しないと提供側の(RedHat他の)企業が考えたとしても、判断するのは裁判所で、ユーザは訴えられて判決がでるまでびくびくしてないといけない。
Linuxだからどう、責任の主体(そもそもこれが曖昧)があるからどうって話じゃないでしょってこと。
# OEM版Windowsは大丈夫だよねぇ。びくびく。Re:えーと (スコア:0)
そういうレベルの根拠ですか。
それなら、どんな契約を結んでいようと契約を破棄してしまえば訴訟の対象にすることは可能なので、
契約を結んでいてもなんの意味もないですな。
そんな話ではなくて、た
Re:えーと (スコア:0)
> 能性は充分に高い。
MSはUnisysのときそれをしませんでした。
ユーザ保護のために特許特約を結んで
ユーザーが支払うべき特許料をMSが肩
Re:えーと (スコア:0)
「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」という話と 「ユーザが犯した違反をMSが肩代わりをするだろう」という話は全く別物だと思うが・・・。
そもそも、Unisysのときは
Re:えーと (スコア:0)
今回のSCOとMSの契約はどうなってるんだろう。
Unisysんときと同じなら、Windowsを使ってる分にはSCOに訴えられないけど、Windowsの機能の内、SCOのコードが混じってるかもしれないところを使ったプログラムを作った場合は、SCOに訴えられる可能性があるってことに。
Re:えーと (スコア:0)
ZDNet には (Windowsと(?)) Unix との互換性を高めるためにライセンスを結んだって書いてあったような… 検索かけたけど見つからん。ダウ・ジョーンズとの契約による 90日制限とかで削除された記事に書いてあったのかも…
Re:えーと (スコア:0)
いや、今後そういう機能がWindowsに搭載されて、それをWindowsの機能として使ってる場合はよいけど、それを使ったプログラムをつくるのはだめってことになるのかなぁと。
既にWindowsにBSD由来のコードがある可能性も・・・ってのは言い過ぎか。でも実際Winsockには取り入れられてるはず。
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:1, 参考になる)
DLL使ってもそうですし
IEコンポーネントに皮をかぶせただけでもライセンス問題ですね
#415470> 「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」とい
#415470> う話と「ユーザが犯した違反をMSが肩代わりをするだろう」という話は全く
#415470> 別物だと思うが・・・。
結局同じことです。
GIF表示機能を持つMS製コモンダイアログやIEコンポーネント
のDLLをユーザーが利用した上でソフトウェアを作成した場合、
ユーザーはLZW技術を使用する意図がなく
ただコモンダイアログなどのメインの機能がほしいだけであったとしても、
MSのコードの中に特許で保護されたLZW技術が含まれていたために
ユーザーがUnisysからライセンス料の請求を受けることになります。
この場合、
MSはコモンダイアログを使用したいユーザーに対して
これを使いなさいといわんばかりに
(win3.1時代の混沌としたユーザーインターフェイスの多様化を嫌うMSは
win95以降は共通の部品を使うよう強く主張している)
部品や資料や開発環境を提供していますが、
その際MSはLZW特許に関しては説明せず、
MSの指示に従ってその部品を使用してしまうと、
あとになってUnisysから請求がくるという状況でした。
その問題に関してMSはコモンダイアログやIEコンポーネントを使用したユーザーが
Unisysに特許料を支払わなくてもよいように動いたわけでもありませんので、
結局
#415470> 「MSのコードが法令に違反している場合はユーザを保護するだろう」
に関することとほとんど同じであり、それは否定されます。
MSのコードが法令に違反していたとき、
MSはMSが使用した部分に関してだけ特許料を支払い、
MSの指示に従ってコモンダイアログを使用してしまったユーザーの保護は
しませんでしたから。
MSは自分達がその技術を使用したことに関する特許料を権利所有者に払ったとしても、
副次的に発生する
「その製品をユーザーが使用することでユーザーはその技術を使用することになり、
ユーザーがその技術を使用したことで発生する特許料支払いに関する問題」
に対して、MSはユーザー保護のために特許料支払いを肩代りしないことは明確です。
Unisysに限らず、他の特許問題が今後発生しても、状況は変わらないでしょう。
MSに限らずソフトウェアをパッケージにして安く販売しているところは
どこのメーカーも同じですけどね。
Re:えーと (スコア:1)
「IEコンポーネント利用のソフトは“消尽理論”で対象外」 [impress.co.jp] という説があったのですが、結局どうなったんですかね。 「特許で保護されている商品といえどもいったん販売されてしまえば、その商品は特許の効用が尽きてしまうという考え方が判例で確立している。」 [webstar.co.jp] ということのようですが。
特許技術を使った部品を買ってきて、組んだ製品(自動車)があったとします。その製品を売る人は、使用したすべての部品の特許のライセンスを得る必要があるのでしょうか?
Re:えーと (スコア:0)
>に関することとほとんど同じであり、
ということにしたいだけでしょ。
MSにとっては当事者間で解決済みだけど、解決済みじゃないユーザが訴えられた場合の話と
MSが違反していることに起源する理由で訴えられたユーザ
Re:えーと (スコア:0)
Re:えーと (スコア:0)
>MSが違反していることに起源する理由で訴えられたユーザの場合の話は全く別の話ですね。
コモンダイアログの件に限れば、確かにMSは違反していないが、「契約をしなければ違反になるものを標準にした」のはMSだし「契
Re:えーと (スコア:1)
つまり、特許をクリアするためには、MS の対応製品をもっていようがいまいが Unisys と別にライセンスを交わす必要がありました。もともと、MS 自体が訴えられないように考えたもので、ユーザの便宜なんて知ったことではないライセンスでした。
の