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2 企業その他法人の権利を侵害する情報の送信防止措置 企業その他の法人(以下「法人」という。)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、① 企業その他の団体はほとんどの場合、公的存在とみられること、②表現行
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身近な人の偉大さは半減する -- あるアレゲ人
もうウンザリ (スコア:0, 興味深い)
この人は、金額の大小はあるにせよ、
おそらく賠償することになるでしょう。
明らかな名誉毀損で、損害もありそうだから、
かなり原告側の主張が認められるでしょうね。
名誉毀損ってそんなもんです。もし悪徳業者相手でも。
(もしですからね、もし)
みなさん気をつけましょう。以上終了。
Re:もうウンザリ (スコア:0)
それは同意します。
ただ、私は同じ場で反論できる機会があったにもかかわらず、
それをしなかったウェディングに対し司法がどのような判断を下すか興味があります。
おそらく
Re:もうウンザリ (スコア:5, すばらしい洞察)
私は株式会社ウェディングの実際の営業行為については特に何の感慨も持っていません。
しかし、「2ちゃんねる」や「悪徳商法?マニアックス」に比べ、
比較的に名前の知られていない「匿名掲示板(仮)」を
最初の訴訟相手に選んだ事に少々嫌悪感をいだいております。
「2ちゃんねる」を訴訟相手にすればマスコミが大々的に報道するだろうし、
「悪徳商法?マニアックス」は訴訟になれば手ごわそうに見えます。
「匿名掲示板(仮)」を訴訟相手に選んだのは
・マスコミを騒がせるほど一般には名前が知ら
Re:もうウンザリ (スコア:1, 興味深い)
…そうかなあ?
電子掲示板上での名誉毀損については、モロにプロバイダ責任法で規定されいている範疇になりますが、
そのプロバイダ責任法に基づいた対応のガイドライン
プロバイダ責任法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン [telesa.or.jp](テレサ協)
によると、
Re:もうウンザリ (スコア:2, 参考になる)
>そこで、プロバイダ責任法は、発信者からの損害賠償請求に対しては、次に掲げる要件(①又
>は②と③)を充足する場合には7、プロバイダ等は発信者に対する損害賠償責任を負わないことを
>定めた。
>①不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合(3条2項1号)
> どのような場合に「相当の理由」があるかについては、Ⅱ章を参照されたい。
>②申立者から一定の要件を満たす申出があった場合であって、発信者に送信防止措 置に同意す
>るかどうかの照会手続を行い、発信者が当該照会を受けた日から
Re:もうウンザリ (スコア:0)
Re:もうウンザリ (スコア:4, 参考になる)
それと気になった点。
>プロバイダ責任制限法による手続きをすれば、管理者は削除請求に対して
>削除を実行しても、削除要求を拒否しても免責されます。
(中略)
>「なぜ京都なんだ?」と思う方も、いらっしゃるでしょうから、私の
>プロフィールも簡単に書いておきます。
>
>住所
> 東京都中央線沿い
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?num=113554&ope=sel&id=
まず、上の話。
プロバイダー法を読み直してはいないが、俺の曖昧な記憶では、書き込み者に対
Re:もうウンザリ (スコア:2)
> 書き込み者に対してメールし、7日経っても返事が無ければ免責されると言うのは、書き込み者に対する掲示板運営者の該当書き込みの削除行為であって、中傷された被害者に対する免責ではない。
いえ、双方に対する免責です。誹謗中傷であると判断できないからこそ照会作業を行うわけで、そして、誹謗中傷だと判断できないときに(誹謗中傷を理由に)削除しないことは妥当な措置といえますから免責となります。
> この7日の連絡処理中と削除処理の+αの期間内に迅速に削除した場合は、免責されるという意味だろうと解釈されている
Re:もうウンザリ (スコア:2)
そうなんだよね。すまん、俺の記憶違い。
>・・・といったあたりでしょうか。なお、現実にはこうしたプロバイダ責任制限法に依った措置だけで物事がスムーズに片づくわけではないので、双方の当事者との実際的な話
上の免責の理由は、言論の自由とかを侵害しないようにするためであり、言論の自由とは文責を取ることで認められている権利。
そう考えると、IPアドレス未記録とその公言している状況では、言論の自由はなく、免責する理由はそもそもないと俺は思う。
刑事事件は条文に則って厳密に違反しているか否かが問われるが、民事事件は双方の権利のぶつかり合いだから「IPアドレス未記録とその公言」では3条の免責の適用は無理だと思う。
「IPアドレス未記録とその公言」を行うとどうなるかは、掲示板を運営している彼自身理解しているはず。実際にどうなっているかもね。
未記録ならば書き込み者と板管理人の双方が事実上、文責を取らなくても免責され、他人の著作物を送信可能な状況にしても免責されることになってしまう(書き込み者の情報を隠蔽されているのだから)。
被害者は書き込み者に損害賠償をしろって意味なんじゃないの?
「IPアドレス未記録とその公言」が無ければ名誉毀損発言は起こらなかったと考えれば、
微妙だけど板管理人は教唆や幇助をしたような立場とも取れるよね。
実際に多くの人に送信しているのは書き込み者ではなく板だし。