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他にもいくつかあるんだけど、とりあえずここだけ押さえてれば良いと思う。デジタル放送専用レコーダーの録画補償金訴訟で東芝の勝訴が確定 [yro.srad.jp]
要約すると、今の地デジはDRMかかってるからレコーダーは補償金制度の対象になりませんよって判決が過去に出ているわけです。ここを覆さない限り利権団体を作り直したところで、肝心のメーカーが協力してくれないのでお金を集めることが出来ないと思うのだけど、勝算はあるのだろうか。
補足。
前のスレでコメント [srad.jp]したけど、この件、すでに最高裁で決着しています。
だから、ルールを変えたいのなら、文化庁(=行政府)ではなく、国会に働きかけなきゃいけない。これは日本国憲法で定められた厳然たる「大原則」。
安倍政権以降、社会のあちこちで「憲法なんてタテマエ」的な暴論がまかり通っているけど、これもその一環?
それも感想でしかないから、書かなければいいのに。
いや、書き方の問題あるにしてもべつに「安倍政権以降」じゃねえよという指摘主旨は伝わる。
まぁだからといって安倍さんの悪事が許される訳ではないので噛み付く方の意図も問われるやりとりではある
文化庁だって当然わかってるから、前回の判決の前提は当然覆すつもりでしょう。前回は、デジタル放送専用レコーダー課金対象になるかどうか明確でなかったので解釈が分かれ、結局、対象外が正しい解釈として確定。今回は課金対象であることを明確化して解釈の余地がないようにするつもりなんでしょ。
著作権に対する文化庁の考え方って、判例などと比較してもおかしな解釈していることが多いよ。文化庁は昔から著作権の相談窓口を設置しているんだけど、相談窓口のアドバイスに従って行動したらエライ目に遭いかけた事がある。
#4325814だけど、自分のスタンスを明らかにしておくと自分は文化庁嫌いだし肩を持つ気もない。
加えて文化庁の見解がおかしいことがしばしばあるのも同意。だからこんな騒動とかが起きてる。https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/200803news.html [jiii.or.jp]
このケースでは地裁段階から文化庁の見解は司法を拘束するものではないと明確に否定されている。
今回もこけてくれればメシウマだが、自分の嗜好と彼らの主張の妥当性評価は分けるべきなので、自分は文化庁が考えているであろうことを書いただけ。きっと彼らは負け戦だとは思ってないんでしょうね。
アナログはコピーし放題なのを補償するために現行の補償金制度があったわけで、DRMがあるから私的利用はセーフに対して、DRMあっても金を取る!で攻める政令を作るなら、著作権法の私的利用と戦う必要があるような感じがするがどう攻めるのだろう。
裁判というのは現行法という法的根拠に基づいた法的判断でしかないです。今回のは新たな法的根拠を創設しようということですから、話の次元が異なるかと。
「著作権法施行令」は法律に基づく政令であって法律じゃないので、法的根拠にはなりません。政令に対して「これは現行法では違法」と判断されるケースもあります。
通らないこともあるけど、通ることもあるから一勝負しようとしているのでしょうよ。
日本の法律は政令だの通達だので、運用ルールの根幹をいじれるものが多すぎる批判は前からあるけど、そういう(国会の権限を役所判断に委ねてしまう)法律を量産する議員を大量に国会に送り込んじゃったのは国民なので、一朝一夕では変わらんでしょう。
鉄道敷設法なんて建設路線をガチガチに定めてるからね。今のやり方で同法を作ると「建設路線は別途~で定める」になるんでしょうな。
そりゃあ違法と判断されるような政令なんてそうそうあるわけないじゃないですか。何と言おうが裁判所は政令を法的根拠とはみなさないので> 今回のは新たな法的根拠を創設しようということは大間違いです。
「今の地デジはDRMかかってるからレコーダーは補償金制度の対象になりません」
そういう理由ではありません。デジタル放送専用レコーダーが補償金制度の対象にならないのはDRMがあるからではなく、政令で「アナログデジタル変換が行われた影像」と指定されていたためです。DRMがあるからというのは裁判所はまったく考慮していません。
今回の政令改正案は、このアナログデジタル変換縛りをなくすというものなので、もしも改正が成立し、もう一度裁判をやれば、今度は裁判所は「デジタル専用機も補償金の対象」と判断するでしょう。
なお、判決文では著作権保護技術に言及している箇所がありますが、それは私的複製の録画ソースは市販ソフトではなくテレビ番組だろう、という文脈です(著作権保護されている著作物を私的複製するのは違法なので、市販ソフトは録画ソースになりえない)。
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
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他にもいくつかあるんだけど、とりあえずここだけ押さえてれば良いと思う。
デジタル放送専用レコーダーの録画補償金訴訟で東芝の勝訴が確定 [yro.srad.jp]
要約すると、今の地デジはDRMかかってるからレコーダーは補償金制度の対象になりませんよって判決が過去に出ているわけです。
ここを覆さない限り利権団体を作り直したところで、肝心のメーカーが協力してくれないのでお金を集めることが出来ないと思うのだけど、勝算はあるのだろうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
根はもっと深い (スコア:1)
補足。
前のスレでコメント [srad.jp]したけど、この件、すでに最高裁で決着しています。
だから、ルールを変えたいのなら、文化庁(=行政府)ではなく、国会に働きかけなきゃいけない。これは日本国憲法で定められた厳然たる「大原則」。
安倍政権以降、社会のあちこちで「憲法なんてタテマエ」的な暴論がまかり通っているけど、これもその一環?
