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エミュレータそのものが侵害しているわけではない (スコア:4, 興味深い)
>より性能の高いハードによってほぼ同じ物を、より良いグラフィックやサウンドや最適化がなされた状態で提供するもの
と
>キャラクターの書き換え、フレームレートやフレームスキップが選択可能、ビット・ブリッティング(Bit-blitting)
などが特徴としてあげられていますが、複合する事で『実用新案特許』のような感じで認められたのでしょうか?
元のゲームより高性能なプラットフォームで再現するだけならば、記憶にあるのが1988年前後の工学社『I/O』誌にて行われたプログラム・コンテストにX68000上でX1のゲームを動かすエミュレータが出品されていました。
元記事はGB、GBC、GBAの携帯ゲーム機のエミュレータだけに限定された特許のようにも見受けられます。
この特許の何に新規性があると認められたのか興味深いですが、エミュレータ開発者そのものが無実の脅威に晒されている可能性はあると思いますが、エミュレータ開発が即座に特許に抵触するものではないような気がします。
李 露星
Re:エミュレータそのものが侵害しているわけではない (スコア:1)
GAME BOY,GAME BOY COLOR,GAME BOY ADVANCE に
対象を限定してる様ですし,動作プラットフォームを
「航空機または鉄道のシート背面ディスプレイ,PDA,携帯電話」と
限ってる様にも読めなくも・・・うぅ怪しい(汗)
取り敢えず PC 用のエミュレータは回避出来ないかなぁ?
Re:エミュレータそのものが侵害しているわけではない (スコア:1)
本来のゲーム機と同等の品質でエミュレートするプログラム」と書いているように読めたのですが、
どうなんでしょう。どなたか英語得意な方いらっしゃれば、解説お願い致します。
Re:エミュレータそのものが侵害しているわけではない (スコア:0)
いや、特許と実用新案は別ものなんですが。