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税務署が物件を没収すればいいじゃんよ
この場合、納税義務者であり滞納しているのは借りている法人です。だから、税務署は借りている法人に対して、滞納処分をしています。間違いではありません。物件は滞納していない貸主のものだから、それを差し押さえることはできません。
問題としては、税務署が事前に把握していない場合、催告が来るのが遅いということでしょう。おそらく、外国人オーナーの資産であること、法人が借りていることを税務署が把握して初めて、税務署から催告が来るのでしょうね。催告が来た法人にしてみたら、「えー!知らなかったよ。何で早く教えてくれないんだ。」ってなると思いますが、税の世界は非情なので無知だったからといっても誰も救ってくれませんからね。
だれが借主なのかは契約によるとおもうよ?
不動産会社が仲介のみなのか、オーナーから借上げて個人等に代理とか管理委託を受けて貸し出ししてたのか、で変わるはず。
前者の仲介のみで、契約が非居住者と賃借人の間の契約のみなら賃借人が20.42%の所得税・復興特別所得税を源泉徴収されます。オーナーから不動産会社が借上げて、賃借人にまた貸ししてた場合は、不動産会社が賃借人となるので、不動産会社が源泉徴収を受けるはず。
今回の動画主は仲介を受けたのを勘違いしているか、途中管理会社が変わったときに契約が変わったのに気付かなかったとかじゃないのかな。
つぶれた不動産会社が滞納してたとかだったら、管財側に行くだろうし・・・
まぁ海外居住のオーナーから借りる場合は結構注意が必要ですね。非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき [nta.go.jp]
> 物件は滞納していない貸主のものだからオーナー(貸主)が税金を払っていない(滞納している)から、借りている法人が納税義務者になってしまい滞納処分が来ているのでは?貸主が滞納していないというのはおかしい。借りている法人としては「(オーナーが払うべき税金を含む)家賃を払っているのに、なんで二重に払うんや」となるのはその通り。
源泉徴収するべき案件なので、納税義務者は最初から賃借人です。
なるほど、仮に従業員(納税義務者)の給与に発生した所得税(源泉所得税)を会社が納税しなかったとしても、納税義務者は変わらないし、納税しない会社が悪いとしても滞納したのは従業員になる、という仕組みなわけですね。自分が税金を預けた相手がばっくれたらこういうことになる、もしそうなったら税務署に直接払ったうえで、オーナーに払ったぶんを取り戻したかったら自分でオーナーと戦わなければいけないのですね。
同じ立場の人をイコールで結ぶと、給与をもらう従業員=外国人オーナー給与を払う会社=物件を借りた人という関係です。少しこんがらがっていませんか。
源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者で、滞納したら彼らの責任です。誤って従業員に給与を払い過ぎたり、外国人オーナーに家賃を払い過ぎたりした場合は、自力で取り戻さなければなりません。
> 源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者給与のときのお金の流れはこうなると思います。(1) 従業員 ←(給与-源泉所得税)― 会社 ―(源泉所得税)→ 税務署
ここ(https://www.kzei.or.jp/contents/startup/cat/2012/10/28-2253.html)には「(略)所得は次の10種類に分類されます。(略)⑤給与所得(略)それぞれの所得について(略)納めるべき税金が計算されます。この税金を所得税といい、納税義務者はその所得を得た個人です。」と説明されています。従業員の所得税なので納税義務者は従業員だと理解していますが、会社が源泉徴収義務者(
オーナー ←(給与-源泉所得税)― 借りた人 ―(源泉所得税)→ 税務署
会社と従業員の時と全く同じでしょ?
> 納税義務者は最初から賃借人です。
オーナーが外国人云々はあんまり関係ない話なのか?
