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※ただしPHPを除く -- あるAdmin
幇助罪 (スコア:0)
幇助罪とは、誰かの犯罪行為を幇助した罪ですよね?
47氏なり、今回の解説ページの作者さんなりは
一体誰を幇助したのですか?
以前Winny絡みで逮捕された人は、Winnyで違法なファイルを得た事が罪なのではなくて
それをWebで公開した事が罪だったと記憶していますが
Re:幇助罪 (スコア:1, 参考になる)
> 一体誰を幇助したのですか?
まさに「以前Winny絡みで逮捕された人」を幇助した疑いです。
この2人についてはすでに有罪が確定していますから、とりあえず「正犯」ということになります。Winnyを製作した47氏については、2人の正犯はWinny無しに犯罪を犯すことは不可能なわけですから、幇助の疑いはあるとい
Re:幇助罪 (スコア:1)
>というか、それくらいの証拠がなければ、家宅捜索まではできないでしょう。
えっそんな証言だけで幇助罪なんですか?(^^;
でも泥棒が侵入時につかったガラス切りはここで買いましたとかだけで店主は幇助罪ってことはないですね。
幇助罪の基
Re:幇助罪 (スコア:0)
そうです。犯罪を犯させるという明確な意思を持って情報を公開していることが必要です。悪意を持たず、単に情報を公開するだけであれば幇助には問われません。ガラス切りの例でいえば、店主が、泥棒に使うということを知らずに売ったのであれば問題はありません。
ただし、仮に「違法なことには使わないでね、と表面上で言い繕っているだけでは駄目です。「その情報を公開することで、犯罪を誘発することが誰の目でみても明らかである」とい
Re:幇助罪 (スコア:1)
えぇ私もその点を懸念しています。
なので前発言で...
>>違法ファイルを公開するなと警告したにしろ違法ファイルが多数提供されている状態を放置したままでソフトの公開を続けた事にたいし「幇助する意志があった」と取られるかどうかのような気もします。
と書いたわけですね。
流れ的には...
Winny公開->Readmeに違法ファイルは公開しないように記載->しかし違法ファイルは公開され続けた->作者はそれに対する対策(匿名機能を損なわずファイル事態の流通を停止する等の機能)を導入する努力をしなかった(していたら問われない?)
という事で、幇助罪にとして責められる可能性があるのでは無いか?と懸念しているわけです。
むろんそれには、違法ファイルの流通を防止するなどの機能/対策をを実施する意志が無かったことを証明しなければならないわけですが...それはそれで難しそうです。
この場合はWinnyのソフトが悪いと言うよりはWinnyで構成されるネットワーク事態の管理責任と言うことになるでしょう
どのみち公訴されれば裁判官が判断し明らかになる事は変わりないです
Re:幇助罪 (スコア:1)
あぁでもこの場合、Winnyの作者=Winnyネットワークを提供しているものという実証がまず必要ですね。
無論、初期ノード取得提供者=ネットワーク提供者って考えもあるかもしれません。
しかしインターネットのように自己増殖するネットワークで管理責任が問えるのかどうかは私にもわかりません(苦笑)
Re:幇助罪 (スコア:1)
Winny の無視リストは、対策に使えますよ。
http://www8.tok2.com/home2/wgr/doumei/syosin.htm
の、
"合法ファイル以外(違法ファイルなど)のキャッシュがたまらないようにする。[かなり重要]"
の項を参考にしてください。
by rti.