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どこのメディアも言及していないけど法的根拠はあるのでしょうか?
ありますよ。そもそも法律がなければ過料は取れない。
#4276719 [srad.jp]経由で、該当条文を参考に貼り付け。会社法、第七編 雑則、第四章 登記、第三節 外国会社の登記 第九百三十三条 [e-gov.go.jp]
(外国会社の登記)第九百三十三条 外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
会社法、第八編 罰則、過料に処すべき行為 第九百七十六条 [e-gov.go.jp]
(過料に処すべき行為)第九百七十六条 発起人、設立時取締役、(引用者により省略)、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
第八百十七条の規定により定めた代表者が居なけりゃOKぽいけどどんな規定かと言うと
(外国会社の日本における代表者)第八百十七条 外国会社は、日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければならない。この場合において、その日本における代表者のうち一人以上は、日本に住所を有する者でなければならない。2 外国会社の日本における代表者は、当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。3 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。4 外国会社は、その日本における代表者がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。
日本で取引するなら必須で、日本に住所持ってる奴が居ないと駄目、と。
常識過ぎて書いてないだけ。普通に会社法に外国会社の規定がある。むしろ法的根拠もなしに過料が取れると思った理由を知りたい。
登記していない海外企業は「一時的な事務所」を日本に置いていると主張している。つまり会社法の登記懈怠(←法律用語)の対象とならない。
なんで、こんなことをするかというと、高い税率の国で納税したくないから。国際課税のルールに「PE(Permanent Establishment)なければ課税なし」というものがあって、日本でも法人税法で規定されている。
だから、会社登記なんかしたら、「うちの日本事務所は『恒久施設』です」と宣言するようなもので、日本の法人税が大幅に安くならない限り絶対に避けたい。
それじゃ税金がとれないので大臣が脅しをかけたわけだが、登記懈怠の過料と法人税の多寡を考えると、「はい、そうですか」と簡単に言うことをきくわけにもいかない。
一時的な事務所と企業側が主張したとして、それは単なる自己主張に過ぎない。認めるかどうかは運営の実態と国の判断による。実態に合わない自己主張で税金を逃れるのは脱税にあたる。
他コメも合わせて読むと「海外現地での対応は一切現地子会社に一任している」と「当子会社は広告代理店であり本社事業への苦情は聞かない」のたらい回しを禁止したいのかもな
そういうのはちゃんと客の対応ができるようになってから言いなよ
その権限がなくできないなら、海外本社の登記をしろってことだな。
そもそも現地の人を雇って商売することが第一で、本社や親会社に残る配当や剰余金なんて微々たるものだよ。何も知らない人は安く雇われて利益の9割ぐらい本社にいっちゃうとか妄想してそうだけど、そんなの例外の中の例外。子会社だろうが外国法人だろうがあんまり変わらない。
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法的根拠は? (スコア:1)
どこのメディアも言及していないけど法的根拠はあるのでしょうか?
Re: (スコア:0)
ありますよ。
そもそも法律がなければ過料は取れない。
Re:法的根拠は? (スコア:5, 参考になる)
#4276719 [srad.jp]経由で、該当条文を参考に貼り付け。
会社法、第七編 雑則、第四章 登記、第三節 外国会社の登記 第九百三十三条 [e-gov.go.jp]
(外国会社の登記)
第九百三十三条 外国会社が第八百十七条第一項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、三週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。
会社法、第八編 罰則、過料に処すべき行為 第九百七十六条 [e-gov.go.jp]
(過料に処すべき行為)
第九百七十六条 発起人、設立時取締役、(引用者により省略)、外国会社の日本における代表者又は支配人は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
Re:法的根拠は? (スコア:1)
第八百十七条の規定により定めた代表者が居なけりゃOKぽいけどどんな規定かと言うと
日本で取引するなら必須で、日本に住所持ってる奴が居ないと駄目、と。
Re: (スコア:0)
常識過ぎて書いてないだけ。
普通に会社法に外国会社の規定がある。
むしろ法的根拠もなしに過料が取れると思った理由を知りたい。
法的根拠は「ない」 (スコア:0)
登記していない海外企業は「一時的な事務所」を日本に置いていると主張している。つまり会社法の登記懈怠(←法律用語)の対象とならない。
なんで、こんなことをするかというと、高い税率の国で納税したくないから。国際課税のルールに「PE(Permanent Establishment)なければ課税なし」というものがあって、日本でも法人税法で規定されている。
だから、会社登記なんかしたら、「うちの日本事務所は『恒久施設』です」と宣言するようなもので、日本の法人税が大幅に安くならない限り絶対に避けたい。
それじゃ税金がとれないので大臣が脅しをかけたわけだが、登記懈怠の過料と法人税の多寡を考えると、「はい、そうですか」と簡単に言うことをきくわけにもいかない。
Re:法的根拠は「ない」 (スコア:1)
一時的な事務所と企業側が主張したとして、それは単なる自己主張に過ぎない。
認めるかどうかは運営の実態と国の判断による。
実態に合わない自己主張で税金を逃れるのは脱税にあたる。
Re: (スコア:0)
他コメも合わせて読むと「海外現地での対応は一切現地子会社に一任している」と
「当子会社は広告代理店であり本社事業への苦情は聞かない」のたらい回しを禁止したいのかもな
Re: (スコア:0)
そういうのはちゃんと客の対応ができるようになってから言いなよ
Re: (スコア:0)
その権限がなくできないなら、海外本社の登記をしろってことだな。
Re: (スコア:0)
そもそも現地の人を雇って商売することが第一で、本社や親会社に残る配当や剰余金なんて微々たるものだよ。
何も知らない人は安く雇われて利益の9割ぐらい本社にいっちゃうとか妄想してそうだけど、そんなの例外の中の例外。
子会社だろうが外国法人だろうがあんまり変わらない。