源泉徴収における納税義務者の考え方はオーナーの国籍は関係ありません。
また不動産の賃貸における源泉徴収の要否もオーナーの国籍とは直接の関係はありません。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
滞納しているなら (スコア:1)
税務署が物件を没収すればいいじゃんよ
Re:滞納しているなら (スコア:1)
この場合、納税義務者であり滞納しているのは借りている法人です。
だから、税務署は借りている法人に対して、滞納処分をしています。間違いではありません。
物件は滞納していない貸主のものだから、それを差し押さえることはできません。
問題としては、税務署が事前に把握していない場合、催告が来るのが遅いということでしょう。
おそらく、外国人オーナーの資産であること、法人が借りていることを税務署が把握して初めて、税務署から催告が来るのでしょうね。
催告が来た法人にしてみたら、「えー!知らなかったよ。何で早く教えてくれないんだ。」ってなると思いますが、税の世界は非情なので無知だったからといっても誰も救ってくれませんからね。
Re:滞納しているなら (スコア:1)
だれが借主なのかは契約によるとおもうよ?
不動産会社が仲介のみなのか、オーナーから借上げて個人等に代理とか管理委託を受けて貸し出ししてたのか、で変わるはず。
前者の仲介のみで、契約が非居住者と賃借人の間の契約のみなら賃借人が20.42%の所得税・復興特別所得税を源泉徴収されます。
オーナーから不動産会社が借上げて、賃借人にまた貸ししてた場合は、不動産会社が賃借人となるので、不動産会社が源泉徴収を受けるはず。
今回の動画主は仲介を受けたのを勘違いしているか、途中管理会社が変わったときに契約が変わったのに気付かなかったとかじゃないのかな。
つぶれた不動産会社が滞納してたとかだったら、管財側に行くだろうし・・・
まぁ海外居住のオーナーから借りる場合は結構注意が必要ですね。
非居住者等に不動産の賃借料を支払ったとき [nta.go.jp]
Re: (スコア:0)
> 物件は滞納していない貸主のものだから
オーナー(貸主)が税金を払っていない(滞納している)から、借りている法人が納税義務者になってしまい滞納処分が来ているのでは?貸主が滞納していないというのはおかしい。
借りている法人としては「(オーナーが払うべき税金を含む)家賃を払っているのに、なんで二重に払うんや」となるのはその通り。
Re: (スコア:0)
源泉徴収するべき案件なので、納税義務者は最初から賃借人です。
Re: (スコア:0)
なるほど、仮に従業員(納税義務者)の給与に発生した所得税(源泉所得税)を会社が納税しなかったとしても、納税義務者は変わらないし、納税しない会社が悪いとしても滞納したのは従業員になる、という仕組みなわけですね。
自分が税金を預けた相手がばっくれたらこういうことになる、もしそうなったら税務署に直接払ったうえで、オーナーに払ったぶんを取り戻したかったら自分でオーナーと戦わなければいけないのですね。
Re: (スコア:0)
同じ立場の人をイコールで結ぶと、
給与をもらう従業員=外国人オーナー
給与を払う会社=物件を借りた人
という関係です。少しこんがらがっていませんか。
源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者で、滞納したら彼らの責任です。
誤って従業員に給与を払い過ぎたり、外国人オーナーに家賃を払い過ぎたりした場合は、自力で取り戻さなければなりません。
Re: (スコア:0)
> 源泉徴収税については、あくまで給与を払う会社や物件を借りた人が納税義務者
給与のときのお金の流れはこうなると思います。
(1) 従業員 ←(給与-源泉所得税)― 会社 ―(源泉所得税)→ 税務署
ここ(https://www.kzei.or.jp/contents/startup/cat/2012/10/28-2253.html)には「(略)所得は次の10種類に分類されます。(略)⑤給与所得(略)それぞれの所得について(略)納めるべき税金が計算されます。この税金を所得税といい、納税義務者はその所得を得た個人です。」と説明されています。
従業員の所得税なので納税義務者は従業員だと理解していますが、会社が源泉徴収義務者(
Re: (スコア:0)
オーナー ←(給与-源泉所得税)― 借りた人 ―(源泉所得税)→ 税務署
会社と従業員の時と全く同じでしょ?
Re: (スコア:0)
> 納税義務者は最初から賃借人です。
オーナーが外国人云々はあんまり関係ない話なのか?
Re: (スコア:0)
源泉徴収における納税義務者の考え方はオーナーの国籍は関係ありません。
また不動産の賃貸における源泉徴収の要否もオーナーの国籍とは直接の関係はありません。