Re: (スコア:0)
それも感想でしかないから、書かなければいいのに。
Re: (スコア:0)
いや、書き方の問題あるにしても
べつに「安倍政権以降」じゃねえよという指摘主旨は伝わる。
Re: (スコア:0)
まぁだからといって安倍さんの悪事が許される訳ではないので噛み付く方の意図も問われるやりとりではある
Re: (スコア:0)
文化庁だって当然わかってるから、前回の判決の前提は当然覆すつもりでしょう。
前回は、デジタル放送専用レコーダー課金対象になるかどうか明確でなかったので解釈が分かれ、結局、対象外が正しい解釈として確定。
今回は課金対象であることを明確化して解釈の余地がないようにするつもりなんでしょ。
Re: (スコア:0)
著作権に対する文化庁の考え方って、判例などと比較してもおかしな解釈していることが多いよ。
文化庁は昔から著作権の相談窓口を設置しているんだけど、相談窓口のアドバイスに従って行動したらエライ目に遭いかけた事がある。
Re:関連記事に追加で (スコア:1)
#4325814だけど、自分のスタンスを明らかにしておくと自分は文化庁嫌いだし肩を持つ気もない。
加えて文化庁の見解がおかしいことがしばしばあるのも同意。
だからこんな騒動とかが起きてる。
https://www.hanketsu.jiii.or.jp/hanketsu/jsp/hatumeisi/news/200803news.html [jiii.or.jp]
このケースでは地裁段階から文化庁の見解は司法を拘束するものではないと明確に否定されている。
今回もこけてくれればメシウマだが、自分の嗜好と彼らの主張の妥当性評価は分けるべきなので、自分は文化庁が考えているであろうことを書いただけ。
きっと彼らは負け戦だとは思ってないんでしょうね。
Re: (スコア:0)
アナログはコピーし放題なのを補償するために現行の補償金制度があったわけで、
DRMがあるから私的利用はセーフに対して、DRMあっても金を取る!で攻める政令を作るなら、
著作権法の私的利用と戦う必要があるような感じがするがどう攻めるのだろう。
Re: (スコア:0)
裁判というのは現行法という法的根拠に基づいた法的判断でしかないです。
今回のは新たな法的根拠を創設しようということですから、話の次元が異なるかと。
Re: (スコア:0)
「著作権法施行令」は法律に基づく政令であって法律じゃないので、法的根拠にはなりません。
政令に対して「これは現行法では違法」と判断されるケースもあります。
Re: (スコア:0)
通らないこともあるけど、通ることもあるから一勝負しようとしているのでしょうよ。
日本の法律は政令だの通達だので、運用ルールの根幹をいじれるものが多すぎる批判は前からあるけど、そういう(国会の権限を役所判断に委ねてしまう)法律を量産する議員を大量に国会に送り込んじゃったのは国民なので、一朝一夕では変わらんでしょう。
鉄道敷設法なんて建設路線をガチガチに定めてるからね。
今のやり方で同法を作ると「建設路線は別途~で定める」になるんでしょうな。
Re: (スコア:0)
そりゃあ違法と判断されるような政令なんてそうそうあるわけないじゃないですか。
何と言おうが裁判所は政令を法的根拠とはみなさないので
> 今回のは新たな法的根拠を創設しようということ
は大間違いです。
Re: (スコア:0)
「今の地デジはDRMかかってるからレコーダーは補償金制度の対象になりません」
そういう理由ではありません。
デジタル放送専用レコーダーが補償金制度の対象にならないのはDRMがあるからではなく、政令で「アナログデジタル変換が行われた影像」と指定されていたためです。
DRMがあるからというのは裁判所はまったく考慮していません。
今回の政令改正案は、このアナログデジタル変換縛りをなくすというものなので、もしも改正が成立し、もう一度裁判をやれば、今度は裁判所は「デジタル専用機も補償金の対象」と判断するでしょう。
なお、判決文では著作権保護技術に言及している箇所がありますが、それは私的複製の録画ソースは市販ソフトではなくテレビ番組だろう、という文脈です(著作権保護されている著作物を私的複製するのは違法なので、市販ソフトは録画ソースになりえない)。