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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
日本法に限らず (スコア:2, 参考になる)
似たような議論がありました。
GPL May not work in German Legal System [slashdot.org]
Europe Discusses Free Software Licenses [slashdot.org](続編)
おもしろいところだと、ドイツ法では
たとえ免責の契約しても、製造物責任の放棄は、公益を害するので
ダメみたいな見解とかあった気が。
そもそも、この議論は、米国のcopyrightの概念を
「著作権」と訳して、そのまま日本で米国と同じ
法律の枠組みを使えると思い込んでる点で
終わってると思うのだが。
極論すれば、
copyrightはコピーし利用するための権利の規定、
一方、著作権は、著作者を守るための規定、
GPLなんてものは米国法の考え方でなければ出てこない代物、
と私は決め付けています。
考え方的におかしいのは米国法のほうで、
そんな国でRMSやコンピュータ産業が育ったのが悲劇だと思うな。
Copyrightと著作権 (スコア:1)