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京都府警生活安全部の幹部は「一般的に、ある犯罪を可能にするには、無数のほう助に当たる事象がある。(立件の)ポイントは故意と加罰性があるかどうかだ」と話している。
逮捕-(ここはどれくらいか知らん)->裁判-(ここは九割超えてる)->有罪なので、逮捕=有罪九割ではないです。
法的根拠は知りませんが、警察は日常的にこれをやってます。 万引きの初犯をいちいち送検してますか?たいていは調書は取るけど立件せずにすませます。これは万引きという犯罪、初犯であるという事情を考慮して罰するまでもないという判断をしているからです。
親告罪の場合には、まず被害者が加害者に対して刑事罰を望むかどうかを確認します。これも加罰性の判断をする材料な訳です。というわけで、基本的にはすべての事件に対して警察は加罰性を判断していると思われます。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:2, すばらしい洞察)
かつ「幇助」など非常に解釈があいまいですから、何か明確な基準が示されない限りある種のソフトウェア(自分
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:0)
何らかのルール(らしきもの?)が、
明文化されずに行使されるってのは怖い事ですね。
DMCAの方がまだマシに感じます。
法律として明文化されている限りは、
法文に照
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:3, 参考になる)
だそうです。要するに「罰すべきだと判断したから逮捕した」ということで。
脳内ルールここに極まれり。
っていうか、京都府警って、話せば話すほど自分たちの勝手な性格が表に出るよね。
#法律が存在している意味ないじゃん。
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:1)
で、検察官と裁判官がそれに対してチェックを入れるから、法律解釈は警察の言うとおりには動かない。
……といいたいところなんだが、日本の場合逮捕された人が有罪判決を受けている率ってどのくらいだっけ?
9割超えてたような記憶があるけど。
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:0)
ちょっと違う。
逮捕-(ここはどれくらいか知らん)->裁判-(ここは九割超えてる)->有罪
なので、逮捕=有罪九割ではないです。
# 47氏が起訴されるかどうかが焦点かな
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が… (スコア:2, 参考になる)
ちなみに、不起訴は34.4%、残りは起訴猶予と家裁送致。なお、少年犯罪を除く、だそうです。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が… (スコア:1)
> ちなみに、不起訴は34.4%、残りは起訴猶予と家裁送致。なお、少年犯罪を除く、だそうです。
ってことは、「警察は結構簡単に逮捕するけど、検察はそれなりに
判断して(裁判で負けなさそうな事件だけ)起訴する」てことかな。
検察と裁判所には、ある程度期待してよいのかな?
#まあ、万引きなどの微罪の初犯は不起訴(起訴猶予?)になる、という話もあるけど・・
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:0)
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:0)
警察が加罰性について判断する事には法的根拠があるんですか?
警察にそれ(加罰性を判断する法的根拠)があるとすれば、
身内の犯罪全てに「加罰性無し」判断も有り得ると思うんですが...。
加罰性の判断 (スコア:1)
法的根拠は知りませんが、警察は日常的にこれをやってます。
万引きの初犯をいちいち送検してますか?たいていは調書は取るけど立件せずにすませます。これは万引きという犯罪、初犯であるという事情を考慮して罰するまでもないという判断をしているからです。
親告罪の場合には、まず被害者が加害者に対して刑事罰を望むかどうかを確認します。これも加罰性の判断をする材料な訳です。というわけで、基本的にはすべての事件に対して警察は加罰性を判断していると思われます。
#いろんな「判断」は司法制度の中で警察以外もしてますよ#法の下の平等はヤクザには適応されず、量刑が一般人の2倍になるとか。
Re:加罰性の判断 (スコア:0)
で、今回の場合、被害者って誰よ? どっかで報道されてる?
しかも容疑は「幇助罪」だから、他に「正犯」がいるはずだけど、それは誰でもう逮捕されてるのか?
Re:加罰性の判断 (スコア:1)
そして任天堂が被害者ね。
Re:加罰性の判断 (スコア:0)
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:0)
> 脳内ルールここに極まれり。
この2行が必ずしも繋がってないです。逮捕には判断が必要ですから。
(無論、誰にでも判断できる事件も多数ありますが)
で、今回の場合は「幇助」にあたるかどうかが問題なのですが、
もし仮に、明確に「幇助」の枠の中に無いにもかかわらず、逮捕したというのなら、
あなたの言う通り「脳内ル
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:1)
別に警察的には何でも正当に出来るのではないのですか?
今回問題とされているのは、その「警察的な正当」が「社会的な正当」とは相容れない上に、(広い意味での)人権を侵害する様な独善的な内容だと思っている人が多いからでは?
「警察が正当だから何でも正当」ってのは、単なる「ジャイアニズム」ではないでしょうか。
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:0)
2chがお好きなようですね(笑)。
おちょくられるのは嫌いではないので別に構わないですが、
まじめに書いてるつもりなので少し?です。
> 別に警察的には何でも正当に出来るのではないのですか?
>
> 今回問題とされているのは、その「警察的な正当」が「社会的な正当」とは相容れない上に、(広い意味での)人権を侵害する様な独善的な内容だと思っている人が多いからでは?
>
> 「警察が正当だから何でも正当」
Re:幇助の名の下に、色々と既成事実化が・・・ (スコア:0)